
自転車事故:歩行者との事故、過失相殺認めず 自転車側に高額賠償
◇東京など4地裁「新基準」
自転車の車道走行ルールを厳格化するため道路交通法が改正された07年以降、自転車で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万〜5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいることが分かった。これと並行して東京や大阪など主要4地裁の交通事故専門の裁判官は今年3月、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする「新基準」を提示した。高額賠償判決がさらに広がるのは必至の情勢となる一方、車道走行ルールが浸透していない現状もあり、今後議論を呼びそうだ。
自転車は道交法で「車両」と規定され、従来、原則車道走行だが定着せず、歩道での自転車と歩行者の事故が急増。このため07年の道交法改正(施行は08年)で歩道を走れる条件を明確にし、車道走行のルールを厳格化した。高額賠償が相次ぐ背景には、この厳格化を司法が酌み、加害者の自転車に厳しい態度で臨んでいることがあるとみられる。
こうした流れの中、交通訴訟を専門的に扱う部署のある6地裁(東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸)のうち、京都、神戸を除く4地裁の裁判官は今年3月、法律雑誌で誌上討論。自動車やオートバイの事故では、歩行者側の過失の程度により車両側の責任を軽減する「過失相殺」の基準が東京地裁の研究会などにより示されているが、自転車にはないため、4地裁の裁判官は自転車にも基準の必要性を確認した。
その上で、横浜地裁の裁判官が、歩道上の事故については道交法で自転車の走行が原則禁止され、通行できる場合も歩行者の安全に注意する義務があると指摘。「事故の責任は原則、自転車運転者に負わせるべきだ」とした上で、運転者が児童や高齢者でも変わらないとし、他の3地裁も基本的に一致した。
「新基準」に、4地裁は「検討が必要」としているものの、あるベテラン裁判官は「各地裁は参考にしていく」と、その影響力を指摘。別の裁判官は「自転車には非常に厳しいが、自転車の台数増加など事故の要素が多くなっていることを受けたものだろう」と評した。
一方、自転車の交通事故を担当する弁護士は「自転車の車道走行は一般的に浸透していない」と新基準に疑問を呈する。さらに、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)のように所有者が強制加入する保険がないことから「加害者の資力が問題」と懸念を示している。
◇件数、10年で3.7倍
社団法人「自転車協会」の調べでは、全国の自転車保有台数は08年3月時点で約6910万台。最近10年で約398万台増えた。警察庁によると、09年の自転車関連事故は15万6373件で、交通事故全体の21・2%を占める。自転車事故の増減はこの10年ほぼ横ばいで、8割以上は対自動車だが、対歩行者事故に限ると、99年の801件から09年は2934件。10年間で3・7倍に激増した。自転車同士の事故も09年は3909件で、10年前の4・4倍に増えている。
自転車側が過失の大きい「第1当事者」となった2万4627件のうち、未成年の占める割合は39・6%。訴訟では13歳前後から賠償責任を負うとの判断が多く、未成年が高額な賠償を求められかねない実情が浮かぶ。これらを含め、自転車側に法令違反があったのは、自転車事故全体の3分の2に及んだ。
◇過失相殺
損害賠償訴訟で被害者にも責任や過失があった場合、その程度に応じ裁判所が賠償額を減らす仕組みで、民法に規定されている。例えば交通事故被害者の損害額が2000万円だったとしても、被害者に周囲の安全を確認しなかったなどの過失があり、賠償額から差し引くべき割合が20%と判断されれば、賠償命令額は1600万円になる。一般の訴訟では裁判官が事案に応じ自由に過失相殺の割合を決められる。(毎日新聞 2010年8月21日)
自転車保険:低い認知度 損保各社、販売中止 警察庁所管系も加入2%
自転車と歩行者の事故が10年間で3・7倍に増え、自転車側への高額賠償判決が相次ぐ一方、それに備える保険への関心が極端に低く、損害保険各社が3月までに「自転車総合保険」の販売を中止していたことが分かった。警察庁所管の日本交通管理技術協会が交付する「TSマーク」に伴う安価な自転車保険の加入率も現在2%。全日本交通安全協会が05年に約900人を対象としたアンケートでは「保険に加入」16・5%に対し「保険自体を知らない」が54・9%に上っていた。
自転車は、車やオートバイが強制加入させられる自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の対象外。自転車の車道走行のルールを厳格化するため道路交通法が改正された07年以降歩行者をはねた自転車側に対する高額賠償判決が相次いでいるが、自転車が保険未加入のため被害者に賠償が及ばないケースも生じており、保険における安全網構築の重要性が改めて浮かんでいる。
損保各社は80年から自転車総合保険の販売を始めた。自転車に乗っていて自分が死傷した場合と、他人を死傷させたり物を壊した場合のいずれも補償。年3000円の保険料で、最高2000万円の対人事故補償が標準的だった。
しかし、05年以降の保険商品簡素化の中、自転車総合保険も整理対象になり、3月で販売を中止。現在は、自転車事故やそれ以外も含めて他人の身体などに危害を与えた際に賠償する「個人賠償責任保険」を、火災保険などに特約として付けるよう勧めている。
「自転車保険のニーズはあり、方法次第でビジネスになる」(朝日火災海上保険の営業担当幹部)と将来性に期待を寄せる声もあるが、ある損保関係者は「保険料が安い割に支払いが多く、販売実績も少ない。経費を考えると特約として販売した方が効率的」と指摘。日本損害保険協会も07〜09年度、自転車の交通ルールや賠償について説明する冊子を12万5000部発行しPRに努めているが「『自転車に乗るなら保険に加入する』との認識は広まっていない」(損保関係者)という。
このため現在、自転車専用の保険は、学校など団体向けの販売や、生活協同組合連合会の組合員向けなどにとどまる。他保険の特約は、どの程度普及しているかは不明だ。
一方、日本交通管理技術協会は、自転車店での購入時や点検・整備時に1000〜2000円程度の手数料で「TSマーク」(有効期間1年)を自転車に張り、対人死傷で最高2000万円を補償する保険制度を展開している。だが、09年度のTSマーク交付枚数は約141万枚で、08年の全国自転車保有台数約6910万台のわずか約2%にとどまっている。
◇TSマーク
財団法人・日本交通管理技術協会が、警察庁の指導で自転車安全対策の一環として79年に交付を始めた。協会の検定に合格した自転車安全整備士(現在約6万人)が自転車店で点検・整備し、安全と認めた自転車に張る。TSは「Traffic Safety」(交通安全)の頭文字。82年から事故被害者の救済などを目的に、自分や相手が死傷した場合に補償する保険が付けられた。保険料は点検・整備料に含まれ、各店で料金は異なる。(毎日新聞 2010年8月22日)
銀輪の死角:自転車事故、救済システム未整備 勝訴も賠償なし 「自賠責あれば…」
自転車と歩行者の事故で、加害者側が保険に未加入だったため、被害者側が勝訴しても賠償を受けられないケースが出始めている。被害者からは「自転車にも車の自賠責保険のような制度があれば」との声も聞かれる。セーフティーネットの未整備は、被害者をさらに苦しめている。
◇歩行者側、裁判に5年超「ただ悔しい」
◇加害者側、自己破産「払えるわけない」
東京都品川区の女性(67)は03年4月、健康診断の結果を聞くため病院に向かう途中、自宅近くの狭い交差点で近所の男性(58)の自転車とぶつかり転倒、左足の太ももを骨折して3カ月入院した。夫は脳卒中で入院中。パートなどで一家の家計を支えてきた女性にとって、約80万円の治療費は大きな出費だった。
不幸は重なる。その年の大みそかに、茨城県に住む母が病気で倒れて入院した。平日は面倒をみるため痛む足を引きずりながら、母が亡くなった04年4月まで東京と茨城を往復する生活が続いた。
事故の際、女性は「はねられた」と思ったが、相手の男性は「自転車にまたがって止まっていたら女性がぶつかってきた」と主張し不起訴処分となった。「真実を明らかにしてほしい」。女性は05年4月、東京地裁に提訴した。1年半後、判決は「走行中の自転車が女性にぶつかった」と認め、男性に567万円の賠償を命じた。その約半年後の07年3月に2審も勝訴し、判決は確定した。
しかし、男性は保険に入っていなかった。女性は男性の給料を差し押さえようとしたが、男性は自己破産を申し立てて認められた。破産により賠償が免責されるかどうかの訴訟を最高裁まで争ったが、今年7月に敗訴が確定した。5年を超えた裁判で、手元に残ったのは費用の借金と箱いっぱいの裁判資料。今も足にはボルトが入る。年金収入だけでは家賃の支払いも大変で、将来も不安だ。睡眠薬に頼る日もある。
事故後、自転車とすれ違うと怖くて、近くに壁があるとへばりつくこともあった。自動車との事故なら加害者の自賠責保険で賠償され、たとえ無保険でも国による保障制度があるが、自転車にはそんな救済システムはない。「加害者は賠償するのが当然なのに。ただ悔しい」と言う。
一方、男性は「こちらは悪くない。警察でも検察でも自分の主張は通って(不起訴処分となって)いるのに民事裁判で負けてしまった」と語る。賠償額は法定利息も含めると800万円近く。「払えるわけない。保険に入っていればよかったと思うが。自己破産するしかなかった」と首を振った。女性がけがをしたのは気の毒だと思う。だが、自己破産で自身も従来通りの生活はできなくなった。「事故で家の中、がたがたですよ」。男性はつぶやいた。
◇保険加入義務づけ、半数「必要ない」
全日本交通安全協会が05年に実施したアンケートによると、自転車利用者に保険加入を義務づけることを「必要」とした人は33.1%で3人に1人程度。「必要ない」とした人は半数近くの47.0%にのぼった。このうちほとんど毎日自転車に乗る人では「必要」が22.5%にとどまる一方、「必要ない」は過半数の55.0%。利用頻度が高いほど事故などのリスクが高まるにもかかわらず利用者の意識に大きなギャップが生じている実態が浮かぶ。
義務づけが必要ない理由(複数回答)については81.9%が「利用者が自主的に考えること」としたが、「費用がかかるから」(24.4%)や、「自転車は死傷事故の加害者となることがほとんどない」(21.0%)というものもあった。
交通事故訴訟にかかわる弁護士からは「お金がない人ほど任意保険に入らない現状がある。自転車にも自賠責保険のような強制加入保険制度が必要だ」との指摘も上がる。(毎日新聞 2010年8月22日)
自転車事故:「自賠責制度の対象に」被害者団体が提言
自転車と歩行者の事故が急増し自転車側への高額賠償判決が相次ぐ中、交通事故の被害者団体の代表が国土交通省設置の懇談会で、自転車を自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の対象とするよう提言していることが分かった。保険未加入の自転車の事故で被害者が賠償を受けられないケースが生じており、自賠責保険という強制加入制度の導入で救済すべきだとの考えだが、国交省は消極的な姿勢を示している。
「自賠責保険は被害者救済が目的なのに、自転車は対象外として事故被害者を救おうとしないのは非常におかしい」。6月、国交省が99年から設置する「今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会」で、委員を務める「全国交通事故遺族の会」の戸川孝仁副会長(65)が発言した。国が自転車を環境負荷の小さい新たな交通手段として位置づけ、今後も利用が広がることを指摘した上で「(自賠責保険の)制度を変えていく必要がある」と提言した。
遺族の会は交通事故犠牲者の遺族ら約1000人で構成し、政府や国会に交通事故の防止策を提案している。自転車事故の被害者からも相談が寄せられ、自転車利用者が重大事故と認識せずに現場を立ち去り、重傷を負った歩行者がまったく賠償を受けられないケースもあったという。
戸川副会長は「道路交通法では自転車も車と同じ『車両』なのに、自賠責保険への加入義務づけは車とバイクだけ。法の矛盾を改善し、自転車からも保険料を集めれば、被害者救済や事故防止対策の充実にもつながる」と指摘する。自身は93年に車の事故で当時9歳の次女を失った。「無責任に自転車を増やせば、多くの事故を招いた車と同じ状況になる」と訴える。
国交省自動車交通局保障課は「自転車の実際の利用台数が不明で、どの程度の保険料とすればいいのか推計できない。車検のような機会がなく保険料の徴収も困難」と否定的だ。国交省幹部も「論理的には可能だが、国民が受け入れるかどうか。任意保険の加入率アップを目指すべきだ」と慎重な立場を崩していない。
◇保険義務化に賛否二分…交通安全協調査
自転車保険の加入義務づけを巡り、全日本交通安全協会が05〜06年に学者や愛好家、自転車業者、自治体など51の個人・団体に実施した調査では、「必要」41%、「不要」55%と意見は二分された。学者の多くが支持した不要派には「経済性と手軽さが損なわれる」などの声があった。
交通事故に詳しい弁護士は「自転車は車に比べて事故の被害が軽いと考えられてきたが、時代は変わり、裁判でも自転車側に厳しい判断が示されている。強制加入保険を早急に整備すべきだ」と強調。損害保険会社の関係者は「民間の保険では収支バランスを考えなければならない。普及させるには自賠責の方が望ましい」と指摘する。(毎日新聞 2010年8月30日)