May 07, 2023

リスクとトラブルは避けたい

5月は自転車月間です。


1981年に 旧自転車法が施行されたことを記念して、5月1日から31日は「自転車月間」となりました。さらに5月5日は『自転車の日』と定められています。さて、そんな時期ですが、最近の自転車関連のニュースの中から気になったものをピックアップしておきたいと思います。


タクシーのドアで自転車転倒 死亡事故起こしたとして運転手書類送検

ドア東京都目黒区で2月、自転車の60代男性が開いたタクシーのドアにぶつかって転倒し、後続の路線バスにはねられて死亡する事故があり、警視庁が、タクシー運転手の男性(30)とバス運転手の男性(49)の2人を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の疑いで書類送検していたことが、捜査関係者への取材でわかった。

事故は2月17日午後6時55分ごろ、目黒区下目黒の目黒通りで発生した。自転車の男性が路肩に停車中のタクシーを右側から追い越そうとした際に運転席側のドアが突然開き、ぶつかって転倒。後続の路線バスにはねられて死亡した。タクシーの運転手は客の荷物をトランクに載せるために外に出ようとドアを開けたという。

警視庁は、タクシーの運転手はドアを開けたことで死亡事故を引き起こし、バスの運転手については事故を予測できたと判断したという。(2023年4月21日 朝日新聞)


いわゆるドアオープンによる事故です。死亡に至る事故でないと、ニュースになることが少ないのかも知れませんが、確実に起きています。車道を走行していれば、路肩に寄って停車するクルマをやり過ごすために、どうしても側方通過せざるを得ませんが、このリスクは常にあります。

事故を予測できたと判断されるにも関わらず、被害者をはねて死亡させたバスの運転手も酷いと言わざるを得ません。タクシードライバーが不用意に右ドアを空ける事例は少なくないようで、クルマとの接触もありえるのに、プロが降車時に後方確認しないのは問題です。警察はタクシー会社にも通達して注意喚起してほしいものです。


"自走"できてしまう違法電動自転車に注意 国民生活センター

違法電動自転車

国民生活センターは、「電動アシスト自転車」と称して販売されながら、道路交通法の基準に適合しない違法な自転車による道路の通行を止めるよう注意喚起を行なった。違法な自転車で道路を通行すると運転者が罰則の対象となる。

警察庁によると、京都府警察本部は1月、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合しない、原動機付自転車に該当する車両を「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者とその代表取締役を不正競争防止法違反の被疑者として検挙した。

これにより当該事業者が販売していた車両のうち、2銘柄が京都府警察本部等による捜査の過程で、道路交通法の基準に適合せず、原動機付自転車に該当することが判明している。また、他の8銘柄についても確認した結果、道路交通法上の基準に適合せず、原動機付自転車に該当するおそれがあるとの連絡が国民生活センターに寄せられたという。

8銘柄のうち、2銘柄については購入した消費者から消費生活センターを通じて、「使用している電動アシスト自転車が公道を走れるものなのか不安を感じる。アシスト比率に問題がないか調べてほしい。」というテスト依頼が続けてあったことから、同センターがそのテストを行ない、結果を公開した。

テストを行なったのは「SYLPHIDE700C(シルフィード700C)」「GRAN BATTEMENT(グランビート)」の2種。これらの販売事業者は「THE NeO」、ブランド名は「京の洛スク」としている。

道路交通法の定める基準に適合しているかを調べるため、JIS D 9115:2018に準じてアシスト比率の測定を行なったところ、いずれもアシスト比率が、同法の定める基準の上限を大きく超えていた。具体的には、緩やかな上り勾配を走っている場合、時速5〜20kmの間では、人の踏力がほぼかからない、電動モーターの動力による走行で、自走に近い状態となっていた。これらの結果から、テストを行なった車両については法律が定める基準を大きく超えるアシスト比率であり、事故につながる恐れがあるという。

国民生活センターでは、道交法上の基準に適合しない疑いがある製品を持っている場合は、そうした恐れがある銘柄に該当していないか確認し、該当していた場合は道路の通行を控えるよう呼びかけている。

現在、違法性が確認されている10製品は下記の通り。(2023年4月20日 Impress Watch)

違法電動自転車 SEAGULL26(シーガル26)
Releve(ルルベ)
SYLPHIDE700C(シルフィード700C)
GRAN BATTEMENT(グランビート)
SEAGULL20(シーガル20)
GLISSADE26(グリッサード26)
BARON-X20(バロン-X20)
Petit Chasse(プチシャッセ)
Pirouette-s(ピルエット-S)
Passe-L(パッセ-L)


まともな自転車販売業者なら、電動アシスト自転車に法令による基準が課せられていることを知らないはずがありません。仕入れる際に確認しないはずもないでしょう。つまり、これらの販売業者は、売れるからと違法だと知った上で販売していたことが強く疑われます。

もちろん、違法だと知って購入する人もあるのでしょうが、こういう取引を許していては、違法な電動自転車が街に氾濫することになります。違法業者の検挙が一番ですが、知らずに乗っている消費者への呼びかけに加え、実際にペダルをこがずに乗っている人の検挙にも力を入れるべきではないでしょうか。


なぜ? 駐輪所の電動自転車をジャンプして何度も踏みつけ“破壊”…身勝手すぎる犯行の一部始終 被害者「頭が真っ白に」

破壊かごがつぶれ、ハンドルは曲がり、見るも無惨な姿に破壊された「電動自転車」。駐輪所の防犯カメラには、あまりにも身勝手な理由で破壊行為に及ぶ、男の姿が捉えられていました。

4月21日、午後11時50分ごろ。大阪市内のマンションの1階にある駐輪所に、肩からバッグをさげた男が入ってきました。

男は突然、そばにあった電動自転車を足で倒すと、何度も蹴り始めます。ジャンプし、両足で踏みつける様子も。このマンションの住人で、壊された自転車の持ち主の男性は、驚きとともに怒りを口にします。

被害に遭った男性:もう頭が真っ白になりましたね。(ローンで)毎月5000円なり、少しずつ払っている途中なんで。怒りもこみ上げてきます。ハンドルが曲がってたりとかして、自転車屋さんにも直してほしいという話でいったら、「交通事故にあったんですか?」って言われて。

被害に遭ったブリヂストンの電動自転車は、ローンを組んで約14万円で購入した物。犯行に及んだ男とは、一切面識はないと言います。なぜ、男は面識もない相手の自転車を破壊するに至ったのか?犯行の5時間前の防犯カメラの映像を見てみると、その理由が見えてきました。

破壊 hspace=防犯カメラが捉えた 男の身勝手すぎる犯行理由

電動自転車を破壊される、約5時間前の午後6時40分ごろ。男がオレンジ色のロードバイクに乗って、マンションの駐輪所に現れました。そのまま駐輪所にロードバイクを止めて、どこかに歩いて行きます。

被害にあった男性によると、このマンションの駐輪所に止めるには、管理会社が駐輪を許可したことを示す、「駐輪許可証」のシールが必要なのですが、男の自転車にはシールが貼られていなかったため、マンション外に出されたといいます。

そうとも知らず、戻ってきた男。外に出される前の自分と同じ場所に、たまたま止めてあった被害者の男性の自転車を、破壊したのです。

被害に遭った男性:(男のロードバイクが)元にあった場所に、僕の自転車があって。腹いせに僕の自転車を潰した感じですね。

あまりにも身勝手な犯行…被害者の男性は、警察に被害届を提出しているということです。(2023年5月2日 FNN)


おそらく、こうした駐輪トラブルは報じられないだけで、全国で多々起きているのでしょう。たしかに身勝手な犯行であり、被害届を出すのも当然です。しかし、この犯人、腹いせとは言え、自分の自転車がどけられただけで、これだけの怒りをぶつけるのも異様な気がします。

腹を立てて、その自転車を倒すくらいならわかりますが、破壊までするキレ方というか、激怒ぶりに驚きます。防犯カメラも意識していなかったのでしょう。些細な駐輪トラブルでも、このようにキレる人がいるのは、近年の特徴なのでしょうか。触らぬ神に祟りなし、気をつけたいものです。


「自転車を倒された」で激怒か 同じマンション住人を“ナタ”で襲撃 午前2時の犯行 容疑者の男は“タトゥー”に格闘技好き 横浜市

激怒横浜市で、同じマンションに住む男性、ナタのようなもので切りつけて、ケガをさせたとして34歳の男が逮捕された。殺害しようとした疑いで34歳の男が逮捕されました。「自転車を倒された」ことでトラブルになったとみられている。

未明のマンション "ナタ”で切りつけ

平綿由政容疑者(34)は、4月22日午前2時ごろ、横浜市南区の自宅マンションの共用部分で、40歳の男性の頭に、ナタのような刃物を振り下ろして、ケガをさせたとされる。被害者の男性は、額と左手首にケガをして病院には運ばれた。命に別状はなかった。

男性は、同じマンションの住人だった。襲われてから、およそ10分後、男性が110番通報をして、事件が発覚。神奈川県警南署が捜査に乗り出した。男性宅の前に設置されたインターホンに、”ナタ”を持った平綿容疑者の姿が録画されていたことから、関与が浮上したという。南署は、同日午後9時半ごろ、平綿容疑者を、殺人未遂の疑いで通常逮捕した。

自転車を倒され”激怒”か

2人に面識はなく、調べに対して平綿容疑者は「言いたくありません」と、一貫して黙秘を続けているとされる。格闘技が好きな平綿容疑者は、自らのSNSにも、格闘技に取り組む様子の画像などを掲載していた。近所の人は、取材に対して、平綿容疑者の印象について「挨拶を交わす程度の間柄だが、悪い印象はなかった」と話していた。

関係者によると、事件当日、酒に酔って帰宅した被害者の男性が、現場のマンションで、平綿容疑者らの自転車を倒したという。別の住人が元に戻したものの、再び、男性が自転車を倒したとのこと。このことを知った平綿容疑者が、男性の部屋に、ナタのようなものを持って押しかけて、トラブルとなり、襲った可能性があるという。凶器の”ナタ”は見つかっていない。県警が、詳しい動機などを追及している。(2023年5月1日 FNN)


こちらは駐輪トラブルが殺人未遂にまで至っています。酔って自転車を倒したのが原因とは言え、まさかナタで襲われるとは思わなかったでしょう。切られ方によっては死んでいたかも知れないわけで、たかが駐輪トラブルとは言ってられない怖さがあります。過度にキレる人は確実に増えているように感じます。


重大な事故を招く自転車の4つの違反行為「歩道で徐行しない」「右側を走る」「一時停止しない」「信号無視」

交通ルール自転車に関する交通ルールに対する警察の取り締まりは、年々強化されている。昨年10月以降は自転車走行時の悪質な違反に「赤切符」が切られるようになり、起訴されれば懲役や罰金刑、前科がつく場合もある。

厳しくルール違反を取り締まらなければならないほど、重大事故につながりやすいのが自転車。自転車運転者講習の受講対象である「自転車の危険行為」には15類型あるが、なかでも警察庁が重大事故につながりやすいとマークしている違反が、【1】歩道で徐行しない、【2】右側を走る、【3】一時停止しない、【4】信号無視の4つだ。なぜこれらワースト4が危険なのか? 自転車活用推進研究会理事長の小林成基さんが解説する。以下、見ていこう。

歩道で徐行しない

「最近は自転車が歩道を突っ走り、そのまま車道にヒュッと降りたり、建物寄りの位置で歩行者とぶつかったりと悪質極まりない状況です」(小林さん、以下同)そもそも「歩道通行時の徐行」とは、ただちに停止できる速度(成人男性の歩行速度程度)をさす。それ以上の速度で走れば人身事故を起こす確率が高く、車道へ出た際に自動車事故を誘発する恐れもある。

右側を走る

交差点を上から見ると、逆走してくる右側通行の自転車が車の運転者から死角になるのが一目瞭然。「自転車がすべて左側通行を守れば、交差点で一定の距離が取れ、視認もしやすく、自転車事故死者数を5〜6割減らすことも可能です」出会い頭の事故要因1位が逆走だ。

交通ルール一時停止しない

警察庁によると、自転車絡みの交通事故のうち50%以上を占めるのが出会い頭の衝突事故。前述の右側通行とともに出会い頭事故の大きな要因となっているのが、一時不停止だ。「一時停止の標識や路上の標示では、いったん止まっての安全確認が大事。形だけ止まっても意味がない。実際、自転車で一時停止したのに車にはねられた人は結構います」

《止まれ》の標識のある場所では、必ず停止線で地面に片足をつき、時速0kmの状態で左右をよく見て周囲の安全を確認すること。こぎ始めが重たくなるからと、ジリジリ進むのは赤切符の対象だ。

信号無視

数ある違反のなかでも、信号無視は死に直結する。「大きな交差点で右折してきた車が信号無視してきた自転車にぶつかって死なせてしまった事故の裁判で、赤信号を渡ってくると想定して運転することはできないと、ドライバーには無罪判決が出たこともあります」

一方通行や車両進入禁止の標識は、下部に〈自転車を除く〉とあるケースが多いが、そんな例外がないのが《一時停止》の標識だ。「一時停止の標識は自転車にも遵守義務があり、止まるだけでなく、左右確認するのが重要」と小林さん(「」内以下同)。一方通行の入り口側の路地交差点に出る際、止まれ標識がなくても、路上に止まれ表示があるので、注意しよう。(以下略 2023.05.04 女性セブン)


ニュースではありませんが、自転車の交通ルールに関する記事がありました。自転車の交通ルールと言ってもたくさんありますし、守られていないものは少なくありません。しかし、一番問題なのが、この4つということには私も同感です。

ただ単に自転車の交通ルールを守りましょうではピンとこないでしょうし、違反行為も多すぎます。まずこの4つに絞って、重点的に啓発を行うべきだと思います。個人的には、ヘルメット着用などよりも、よっぽど重要なことであり、力を入れてほしい点だと思います。


自転車のヘルメットが「努力義務」になったけど……ノーヘルで事故ったら「支払い」に影響するのか保険会社に聞いてみた

保険適用この記事をまとめると

■自転車運転時のヘルメット着用が「努力義務」になった
■ノーヘルの自転車が事故を起こした場合、保険の扱いはどうなるのだろうか?
■保険会社に聞いた内容も含めて詳しく解説

保険の有無責に影響はない

4月から道路交通法の改正により「努力義務」とされた自転車運転時のヘルメット着用。ヘルメットを着用していないと違反となったりするのか? この新たなルールに世間ではさまざまな疑問が沸いた。そんな疑問のなかでも今回は保険の適用に関して紹介していく。いわゆる「ノーヘル」での自転車に関する事故での保険の扱いはどうなるのだろうか?

保険に影響はなし

保険会社に聞いたところ「ノーヘルの自転車が関係する事故が発生しても保険の有無責に影響はない」とのこと。つまり事故に関係した自転車がノーヘルであっても保険の適用に関してはとくに問題ないそうだ。

これはヘルメットの着用が「努力義務」だからだと言えるだろう。今回の改正で道路交通法の自転車ヘルメットの着用に関する項目には以下のように定められた。

第1項「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」
第2項「自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」
第3項「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」

簡単に言えば自転車に乗るすべての人がヘルメットを装着するように「努める」こととなった。ヘルメットを装着していなくても法令を違反している状況ではない。そのため、保険の有無責に影響はないのだ。

保険適用適用されないのは極端な場合

ただ、すべての場合で適用されるという訳ではない。というか、これはすべての保険でも同じことが言えるだろう。それは約款上明らかな法令違反があった場合だ。これはノーヘルだったから保険が適用されないというより、ほかに重大な法令違反があったから。そんな状況がほとんどと言えるだろう。「保険に入っているから何してももしもの時は無敵」みたいな考え方は止めておくべきだ。

努力義務の効果は?

罰則もない、保険の適用も変わりない、そのため何の意味があるのか? という自転車乗車時のヘルメット着用の「努力義務」。しかし、自転車に乗るすべての人に対してヘルメットを装着するように記載されたのは、道路交通法でも初めての事だ。これにより、さまざまな機関がヘルメットの着用をこれまで以上に推奨しやすくなった。

実際に、街でもヘルメットを着用した自転車愛用者を見かける機会は増えてきているし、ヘルメットが品薄になっているというニュースも見受けられる。自転車事故時のパッシブセーフティへの意識改革という面で考えれば、大きな一歩と言えるのではないだろうか。(2023.05.06 カービュー)


今のところヘルメットの着用は努力義務ですので、保険に影響がないのは当然と言えるでしょう。しかし、これが義務化されたり、保険適用にも影響したり、事故の加害者をさておいて、ヘルメット着用していなかった事故の被害者が悪いと見るようなことにならないことを祈ります。


自転車の女性に相次ぎひじ打ち容疑 「身を守るためだったが…」

ひじ打ち前方から来た自転車の女性2人に次々とひじ打ちをしたとして、警視庁は、職業不詳の男(32)=東京都杉並区=を傷害と暴行の疑いで逮捕し、2日発表した。

男は容疑を認め、「ぶつかってくる自転車から身を守るためにひじを上げるようになったが、最近は相手にぶつけにいくようになっていた」などと話しているという。

高井戸署によると、男は2月4日午前11時過ぎ、杉並区方南1丁目の環状7号線の歩道を歩いていた際、自転車に乗って前方からきた30代女性の顔にひじ打ちをし、約2週間の打撲を負わせたほか、その2分後にも同様に自転車の30代女性にひじ打ちをした疑いがある。現場は、自転車も通行できる歩道だった。

被害者の女性の1人が近くの交番に相談。署は防犯カメラの映像などから男を特定したとしており、他に同様の被害がないか調べている。(2023年5月2日 朝日新聞)


自転車の女性にヒジ打ちを食らわし、怪我をさせたことは傷害であり、許されることではありません。その点で、加害者の肩を持つつもりはありませんが、そのような行為に至った、身を守るためにヒジをあげるようになったという経緯には、多少理解できる部分があるような気がします。

私も歩道を普通に歩いていて、たまに前から自転車が自分を目がけて突っ込んできそうに感じることがあります。その歩道走行の自転車は、他の歩行者や自転車との兼ね合いなどの理由で、直前で方向を変えて私をやり過ごすつもりなのでしょう。しかし、こちらとしては、真っ直ぐ突っ込まれかねないと身構えてしまいます。

つまり、歩行者の迷惑や危惧をかえりみず、歩行者を縫うように走る、傍若無人な自転車利用者です。こういう人は確実にいます。そもそも、歩道が歩行者の通る場所で、歩行者優先だと思っていないのでしょう。当人はなんとも思っていなくても、縫うように走られれば脅威に感じる人は少なくないはずです。

想像するに、思わず身構えて腕を上げているうちに、何度も遭遇して腹立たしく、ヒジ打ちをしたのではないでしょうか。もちろん、実際にヒジ打ちをすれば傷害ですし、罪に問われます。しかし、この事件は自転車の歩道走行がもたらした面もありそうです。

真実はわかりません。しかし、自転車の傍若無人な歩道走行で危険を感じている人、脅威に思う人、そして実際にすれ違いざまにぶつけられた人もいます。私も経験があります。歩道走行するならば徐行し、歩行者優先をしっかり徹底させてほしいものです。徐行したくないなら車道走行すべきです。


【どう思う?】歩道を歩いていたら自転車からブチギレられた

歩道走行この1年、趣味に「散歩」が加わった。自分の足で歩いていると車や自転車じゃ分からない景色や気づきがあるし、何より自分自身が健康的。しかも、今の時期は寒くもないし暑くもないから最高なのだ。

さぁて、散歩に行くか……! 週末に行ったことない土地を冒険するのが私の些細な楽しみになっているのだが、天気は晴れても気が晴れないというか散歩に暗い影を落とす現象が繰り返し起きている。単刀直入に言うと、歩道を歩いていたら自転車にキレられるのである。

・自転車は軽車両

2023年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化となったようにちょいちょい改正される道路交通法。その中で自転車は軽車両として扱われていると聞いて「知ってる上でルールも守っている」という人はどれくらいいることだろう。

個人的な感覚だとそこまでで、多くの人は軽車両というのを大して気にすることなく自転車を走らせているように感じる。道路が整備されていないところも少なくないため、現実問題なんだかんだ曖昧になっている部分もあって、あまり意識されていないような……。

というのも、前述のとおり歩道を歩いていたら自転車にキレられることがしばしば。警視庁のHPにも書かれているように、自転車は軽車両だから車道を走らなければいけないにもかかわらず(例外あり)、歩行者が邪魔だと言わんばかりに悪態をつく人が一定数いるのである。

もちろん、マナーよく自転車で走っている人はたくさんいる……その姿を見るたびに「ちゃんとしているなぁ」と思うものの、一部がとにかく悪質ですべてを無にする。チリンチリンとベルを鳴らすだけにとどまらず、追い抜く際に舌打ちする人がいればため息をつく人に遭遇するのが多いこと多いこと……!

・悪態が理解できない

そして驚くべきことに振り返って顔を確認したら、年齢や性別は関係ないからゾッとする。経験上、多くはオッサンではあるも「えっ……!?」と二度見するような人から悪態をつかれたこともあった。変に揉めたくないので、感情を押し殺してスルーするのだが……

腹ただしさと同時になぜキレるのだろうと不思議に思う。その背景には「キレやすい」という時代も関係しているのかもしれないが、私には乱暴な自転車の運転がどうも理解できないのだ。なにせ、警視庁のHPには次のように書かれている。

歩道走行車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

普通自転車が歩道を通行することができる場合は『歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき』『13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき』『普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき』──と。しかも……

・罰則

罰則も「2万円以下の罰金又は科料」と明記されている。また、自転車は免許もいらず便利な反面、トラブルを起こしやすい乗り物でもある。過去には加害者となって高額賠償になったケースもあるため、自分本位で歩道を走ってブチギレている場合ではないのだ。

ヘルメットしかり、改めて自転車の運転が見直されている昨今。すでに時代は知らなかったで済まなくなっている。歩道でキレるような運転をしていたら、いつか自分に跳ね返る。明日は我が身となる前に、自転車を運転する人にはきちんとルールを知っていただきたい。(2023年5月1日 RocketNews24)


ニュースではありませんが、こちらも歩道上での歩行者と自転車利用者についてです。歩道で歩いているにもかかわらず、自転車が邪魔だと悪態をつかれたり、ベルを鳴らされたことのある人は少なくないに違いありません。それで時々トラブルになったりもするようです。

やはり、これも歩道が歩行者優先だと思っていない人、自転車の通行を妨げる歩行者はけしからんと思っている人がいるということでしょう。マナーやエチケットの問題ではなく道交法のルールであることを知らない人が一定数います。結果として傍若無人に走行して危険です。警察は原則車道走行と歩行者優先を徹底させるべきです。


自転車のプレート作ろう

プレート5月は「自転車月間」。交通安全の促進と自転車の正しい知識の普及を図ることを目的に、各地で関連イベントなどが行われる。

BRANCH茅ヶ崎2(浜見平3の1)2階のサンノイチで「自転車の日」の5月5日(金・祝)、ワークショップ「KEEP LEFTプレートを作ろう!」が開かれる。台紙に絵を描いたり、ぬり絵をしたりしてラミネートで加工し、自転車のかごに付けられるようにする。自転車は左側通行をするという規則を知ってもらうことがねらい。

時間は【1】午後1時?2時と【2】午後2時〜3時(いずれも申し込み優先)。参加費200円。自転車の交通ルールについて教えてもらえるコーナーもある。申し込み・問い合わせは主催のキープレフトプロジェクト。【メール】plate@aloha-chigasaki.jp (2023年5月5日 タウンニュース)


ローカルなニュースですが、自転車が左側通行という基本的なルールさえ守られていません。プレートをつける人は当然左側通行するでしょうし、逆走する人に正対する形になって啓発になるでしょう。逆走という危険な行為を減らすため、このような活動も含め、もっと左側通行の周知をはかることには賛成です。


「停車中なのに指を切断」子どもの自転車事故は“7割”が大けが。気をつけたい9つのポイント

子どもの事故自転車事故は大けがにつながる可能性が高いです。特に幼児は「停車中」でも事故に巻き込まれています。気をつけたい9つのポイントとは?

子どもの「自転車事故」に注意が必要だ。自転車で事故を起こすと、大けがにつながる可能性が高く、ある専門機関の調査では7割が重傷事故だった。さらに、年齢によって事故原因が異なり、0?4歳は「停車中」の事故が多いこともわかったという。

なぜ事故が起きてしまうのか。幼児が停車中にけがをする理由は何か。「こどもの日」を前に、親子で考えてほしい自転車の安全な使い方を紹介する。

NITE(製品評価技術基盤機構)によると、2018?22年に報告があった自転車事故の件数(0?14歳)は計40件だった。そのうち、重傷事故は7割を占める28件と、かなり高い確率で大けがにつながっていることがわかる。重傷の内容は、19件(50%)が「首や腕の骨折」だったほか、「指の切断」が3件、「足腰の打撲」が2件などだった。

子どもの事故子どもの年齢で事故原因に違いがあることも判明した。0〜4歳の重傷事故は、28件のうち3件あったが、いずれも「停車中にチェーン付近て゛指を挟み込んだ」ことが原因だった。そして、3件とも「指の切断」という重傷を負っていた。具体的な事故事例は次のとおりだ。

「広島県で2022年9月、1歳の子どもが停車中の幼児用自転車のペダルを回転させていた。チェーンとギヤの間に左手指を入れてしまい、切断する重傷を負った」このほか、走行の有無にかかわらず、幼児用座席ごと自転車が転倒して子どもがけがをするケースが確認された。

5歳〜14歳の重傷事故は、28件のうち25件で、いずれも「走行中」に起きていた。

事故原因で最も多かったのが「前輪がロックされて転倒」の7件。「ハンドルがロックして転倒」が4件、「ペダルが外れて転倒」が3件などと続いた。前輪がロックした事故の事例としては、千葉県で2021年6月、子どもが自転車て゛下り坂を走行中に前輪か゛ロックし、転倒して骨折したケースがあった。前輪の泥よけがタイヤに巻き込まれ、ロックしたとみられるという。

NITEの担当者は記者会見で、「子どもは好奇心の塊。車輪の回転に興味を持つこともあるため、危ないところに触れないように保護者が見守ってほしい」と話した。そして、年齢別で次の9つの注意点を呼びかけた。(2023年05月01日 ハフポスト)

子どもの事故▽0〜4歳
子どもが車輪に触れないように見守る
幼児用座席に子どもを乗せる時は抱いて行う
幼児用座席に子どもを乗せて離れない
走行中の後輪に足を挟まれないように、幼児用座席の足乗せ部が壊れたまま使用しない
シートベルトとヘルメットを着用する

▽5〜14歳
走行中は足が車輪や泥よけに接触しないよう、つま先で確実にペダルを踏む
ハンドルに物をぶら下げて走行しない
乗車前にペダルの緩みやブレーキのきき具合を確認する
購入して1か月をめどに初期点検を行う


子どもの事故についての記事がありました。ここで注目すべきは停車中にも事故が起きているというところでしょう。例えば、駐輪場で親が知人と会話をするなど、少し目を離していた間に、子どもが自転車のチェーンなどに触れ、ギヤに巻き込まれてしまケースです。

まさか止まっている間に事故が起きるとは思ってもいないでしょう。しかも、指の切断など重傷を負う可能性があるわけです。このあたりは、盲点になりやすいと思われるので、小さな子どもを持つ親御さんは、くれぐれも注意してほしいものです。


タンデム自転車で太平洋岸自転車道をつなぐプロジェクトがクラウドファンディング実施中

タンデムサドルとペダルが2組ずつあり、2人で乗ることができて、障害者・子どもなど誰にでも優しい“タンデム自転車”。

日本が誇るナショナルサイクリングルート、太平洋岸自転車道沿線1000km超をタンデム自転車で走り、今後の広いエリアでの普及活動を目指すTANDEM2023プロジェクトでは、現在クラウドファンディング実施中。

タンデム自転車で障害を持つ方を乗せて9日間で1000kmを走るというのは想像よりもタフな現実がある。自転車を漕ぐ人、障害者の方をサポートをする人、不測の事態に備えてサポートカーで全区間を帯同する人など、思いのほか人数が必要になる。

今後、障害者の方や子供を乗せてタンデム自転車で走ることがもっと手軽で気軽になってほしい。そのPRのためにタンデム自転車を使い、障害を持つ方など皆で繋ぎながら今回のコースを全走行し、多くの人に知ってもらうためのプロジェクトとなる。(2023.04.28 サイクルスポーツ)

詳細・クラウドファンディングはこちら:太平洋岸自転車道をタンデム自転車でつないじゃえプロジェクト


タンデム自転車について知ってもらう、そして視覚に障害を持つ方でも自転車が楽しめるということを広く知ってもらう上で有意義なイベントだと思います。ふだん、なかなかタンデム自転車に乗る機会はありませんので、レンタルなどのインフラが整備されるきっかけにもなるといいなと思います。










◇ 日々の雑感 ◇

共同通信の世論調査で防衛増税を支持しない人が8割だったそうです。ある程度の防衛費増額の必要性は理解しますが43兆円の中身も不明です。他の経費の見直しなど増税以外で多くを賄えるならその範囲にすべきです。

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