June 12, 2015

関心の高まりを活かすために

六月に入って十日あまり経ちました。


今月一日に改正道路交通法が施行されて、その反響が広がっています。ツイッターで検索すると、自転車で捕まったという報告が多数上がっています。全国各地で、かなりの規模の取り締まりが行なわれたようです。テレビでも連日、報道番組やワイドショーなどで、この件について取り上げられています。

その具体的な内容についてはともかく、自転車に対する罰則が強化されたということにつては、かなり広く知られたのではないでしょうか。とくに普段自転車に乗っている人にとっては身近な問題として、相当程度意識されたものと思われます。施行後の記事をピックアップしてみたいと思います。


自治体が改正道交法周知に努力 自転車の危険行為、信号無視や飲酒運転で摘発も 東京

危険行為を繰り返す自転車の運転者に、安全講習の受講を義務づける改正道交法が今月から施行された。都内の自治体はホームページや電子看板などで、危険行為の内容などについて周知に努め、区民の注意を喚起している。

危険行為に規定されたのは、信号無視や酒酔い運転、交差点の一時不停止、ブレーキが利かないのに運転する−など14項目。携帯電話を使いながら運転して事故を起こした場合も摘発の可能性がある。

3年以内に2回以上、危険運転で摘発された14歳以上の運転者には、安全講習の受講が義務づけられる。従わなければ5万円以下の罰金が科される。

平成26年の自転車事故発生件数が2308件で都内ワースト1の世田谷区は、改正内容を周知するため、区ホームページを更新。警視庁の自転車運転者講習制度のページにリンクさせ、周知を図っている。

改正道路法で講習義務化以前から「歩道は歩行者優先。自転車は車道寄りを徐行」「2人乗り禁止」「運転中の携帯電話禁止」など、自転車のルールとマナーを掲載しており、今後も区立小・中学校などで開催する交通安全教室を通し、法改正の周知を図るという。

同区に次ぐ2047件の足立区は、北千住駅前や区役所庁舎前など計14カ所の電子看板で、改正道交法で設定された危険行為などについて周知している。1719件でワースト3の八王子市は、子供が着用するヘルメット購入費の補助や、交通安全イベントを開催する。

3区市ともに「改正道交法の具体的な内容を知らない住民が多い。広報活動に力を入れ、自転車の安全走行について住民に理解を広めたい」としている。

歩行者側には、法改正を歓迎する声が出ている。世田谷区の無職女性(67)は「歩いていたときに、ものすごいスピードで走る自転車にぶつかりそうになった。自転車利用者のマナーの向上につながってほしい」と、運転者のマナー向上に期待。文京区の女性会社員(36)も「スマートフォンをいじったり、ヘッドホンをつけて自転車で走行する人が、車にぶつかりそうになるのを見ることがある。事故防止のためにも、法改正は必要だと思う」と話す。

ただ、運転者側の意識改革が進むまでは、まだ時間がかかりそうだ。大田区の男性会社員(37)は「飲食店で酒を飲むとき、車では違法になるから、自転車を使っている。自転車も取り締まり対象とは…」と困惑顔を浮かべた。(2015.6.12 産経新聞)


取り締まりが厳しくなったという話は聞いていても、具体的な内容までは知らない人も少なくないようです。ただ、改正と言っても、講習制度が取り入れられただけで、違反自体はこれまでと変わったわけではありません。今まで大目に見られてきた行為が、比較的厳密に取り締まられているようです。

クルマの運転免許を持っている人なら、当然道交法について知っているはずですが、これまで一時不停止とか、ケータイを使いながらの走行などが、厳密に取り締まられると思っていなかったためか、戸惑いが広がっているようです。記事にあるように、酒を飲むから自転車を使っているなんて人もあったのでしょう。


取り締まり強化の自転車ルール 歩行者へのベル鳴らしは違反

「人が少ないからちょっとくらいスピードを出しても大丈夫」、「車道を走るのは危ないから歩道を走ってもいいんじゃないの?」――これまで、自転車ドライバーの多くはそんな考えを持っていたかもしれない。

しかし、6月1日からはそんな“暗黙のルール”が通らなくなった。自転車活用推進研究会・事務局長の内海潤さんが言う。

「今年1月に閣議決定された改正道路交通法がこの6月1日に施行されました。14項目に該当する危険行為を行い、3年間で2回摘発されると、公安委員会の『自転車運転者講習』(1回3時間、受講料5700円)を受講しなければなりません。受講しない場合、5万円以下の罰金が科せられ、前科一犯がつきます」

車両としての認識をその背景には近年の運転マナーの悪質化と事故件数の高止まりがある。具体的にはどんな行為が「ルール違反」になるのか。ひとつは歩行者の妨害だ。内海さんが言う。

「まず、自転車が歩道を走ることは原則、禁止されています。例外は、自転車通行が許されている歩道。そして車道が狭い、交通量が多いなど、歩道を通行することがやむをえない場合も歩道の通行が認められています。そうした場所を通る際もすぐに止まれるよう徐行し、通行しようとしている歩行者がいるのに一時停止しなければ危険行為となります。チリンチリンとベルを鳴らして後ろから歩行者を追い抜くのもやめてください。ベルは対車両用で車や自転車に向けて鳴らすものです」

また、“ちょっとくらいなら”という気持ちが、14項目のうちの「安全運転義務違反」になることがある。「イヤホンで音楽を聴きながら、スマホを見ながら、雨の日に傘をさして運転するのはNGです。閉まろうとしている踏切にスピードを上げて滑り込むのもいけません。スピードを出せばギリギリ渡れると思う人は多いでしょうが、絶対にやめましょう」(内海さん)

また、意外と知られていないのが、車道を走る際は左側通行をしなければいけないというルール。「必ず車と同じ方向に左側通行してください。後ろから車に追い抜かれるのが怖いという声を聞きますが、自動車に対面する方向で右側を走っていると、路上駐車の車両を避けた際に、正面からきた車が見えず衝突される危険性があります」(内海さん)(女性セブン2015年6月18日)


歩行者へのベル鳴らしは、今回の14の危険行為には入っていませんが、いろいろなメディアで取り上げられることで、他の自転車のルールについても知られる機会になっているようです。自転車が原則として車道走行であることも、各所で注意喚起されています。


自転車摘発「飲んだ帰りに捕まるの割に合わん」と50代会社員

いつも通り会社の前に自転車を止めようとしたら、警察官に声をかけられる。

「今、歩行者の間をすり抜けましたね。ここ、歩道なんですよ。身分証を拝見できますか」

車道から会社までわずか数メートルの歩道でも、自転車から降りて歩かなければ「摘発」される可能性がある。
 
改正道路交通法が1日施行され、14歳以上の運転者を対象に、信号無視や歩道で歩行者を妨害するなど14項目の違反行為を繰り返すと安全講習の受講義務が課されることになった(3時間、5700円)。3年以内に2回以上の違反で受講命令が出され、3か月以内に受講しないと5万円以下の罰金が科される。
 
摘発の対象となる危険行為は従来の道交法でも禁止されていたものばかりだが、軽微な違反で「これまでは見逃してもらっていたから大丈夫」と思っていたり、何が違反なのかを知らなかったりする人もいて、早速摘発者が続出している。自転車活用推進研究会の事務局長・内海潤氏が話す。
 
違反自転車に講習義務「自転車は道交法で『軽車両』なので歩道は走行できない。やむを得ないケースでも徐行しなければダメ。歩行者にベルを鳴らすことや歩行者間のすり抜けなども歩道での安全運転義務違反になります」
 
スマホの“ながら運転”や、飲酒運転などは、事故を起こさなくても危険だと警察官が判断すれば取り締まりの対象だ。
 
マナーの悪い自転車にヒヤッとしたことのある人は多いだろう。道を我が者顔で走る自転車に対し、規制が入ること自体は喜ばしい。だが、一方で「取り締まりに不公平感が出そう」という声がある。
 
「違法なのはわかっているが、ちょっと近所まで飲みに行って、誰もいない深夜の道を数百メートル走るだけでも捕まるのは割に合わない。そういう自転車は取り締まりやすいだろうが、例えば道を猛スピードで走るスポーツサイクルなどは“逃げてしまえば終わり”にならないか。車の駐車違反と同じく不公平だ」(50代会社員)
 
警察庁によれば、「明らかに危険な違反行為は即摘発となるが、基本的には現場の警察官の判断」だという。当面は違反行為にカウントされず警告を受けるだけで済むケースが多いようだが、この「不公平感」の解消は今後の課題だろう。
 
交通ジャーナリストの今井亮一氏は別の問題を指摘する。
 
「新制度を導入した以上、講習対象者を摘発する努力目標が警察官に課せられ、“ノルマ”達成のために取り締まりが強化される可能性がある。また、将来的には警察官の違反現認だけで違反金を徴収できる制度が、導入される可能性も否定できません」
 
講習の講師も警察の有力な天下り先になるはずだ。歩行者の安全確保を名目とした警察の利権拡大にならぬよう注視が必要だ。(週刊ポスト2015年6月19日号)


危険行為の例厳しく取締られることへの反発も出てきそうです。取り締まられるのは、れっきとした法律違反であり、悪いのは明らかですが、記事にあるようにクルマとの不公平感というのは広がる可能性があります。ただ、これが世論として、悪質なクルマの違反の摘発強化へつながるのであれば、悪いことではありません。

歩道でスピードを出したり、歩行者を縫うように走る行為が、今後も摘発されていくならば、自転車の車道走行というルールが、広く浸透していく機会になるかも知れません。そのことは、自転車レーンの整備という話にもつながっていくでしょう。

以前、あまりにも酷くて笑える自転車レーンとして、世田谷区が独自に設置した「ブルーゾーン」を取り上げました。世田谷の道が狭いとは言え、青く塗られた部分が10センチほどしかない写真と、その青い部分を走れという看板が話題になりました。

これは難しい。。

その「ブルーゾーン」が、今回の改正とあわせて注目され、テレビ各局で取り上げられています。お役所仕事に失笑するというより、これは疑問、そこを走ることに集中してしまうので、かえって危険といった、真面目に批難するような論調が多いようです。

自転車の車道走行が浸透し、歩道の暴走が取り締まられる傾向が強まれば、当然、車道での自転車走行空間という部分にもスポットが当たっていくことになるでしょう。今回の罰則強化が、広く自転車の通行秩序の確立や、インフラ面にも議論が深まっていくことを期待したいところです。

そんな中、事故も起きています。


自転車と衝突、2時間後に女性死亡 大学生「イヤホンして運転」と説明 千葉県警

事故現場を調べる警察官千葉市稲毛区の県道で10日夜、同区の男子大学生(19)の自転車が横断歩道を渡っていた東京都内の女性(77)にぶつかる事故があった。女性は約2時間後に死亡しており、県警千葉西署が死因を調べている。

同署の調べに、大学生は「イヤホンで音楽を聴きながら下を向いて運転していた」と話しているという。

同署によると、事故は10日午後7時10分ごろ、稲毛区小仲台で発生。自転車側が赤信号だったとの目撃情報がある。大学生も顔面打撲の軽いけがをした。女性は千葉市内に住む娘を訪ねた後、都内の自宅に帰る途中だった。(2015.6.11 産経新聞)


亡くなった方は、まことにお気の毒です。この大学生は、刑事罰だけでなく、多額の賠償責任も問われることになるでしょう。イヤホンで音楽に集中してしまうと注意散漫になってしまう典型的な危険性を如実に物語っています。まさに、今回の道交法の改正の必要性を証明するかのような事故です。


大学生、自転車でひき逃げ容疑 「行事に遅れそう」

自転車で歩行者にけがを負わせて逃げたとして、福岡県警は10日、福岡市早良区の男子大学生(19)を重過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで福岡地検に書類送検し、発表した。

早良署によると、大学生は4月2日午前8時25分ごろ、自転車を運転していて同区百道1丁目の歩道で同市博多区の看護師の女性(47)とぶつかって右足に約3週間のけがを負わせ、走り去った疑いがある。女性の右側を後ろから通り抜けようとしたといい、「けがをさせたかもしれないと思ったが、大学の行事に遅れそうだったので逃げた」と容疑を認めているという。(2015年6月10日 朝日新聞)


歩道で歩行者にぶつかって負傷させただけでなく、そのまま逃げるという悪質な行為です。大学の行事のために、ひき逃げしてしまうという罪の意識の低さも大いに責められるべきでしょう。今回は捕まりましたが、このような事故で逃げられて、泣き寝入りする例は多いに違いありません。

歩道を、ぶつかったら怪我をさせるくらいのスピードで走ることが、そもそも危険です。今のような状況では、いつ、誰が事故の加害者になってもおかしくありません。一方、ルールを守って徐行していたら、遅くて自転車の意味がないのも確かで、自転車は車道が当たり前という常識が、広く浸透することを願いたいものです。


社説:自転車の講習 マナー向上に生かそう

危険な交通違反を繰り返した自転車運転者に講習の受講を義務付ける改正道路交通法が施行された。

自転車は子どもからお年寄りまで手軽に乗れる。環境にもやさしく、特に東日本大震災後は都市部を中心に利用者が増えているといわれる。

一方で、免許制度がないため、安全教育を受ける機会が限られる。スピードを落とさずに歩道を通行するなどルール違反が目立つ。法の施行を、自転車運転者の安全への意識向上につなげたい。

改正法では、信号無視や歩道上の徐行違反、酒酔い運転など14類型を危険行為と規定する。14歳以上の人が3年以内に2回以上、危険行為で摘発されれば、有料講習を受けなければならない。講習を受けないと、5万円以下の罰金が科される。

スマートフォンを利用しながら自転車を運転し、事故を起こせば安全運転義務違反で、危険行為と認定される可能性がある。自転車事故は、全交通事故の約2割を占める。交通事故に関与した自転車運転者の3分の2には何らかのルール違反があるという。

道交法で軽車両に分類される自転車は、原則として車道の左側を走らなければならない。道路標識で指定されていない歩道を例外的に走っていい年齢は「13歳未満か70歳以上」だ。だが、そうした初歩的なルールさえ十分に守られていない。

目立つ違反行為その結果、歩道上での歩行者との衝突事故が増えている。死亡させたり、大けがをさせたりした場合、数千万円の高額賠償が命じられる司法判断も定着してきた。運転者が未成年でも例外ではない。安全運転を心がけることと同時に、万が一に備えて自転車保険に入っておくことが被害者救済の観点からも必要だ。未成年の子どもを持つ親は、特に目配りをしたい。

小中高校では、警察と連携しての交通安全教室が盛んだが、その裾野を広げるべきだ。大学や企業が通学や通勤での自転車利用者を対象に教室を開く事例も増えてきた。地域や警察は、交通教育を受ける機会が少ない高齢者対象の自転車教室を積極的に開いてほしい。

違法駐車を減らし、自転車が安心して車道走行できる環境を作ることも大切だ。欧州の自転車先進国に比べて遅れている自転車専用の走行レーン設置を進めてもらいたい。

警察庁は2011年、車道の端に設置されているパーキングメーターのうち、利用率の低いものを撤去し、自転車レーンを確保するよう都道府県警察に通達を出し促した。線を引くだけでレーンを確保できる道路も少なくない。地域の交通事情に即した対応が求められる。(毎日新聞 2015年06月06日)


ツイッターなどを見ると、今回の道交法改正を受けて、警察は集中的に取り締まりを行なったようです。これまでとは違い、違反が厳しく取り締まられることへの驚きが広がっています。このことによって、今回、自転車のルールに対する関心が高まったのは間違いないでしょう。

講習制度の導入を、違反の抑止として機能させていくためには、取締りが行なわれ、講習が課せられる可能性が現実的でなければなりません。ただ、警察の取り締まり体制にも限度があるでしょうし、今後どの程度厳しい取り締まりが継続されていくかはわかりません。

罰則の抑止効果だけで、ルールの遵守を徹底させていくのは、やはり限度があると思われます。毎日新聞の社説が言うように、やはり同時に教育にも力を入れていくことが求められるでしょう。迂遠なようでも、やはりそれが王道ですし、罰則の強化という機会を活かすことでもあると思います。

自転車事故に保険で備え

最近、学校ではスタントマンを使ったスケアード ストレートと呼ばれる手法で、恐怖感やインパクトを与える交通安全教室が開かれているようです。それもいいのですが、その時は印象に残っても、学校を出ると、相変わらず逆走、並走、二人乗り、イヤホン、スマホと違反のオンパレードだったりします。

事故の記事もそうですが、6月になっても、学生を中心にルールが守られていない状況は相変わらずのように見えます。警察に捕まるからというだけでなく、違反がいかに事故に直結するかという点について、もっと学生たちに理解させ、実感させ、自発的に守る必要性を感じさせる教育をしてほしいと思います。

先生方も忙しいでしょうが、今の状況では、いつ事故になってもおかしくありません。事故を起こして、人を死傷させることが、どのような結果を招くのか、もっと考えさせてほしいものです。今回の改正という機会を捉えて、そのあたりも見直し、強化してほしいと思います。

◇ ◇ ◇

(14の危険行為の具体的な内容は、こちらにまとめましたので、ご参考まで。)

道交法の改正


道交法の改正、自転車で捕まらないためより、事故らないために守るべきこと!







イラク戦は新・日本代表に期待を持てるものでしたね。この程度で喜んでいてはいけないのかも知れませんが。

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この記事へのコメント
インターの入り口付近やオーバーパス等、自転車が通れない車道が意外に多いことが今回あぶり出されたようだ。
道路交通法を厳密にすると、押し歩きしかできない道や地域がかなり多くなるのか?
Posted by なななな at June 13, 2015 11:24
cycleroadさん,こんばんは.

6月8日には群馬サイクルスポーツセンターで高校生のレースの集団落車,それに今回の記事中で貴兄が取り上げた事故と,こう立て続けでは実に嘆かわしい限りです.

高校では自転車競技部の生徒が自転車の積極的安全利用の推進役になってほしい.特に今回の事故で負傷した生徒の体験談は,貴兄がご指摘のスタントマンの実演より説得力があるのではないでしょうか.
「弱虫ペダル」の効果がこの事故で水を差されなければと思います.

「自転車免許制は必要か」でWEB検索しますと,賛成派の書き込みが意外に多数派になっています.乱れた自転車の乗り方が全く改まらないので八つ当たり気味なのが気になりますが,免許制とはそんな軽々しいものではない筈です.
Posted by マイロネフ at June 13, 2015 20:02
今回の改正、規制(内容)は変化なしです、罰則はむしろ弱められたとみるべきでしょう。罰則が緩められたので取り締まりしやすくなったということだと思います。

警察官が見逃しをしないと仮定した場合、道交法違反が摘発されれば、必ず赤切符が切られるのは、以前も今も同じ。切符を切られた時点で罪を認めれば、従来なら、即罰金+前科、現在は、3年間の猶予。どう見ても、罰則が緩められています。(もっとも酒酔い(酒気帯びではない)などは、現在でも猶予なしだと思いますが)。

 免許制度のある車でも、制限速度を守り、横断歩道で横断者に譲ると、あからさまに嫌がらせを受けます。歩道を横切る前に一時停止する車は皆無と言っていい状態。破れ窓理論ではありませんが、まず自転車をただすことで、交通全体が改善されればよいと思います。

 最近、高校生(ヘルメット規制がない)が、通学時ヘルメットをかぶっているのをよく見かけます。子供のヘルメットが努力義務になってから7年で、ヘルメットが常識になりつつあります。

 それにしても、昨年まで「危険なので自転車は歩道を走りましょう(徐行義務の説明なし)」と小中で指導していた交通安全協会の講師、今年はなんというのだろうか。
Posted by ひでさん at June 13, 2015 23:10
ななななさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
インターの入り口付近やオーバーパスや、高架道路などは、歩行者も通行止めで、押し歩きも出来ないと思います。
別に通るところがあり、自転車や徒歩で通るのは危険で、通る必要のない場所でしょう。
Posted by cycleroad at June 14, 2015 23:15
マイロネフさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
自転車免許制は、それだけ自転車の無法ぶりに腹を立てている人が多いということを端的に表わしているように思います。
ただ、免許制は誰でも思いつきますが、調べてみるとナンセンスで、実際問題として困難なことがわかります。
調べてみれば、具体的な対策としては現実的でないことは理解できると思います。
感情論で主張している人が多いということのような気がします。

Posted by cycleroad at June 14, 2015 23:22
ひでさんさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
クルマに青キップの行政処分制度があるのと比べると、制度的に不公平なのは多くの人が指摘するところです。
警察官が見逃さずに検挙はしても、実際問題としてその後、起訴猶予処分になることが多かったようです。現実問題として、自転車の違反をすべて裁判所へ送るのは難しいのもあるのでしょう。
今後は、起訴猶予処分になったとしても、3回違反すれば講習にするという運用になるのではないかと思います。
そう考えると、罰則は強化されていると見ることが出来るのでしょう。

破れ窓理論と同じように、小さな違反を正していくことで秩序を形成しようという考え方は妥当だと思います。
しかし、自転車の取り締まりで、クルマの法律遵守が進むというのは期待できないと思います。クルマはクルマで別途、小さな違反から正していく必要があるのではないでしょうか。
Posted by cycleroad at June 14, 2015 23:37
 すでに取り締まりがそんなに行われていたのですか。私の移動する地域では相変わらず「あんなの取り締まってくれよな〜」という場面ばっかりで、「早くやってくれよな」などと思っておりました。それにしても、IDをもっていない人はどうやって管理している(何回目の違反か、とか)のでしょうか。興味のあるところです。

 横合いから「ひでさん」様、失礼します。

> それにしても、昨年まで「危険なので自転車は歩道を走り
> ましょう(徐行義務の説明なし)」と小中で指導していた
> 交通安全協会の講師、今年はなんというのだろうか。

 そうですね、車道走行が基本だよ、と教えることは大切だと思います。

 ただ、小学生のそれも低学年ですと、単に歩いている時ですらぽろっと歩道から車道に降りたり(落ちたり)することがあります。知人の子どもなど、歩行中に突然転んで歩道から車道に落ちていました。幸い自動車が避けてくれたので大事には至りませんでしたが、まあそんな年頃です。ぎりぎり小学生は歩道走行も致し方ないのではないでしょうか。

 もちろん、歩道では歩行者が主役だから、ベルを鳴らしたり、声もかけずにすり抜けるようなことはしてはだめだよ、ということは厳に教えておくべきだと思います。

 こうした葛藤も、バイク・レーンが整備されれば解決されることだと思うのですが...。
Posted by hyrax at June 15, 2015 17:55
hyraxさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
そうですか。捕まったという報告も多いようですが、やはり地域によってバラつきがあるようですね。
取り締まりをやっていても、時間帯や通る場所が少し違うだけで、見かけないということもあるかも知れません。
今回の改正が、車道走行を促し、それならばもっとインフラをという声につながって、自転車走行空間の充実につながってほしいものです。

Posted by cycleroad at June 16, 2015 23:45
3つめの週刊ポストの記事で飲酒運転とスポーツ車の高速走行を比べて不公平を訴えている会社員のコメントはちょっと偏見が入ってるような気もしますね。
飲酒運転は当然違法ですけど、車道で制御出来る範囲のスピードを出す事は特に咎められる言われは有りませんし、歩道上でスピードを出していて徒歩のおまわりさんから逃げる場合だとスポーツ車もママチャリも大差無いかと(逃げちゃダメだけど)
スポーツ車に乗った事も無ければ理解する積もりも無い人がイメージだけで話をしてるような印象を受けます。
Posted by ta_iso at June 17, 2015 16:45
ta_isoさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
場所にもよるでしょうが、信号無視をして横断歩道の歩行者を縫うように走り抜けるような人も確かに見かけますので、スポーツバイクに対する、そのような偏見が醸成されているのは否めないでしょうね。
不公平を言い出したらキリがありませんが、不公平だから、多少の飲酒運転は取り締まるなという言外の主張があるとしたら、それは筋違いだと思います。
Posted by cycleroad at June 18, 2015 23:01
 
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