街には、自転車では通れない道路があります。
駅を横断する道路の立体交差部分が自転車で通行可能かどうかは紹介されていませんでしたが、結果的に自転車利用者も歩行者も、その通路に集中してしまう場所のようでした。通路の幅も狭く、急ぐ人たちがスピードを出すので、歩行者が大きな危険にさらされている場所となっているわけです。
この場合、降車しない自転車利用者のマナーが問題なのは間違いないとしても、狭い通路に自転車と歩行者が混在せざるを得ないような道路の構造が、そもそも問題とも言えるのではないでしょうか。スピードの違う歩行者と自転車は、最初から別にするように道路を設計、設置すべきなのに、その発想が無かったことが問題です。
しかし、道路だけでなく、跨線橋や連絡道路などについても、自転車専用のものを分けて整備すべきではないでしょうか。もちろんコストがかかりますが、一部の道路に自転車レーンを暫定設置する社会実験をするだけで、実際に事故が起きている連絡道などの部分の対策に目をつぶるのでは事故は減りません。









昨年廃案となった交通基本法案では、移動に関する権利、交通体系の総合的整備、交通による環境負荷の低減、都市部における交通混雑の緩和、有機的かつ効率的な交通網の形成、交通による環境保全上の支障の防止、といった基本的な事柄について定めようとしています。



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