May 15, 2018

自転車の月は注意が必要な月

5月は自転車月間です。


日本では、自転車関連の公益法人が集まる協議会が、5月5日を自転車の日に定めています。そして、5月の1か月を自転車月間として、自転車の安全や対歩行者事故の防止、利用者のルール遵守及びマナー向上を図る月としています。今回は、安全やマナー、防犯などについて最近のニュースをチェックしてみます。


側溝に幅2cmのスリットは「瑕疵」、自転車転倒で賠償命令

側溝のスリット「ロードバイク」と呼ばれるタイヤ幅の狭い自転車に乗っていた50代の男性が、側溝のスリットにタイヤがはまって転倒してけがをしたのは、道路の安全性に問題があったからだとして、道路を管理する岡山市に治療費や慰謝料など計約57万円の損害賠償を求めた訴訟で、岡山地裁は4月24日、管理の瑕疵(かし)などを認め、市に約38万円の支払いを命じる判決を言い渡した。市は5月2日、判決を不服として広島高裁に控訴した。

男性は2016年6月9日午後8時半ごろ、岡山市の市道いずみ町・青江線をロードバイクで走行中に転倒し、左小指と肋骨を折るけがをした。男性はこの市道を通勤時などに車で利用しており、当日もいったん車で帰宅した後、会社に戻る用が生じたので、タイヤ幅2.3cmのロードバイクに乗って会社に向かった。

男性が転倒したのは、岡山市北区大供本町の交差点の手前。片側2車線の車道の路肩(幅50cm)に設けたコンクリート製の側溝を走行しているときだった。側溝は、地元のコンクリート2次製品メーカーの既製品で、排水能力を高める目的で幅2cmのスリットを天端中央部に連続して設けている。

この側溝について岡山地裁は、「(スリットが)コンクリート上の黒い直線と見え、それが隙間(溝)であると認識できない恐れのある形状」と指摘。隙間に向けて2%の勾配があるために、意識して直進走行しないと、徐々に隙間に近づいてしまう可能性があることも問題視した。

さらに、「ロードバイクが車道を走行することは既に珍しい光景ではなく、2cmという(スリットの)幅はタイヤのはまり込みを抑制するには広すぎる」としたうえで、路肩部分は安全性を欠いており、設置・管理の瑕疵に当たると結論付けた。一方で、「注意深く観察していれば、隙間を認識することが可能であった」と述べ、男性の過失も認めた。

2%の横断勾配は危険?

いずみ町・青江線では、この側溝を男性の転倒箇所を含む延長約340m(交差点部は除く)の区間に設置している。この区間は、地元建設会社が08年に施工した。岡山市は工事の発注に際し、仕様書に「スリット側溝を設置する」と明記。スリット幅などには言及せず、施工者が提案した製品の使用を認めた。

岡山地裁は判決で、側溝のスリットに向けて2%の勾配があることを問題視している。実際、車道と側溝の横断勾配はともに2%となっているが、岡山市はいずれも「標準的な勾配」としている。岡山市は「2%勾配が危険とされたら道路構造自体が認められなくなる。市に設置・管理の瑕疵はない」などと主張。判決を不服として控訴した。

一方で、実際にスリット側溝で事故が起こっていることに加え、判決で岡山市の管理責任などが問われたことも踏まえ、スリット側溝を設けた約340mの区間に「路肩走行注意」とする標識を4カ所設置した。岡山市によると、同様の事故がほかに2件起こっている。直近の16年度には、今回の訴訟を提起した50代の男性が転倒した後に、60代の男性がロードバイクで昼間に市道を走行中に側溝のスリットにタイヤがはまって転倒した。この男性に大きなけがはなかった。(2018/05/09 日経 xTECH)


側溝のスリットこの岡山地裁の判決で気になるのは、『ロードバイクが車道を走行することは既に珍しい光景ではなく、..』という部分です。車道走行が珍しい光景でないどころか、道交法では、原則として車道走行が義務付けられているわけで、法の番人たる裁判所なのに、認識違いも甚だしいと言わざるを得ません。

問題となった側溝については、現場・現物を見たわけではないので確たることは言えませんが、裁判所の判断はおそらく妥当だろうと思います。岡山市は控訴したわけですが、判決を不服とする理由が筋違いなのではないかと、個人的には思います。

つまり、2%勾配そのものが危険なのではなく、それによってスリットにタイヤが引き込まれてしまう構造が事故を誘発するということでしょう。雨などの排水のために勾配は必要だと思いますが、側溝の形状が問題なわけです。勾配があっても、タイヤがはまり込まない形状になっていれば問題ないはずです。

岡山市は、2%勾配がなければ道路が成り立たないなどと屁理屈を言うのではなく、問題の本質、ロードバイクに対して危険があることに目を向けるべきです。2%勾配は排水のために必要なのであれぱ、側溝の形状を変えるとか、はまりこまないようなカバーを取り付けるなどすればいい話でしょう。

この件に限らず、車道において自転車、特にロードバイクなどが走行するのに危険な道路構造、路面の状態になっていることは、ままあると思います。サイクリストからすると、道路の設置者や管理者が、あまり自転車利用者のことを考えていないとしか思えないような場所に遭遇することもあるでしょう。

岡山地裁も間違えていますが、自転車は原則として車道走行という基本中の基本を押さえてほしいと思います。そうすると車道、特に車道の左端に、自転車の事故を誘発しかねない構造があるのは問題であり、それを放置するのは管理面からも責任があることを、自覚してもらいたいと思います。


自転車の前かごに乗って愛犬と「お散歩」…道交法違反にあたる可能性も

犬の散歩町を歩いていると、自転車や原付バイクに乗って犬と一緒に走っている人を見かける。犬によって必要な運動量は異なるようだが、ネットのQ&Aサイトでは「散歩で走ることが大好きで、自転車じゃないと満足してもらえない始末」といった飼い主の声もあった。

弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、車や人の往来の少ない早朝5時ごろ、左手にリードを持って田畑の間を原付バイクに乗って犬の散歩をしているという男性から投稿があった。

一方で、愛犬と自転車などで並走することには危険も伴う。飼い主が自転車や原付バイクに乗って、犬と並走することは道交法違反になるのだろうか。またかごに入れて移動した場合はどうなのだろうか。和氣良浩弁護士に話を聞いた。

●「道交法に違反していることは明らか」
犬と並走する行為は、法的にどう考えられるのだろうか。

「犬をリードでつないで自転車や原付バイクを運転していた場合、犬の予期しない行動によって、ハンドルが取られ、周囲の歩行者に危険を及ぼす可能性が高いといえます。したがって自転車を運転しながら、犬をリードでつないで散歩させる行為は、道路交通法(道交法)に違反していることは明らかです」

具体的には、どのような点が違法に当たるのか。

「自転車や原付バイクの運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、かつ、道路状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。これに違反したときは刑事罰として3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられることがあります(道交法119条1項9号)」

●「前かごに入れる」も、道交法違反に問われる可能性

では、犬を自転車の前かごに入れて移動した場合は、どうだろうか。和氣弁護士は道交法のある条文を紹介する。

「運転者は『公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項』を守らなければならないと定めています(道交法第71条6号)。これに違反した場合には5万円以下の罰金が科せられることがあります(道交法120条1項9号)」

和氣弁護士によれば、この条文を受けて、各都道府県が具体的に禁止事項を規定しているという。

「例えば、兵庫県道路交通法施行細則第9条10号は『傘を差し、物を担ぎ、若しくは物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと』と規定しています。

これと同様の規定を各都道府県の公安委員会が定めており、『安定を失うおそれのある方法』で自転車や原付バイクを運転する行為は道交法違反となります。

犬をかごにそのまま入れて自転車や原付バイクを運転した場合には、犬がかごから飛び出そうとして動くなど、犬の予期せぬ行動によって自転車や原付バイクがバランスを崩す可能性が高いといえます。そのため、『安定を失うおそれのある方法』による運転として、道交法に違反する可能性があります」

ペットバッグごと前かごに載せた場合はどうでしょうか。

「その場合には、犬の動きが相当程度制限されているため、道交法違反とまではいえない可能性が高いです」

●ドッグスリングは…?
抱っこ紐のような「ドッグスリング」も、巷では人気のようだ。

「ドッグスリングで犬を抱いた状態で自転車や原付バイクを運転した場合には、犬と運転者の距離がより密になるため、犬の動きや重みが運転者に直接の影響を与えやすく、やはり『安定を失うおそれ』が高いため、道交法に違反する可能性があります。

犬の体重が重いほど、バランスを崩す可能性は高まりますが、体重の軽い小型犬であってもドッグスリングから出ようとして暴れてしまい、それにより運転者がバランスを崩す可能性がある以上、犬の重さにかかわらず道交法違反となりえるでしょう」

このように、自転車や原付バイクを運転しながら犬の散歩をしようとする行為は、周囲の歩行者だけでなく、運転者や愛犬にとっても危険な行為だ。和氣弁護士は「危険な行為ですので、しないようにしてください」と話していた。(2018年05月07日 弁護士ドットコムニュース)


ルールを学ぶニュースではありませんが、イヌの散歩に関する記事がありました。時々、自転車に乗って犬を散歩させている飼い主を見かけますが、これは違法だということを広く周知してほしいと思います。本人の危険だけでなく、周囲に対しても危険で迷惑な行為です。

徒歩での犬の散歩でも、河川敷などのサイクリングロードの、歩道と分けられた自転車用の部分を歩いていたりすることがあります。危険だと思うのは、リードを長く伸ばしている人です。リードが横切っていて、うっかりリードが見えなかったりすると危険なことなります。

最近は伸び縮みするリードを使う人が多く、突然リードが伸びて犬が飛び出してきたりします。もちろん歩道の場合は徐行しますが、サイクリングロードの自転車部分などでは、事故やトラブルになりかねません。飼い主は、リードを伸ばす時は、よく注意してもらいたいものです。


自転車の点滅ライト、灯火にあらず 夜間走行に必要な「灯火」とは

点滅ライト「点滅」では路上の障害物を照らせない

自転車の前照灯には、夜道を「照らす」役割と、自分の位置を周りに「知らせる」役割があります。自転車用のライトには「点灯」と「点滅」を切り替えられる製品もありますが、自転車の前照灯については法律上の決まりがあり、夜間に点滅ライトだけで走行することはできません。

道路交通法では、自転車を含む「車両等は、夜間、道路にあるときは…(中略)…前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とし、自転車に関する細則については各都道府県ごとに定めることとしています。各都道府県の規則は、ほとんどが「前照灯は白色か淡黄色、10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要」と定めています。自転車の安全基準の普及やマナー啓発などに取り組む自転車協会(東京都品川区)は、「点灯と点滅を両方つけて走るのは問題ありませんが、点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と断言します。

自転車用ライトなどを製造するキャットアイ(大阪市東住吉区)も、自社製品の使用について「夜間走行時は常時点灯で使い、点滅はあくまで補助灯として使うこと」と注意を呼びかけています。上述のように、点滅ライトだけでは法律で定めている前照灯の役割を果たさないことが理由ですが、実際に夜間の走行では危険がともなうといいます。

キャットアイの担当者は、「自転車の場合、路面の障害物や段差などの見落としが転倒事故などにつながる可能性もあります。点滅ライトは周りの歩行者や自転車から『見られる』という効果が期待できますが、それだけでは路上の障害物などを発見したり、それとの距離を把握したりするのが困難です。自転車の前照灯は路面や周りを『見る』という重要な役割があるのです」と話します。(以下略 2018.05.07 乗りものニュース)


これもよく見かけます。点滅だけでは違法だということを知らない人が少なくないようです。危険なのは、赤色の点滅灯を前方に向けて取り付けている人です。さらにその状態で右側を逆走する不届き者までいます。進行方向を誤認させ、近づいてくることに気づくのが遅れることがあって非常に危険です。


消費者庁、幼児用座席付き自転車の転倒注意を呼びかけ

転倒注意幼児用座席付き自転車の転倒による負傷事故などを減らそうと、消費者庁は5月9日、21〜27日を「子どもの事故防止週間」として広報活動に取り組むと発表した。

インターネットやポスターなどを通じて、外出時の子供の事故を防ぐための注意を呼びかける。防止週間は昨年度に引き続き2度目。

東京消防庁によると、平成23〜28年に都内で幼児用座席付き自転車が転倒するなどした事故で負傷した14歳以下の子供は計1349人。うち軽症は1192人と約9割を占めたが、入院も157人いた。けがは、保護者が幼稚園や保育所などへの送り迎えで自転車を使い始める4〜7月に増える傾向にあるという。

消費者庁は子供を自転車に乗せる際は(1)必ずヘルメットをかぶらせてシートベルトを着用させる(2)乗せたまま自転車を離れたり目を離したりしない(3)前後に2人を乗せる場合は、後部から前部の順で乗せ前部から後部の順で降ろすことを守る−などを呼びかけている。(2018/05/10 産経新聞)



転倒や落下多い「親子乗り自転車」停車中が危険

幼児用座席付き自転車の転倒などで、子どもが負傷する事故が相次いでいるとして、消費者庁が9日、注意を呼びかけた。

同庁によると、東京消防庁管内では2016年までの6年間、同自転車が転倒したり、座席から落下したりするなどして1349人の子どもが救急搬送された。月別では、保育園などへの送迎のために自転車の使用を始める人の多い4〜7月に増加傾向が見られた。

また、消費者庁が協力を得ている全国の医療機関から寄せられた情報でもほぼ同じ期間、転倒して頭蓋内損傷などのけがをする事故が609件あり、半数近くが停車中の事故だった。

同庁では、幼児用座席付き自転車は通常の自転車より重い上、子どもを1〜2人乗せるため停車中でもバランスを崩しやすいと指摘。「乗車前に必ず子どもにヘルメットをかぶらせ、停車中も子どもを乗せたまま自転車を離れないでほしい」としている。(2018年05月10日 読売新聞)


子どもが幼児用の座席から転落する事故は、昔から報告・警告されていますが、一向におさまる気配がありません。たいした高さではないように思いますが、重篤な結果となる例も多く、身近で起きる幼児の事故の中では、なかなか無くならない事故の一つと言えるでしょう。

かなり前から毎年のように注意が喚起されているのに、依然として防げていないことを考えると、明らかに構造的な問題があると言わざるを得ません。個人的には、欧米のカーゴバイク型の子供乗せ自転車が普及するといいのにと、どうしても思ってしまいます。

カーゴバイク型なら、自転車が転倒しにくく、子供の乗車する位置の地上高も低いため、二重に安全です。子供が大きくなっても荷物を運べて便利です。これが欧米のように普及しないのは、やはり自転車の歩道走行が大きいと思われます。車道走行と、そのためのインフラ整備が進まない限り、この事故は減らないのかも知れません。


盗難自転車を電波で追跡、伊丹市が小型発信機使い実験

盗難自転車追跡兵庫県伊丹市は、小型の電波発信器を使用して盗難自転車を追跡する社会実験を始める。市内に設置された約1000台の防犯カメラと併用することで、盗まれた自転車の位置情報を把握できる仕組みを5月中にも整え、盗難抑止を目指す。

自転車に取り付ける発信器は「ビーコン」と呼ばれ、5秒に1度の間隔で電波を発信する。その電波を近くにある防犯カメラで受信することで、「いつ、どこを通過したのか」を把握できるという。

市は平成28年から、市内にビーコンの受信器を埋め込んだ約1000台の防犯カメラを設置してきた。これまでは、小学生や認知症などを抱える高齢者の位置情報を把握するために使用されてきたが、今回は盗難自転車にも応用する。

実験では、市職員の私用自転車50台にビーコンを設置。自転車が盗まれた場合、受信器で確認した電波をもとに盗難自転車の位置を捜し出す。 昨年の市内の自転車盗難は548件で、街頭犯罪認知件数の半数を占める。市の担当者は「数年かけて実験し、どこまで犯罪抑止につながるのか検証したい。安全安心の街を実現する第一歩になれば」と話した。(2018/05/08 産経新聞)


伊丹市が盗難自転車の追跡実験を始めています。ただ、ビーコンを使ったこの方法では、通過地点と時間が判明するだけのようです。果たして、それで本当に自転車盗の犯人の検挙、あるいは犯行の抑止となるのかが注目されます。意欲は認めますが、通過時間と場所だけの把握では、期待薄のような気もします。

せっかくの実験、その意欲にケチをつけたくはありませんが、今から行うなら、IoTを利用すべきではないでしょうか。すなわち、ビーコンではなく、自転車に発信装置をとりつけ、文字通り、IoTとしてインターネットに接続し、位置情報をダイレクトに取得するのです。

携帯電話会社や通信会社は、スマホや携帯電話に使うには桁違いに遅くて使い物にならない速度ですが、そのぶん格安で使える回線を提供し始めています。モノのインターネット、IoT用の回線です。これを使えば、ビーコンとは違って、ダイレクトに位置情報が発信できるはずです。

これまでは、そのために携帯電話の回線を使う契約が必要となるため、費用的に現実的でない部分がありました。しかし、今さかんに、IoTということが言われ、その応用事例が試されるようになっています。まさに旬の技術であり、これを使わない手はないでしょう。

IoTが自転車に搭載され、盗難が防げるとなれば、携帯電話会社や通信会社にとって、新しい商売になります。ビッグデータの取得につながれば、さらに広告やマーケティングなど、事業としての収益性が各段に大きくなるはずです。おそらく、一緒に実証実験を行いたいと手を挙げるところは多いのではないでしょうか。


健康志向の風受け、高級自転車の中古市場快走

中古市場ロードバイクやマウンテンバイクなど、高価格な自転車を専門に買い取って販売している。健康志向を背景にした自転車市場拡大の可能性を見込み、高額自転車の普及を後押しする。(日経ビジネス2018年1月29日号より転載)

細いタイヤにU字型のドロップハンドル。高い位置のサドル。停車時に車体を支えるスタンドさえ取り払って、スピードを追求する自転車がロードバイクだ。さっそうと走る姿を街などで見かけて、乗ってみたいと思った人もいるだろう。そんなロードバイクやマウンテンバイクといったスポーツタイプの自転車を中心に買い取り・販売をしているのがちゃりカンパニー(さいたま市)だ。

扱う自転車は、中古にもかかわらず数万〜数十万円と高額だ。それでも販売は右肩上がりで、2014年8月期に1億2000万円だった売上高は17年8月期に9億5000万円まで膨らんだ。直営店舗とフランチャイズ合わせて21店舗を展開。ネット販売も組み合わせて販路を広げている。自転車を買い取る場合は、まず電話やインターネットで車種などを確認し仮査定をしたうえで、店頭に持ち込んでもらう。出張買い取りや宅配買い取りの仕組みもある。

スポーツ自転車に集中した中古販売企業は珍しい。競合となるのはネット上のフリーマーケットだ。商品の売り出しから発送まで個人が行うネット上のフリマに比べ、ちゃりカンパニーでは買い取りや査定を行うため、その分販売価格は割高になる。だが、むしろそういった手間の部分に同社ならではの付加価値が秘められている。

ネット上のフリマは出品のハードルが低いだけに、示される情報が乏しい場合があり、買う側には商品の状態が分かりにくい。スポーツ自転車は時速数十kmというスピードを出せるため、部品の欠陥は命に関わる。車体の骨組みにあたるフレームにヒビが入っていたり、ブレーキが不調だったりしても、出品者が気づかずに売ってしまうケースも十分考えられる。

これまで中古自転車の安全性に関する十分な基準がなかったと考えるちゃりカンパニーは、独自に安全性チェックの仕組みを作り、さらに社内のテストに合格した従業員を査定士として認定している。査定士は超音波を使った機器で肉眼で見えづらい欠陥まで見つけ出すほか、偽ブランドも見分ける。安全性が確保された正規品だと判断できた自転車だけを販売している。(以下略 日経ビジネス 2018年4月16日)


自転車盗の防止ということで言えば、発見・検挙も有力な手立てですが、換金されるのを防ぐというのも重要な観点です。スポーツバイクの中古市場が発展すること自体には異論はありませんが、ぜひ盗んだ自転車の換金は阻止するという点に力をいれてほしいと思います。

ネットのフリマについても、同様の議論をすべきでしょう。フリマアプリの急速な拡大によって、違法な出品や犯罪につながる出品が問題となっています。自転車についても、やりようによっては屋外で容易に盗めるため、換金のための出品を放置していれば、犯罪の増加に直結します。

フリマやネットオークションへの自転車の出品も含め、安全性だけでなく、盗難品でないことを保証して取引が出来る中古車市場の確立は出来ないものでしょうか。もし出来れば、その企業は、自転車の中古車市場のプラットフォーマーとして認知され、事業を有利に展開できるはずです。そんな企業の登場を期待します。


マナーアップ群馬)中高生の自転車人身事故 5〜7月は2割増

自転車マナーの向上へ 静岡中央署が指定証を交付

自転車のマナーアップを 市職員ら街頭指導 佐賀

自転車施錠、学生が啓発 常葉大と静岡市協力

自転車事故、スタントマン再現 焼津水産高生が危険性体感

マナー向上自転車は交通ルール守って安全に 岡山・京山地区の住民ら啓発活動

自転車のルールを学ぶ体験型イベント京都5/13、VR疑似体験も

自転車事故 最多は5月 県警、安全運転呼びかけ「通学慣れが一因」/長野

生徒に自転車の安全運転呼びかけ(高知県)

安全利用世田谷区が自転車事故保険 在学者も可、都内最悪脱却目指し

自転車安全利用TOKYOキャンペーン月間5/1-31

一瞬の不注意が重大事故に 高校生にスタントマンが再現 長野

千葉大学生が古本市と中古自転車販売イベントを開催 リユース意識向上目指し


そのほかにも、たくさんのニュースが報じられています。5月は、4月に進学や就職で、新しく自転車に乗り始めた人が、少し経って、慣れて気が緩む時期でもあります。思わぬ事故も起こりがちで、事故の多い月間でもあります。陽気が良くなって、自転車で出かける人も増える時期ですが、くれぐれも気を付けたいものです。




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この記事へのコメント
こんにちは
岡山市の件はひどいですね、市が瑕疵を認めなければ既設部分の改修も、今後新設される部分への改善も行われない可能性が有りますね。

私は裁判所の「〜既に珍しい光景ではなく〜」の発言については、震災や燃料高騰・車両価格の低下によってロードバイクの絶対数が増えた事を言っているのかな?と思いました。

道路構造について、進行方向と平行に走る段差が二輪車にとって危険な事はあまり認識されていないんですよね・・・
Posted by ta_iso at May 22, 2018 10:12
ta_isoさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
そうですね、岡山市が2%勾配という問題の本質でない部分に反応して控訴したのはひどい対応だと思います。
裁判所の発言については、おっしゃる通り、法令上の位置付けについて言っているのではないかも知れません。
ただ、仮に珍しい光景だったとしても、法令上は車道走行が義務付けられている以上、法令を遵守したら事故の可能性があるような整備は問題になると思います。
現状で珍しい光景ではなくなって、事故の危険が現実的になってきたから問題だと言うのであれば、やはり裁判所の発言としては不適切だと思います。
Posted by cycleroad at May 23, 2018 22:21
 
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