法律により公道では走れないのに、「電動自転車」として公道で使えるかのように宣伝して、インターネットで販売した輸入販売会社に対して、
公正取引委員会が排除命令を出したというものです。
右の写真は、たまたま通りがかった某電気街の裏通りで売られていた「電動自転車」です。
アシストとは書いてありません。ちょうどスクーターにペダルをつけたような外観ですが、道路交通法上の自転車の範疇には入りません。
スクーターとよく似ていますが、とってつけたようなペダルが違いです。ペダルをこいで自転車のようにも走行できますが、全くこがずに電動でも走れるというものです。
ちなみに左の写真は
ヤマハが出しているスクーターですが、完全に電動です。ご存じない人もあると思いますが、電気自動車ならぬ電気オートバイは、すでに市販されているのです。
外観が似ていますが、こちらは原付バイクですので、免許証が必要でナンバーを取得しなければなりません。
ただ電動ですので、ガソリンエンジンのスクーターと違って静粛性が高く、下手をすると歩道を走っていても気づかないかもしれません。
問題となった輸入販売会社のサイトを見てみますと、冒頭の写真の電動スクーターにペダルをつけたようなタイプの電動自転車以外にも、ママチャリタイプの電動アシスト自転車と全く変わらない外観の、フル電動自転車も販売していたようです。これだとさらに、歩道を走行していても気がつかないでしょう。
こういった自転車は販売されています。実際に、たまたま売られているところを街で見かけていましたし、インターネットで売られていることも知っていました。
それなりに売れているようでしたので、これで自転車のフリをして歩道などを走行する人が出て来るだろうなとは思っていました。
普及すれば、普通のペダルをこぐ自転車のフリをして、平気で歩道を走行する人も出てきかねないと危惧していました。
しかし、これでナンバー無しのまま公道を走ったり、もちろん歩道を通行するのは違反であることはハッキリしています。あくまでも原付きバイクですので、運転する際は免許やヘルメットの着用が必要です。にもかかわらず、方向指示器やバックミラーがないため、実際は道交法上、公道を走ることもできなかったわけです。今回のニュースは、それを明示せずに売っていたことが不適切と判断されたようです。
右上の写真は、たまたま目撃したものですが、歩行者からオートバイまで一緒にするとは乱暴です。お手製の看板のようですので、何かの間違いか、書いた人の中で、区分が曖昧になっているのかも知れません。
「ペダル付き電動自転車」と「電動アシスト自転車」と「電動原動機付自転車」、非常にややこしいところです。原付バイクの正式名称が原動機付き自転車ということも紛らわしさの一因ですが、電動式の原付バイクが出たのでさらに紛らわしいくなっています。
結局、一言で言えば、ペダルをこがないでも走る自転車は自転車ではないという単純な事実です。
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ハロウィンですね。ただクリスマスと違って、まだなじみが薄いです。なんか今イチ、マイナーなのは、例のカボチャくらいしかキャラクターも知らないし、ビジュアル的にもバラエティに欠けるからでしょうか。それでも最近、いろんなイベントとか、飾りつけなども見るようになりました。パーティーなんかも増えてきましたね。
Posted by cycleroad at 07:00│
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電動自転車問題で2社に排除命令【広告*消費者問題Blog】at November 27, 2005 21:24