December 24, 2023

道交法改正でどう変わるのか

冬至も過ぎ、この時期らしい寒さになっています。


一方、週末にかけて気温は上がって、例年よりあたたかい年越しになるとの予報も出ています。さて、暮れも押し迫ってきましたが、直近で自転車関連のニュースが多く報じられていますので、今回はその中から、気になったものをピックアップしてみたいと思います。


自転車「青切符」導入へ 反則金は5000円から1万2000円程度想定

青切符自転車の交通違反の取締りが大きく変わることになります。

自転車の悪質な交通違反が後を絶たないことから、警察庁は、反則金を課すいわゆる「青切符」による取締りを導入する方針を固めました。100余りの違反が対象に。何をしたら違反になる?反則金は?

どう変わるの?「青切符」取締りの対象は?反則金は?
「青切符」取締りが導入されると、どう変わるのでしょうか。

◆年齢
取締りの対象となる利用者は16歳以上となります。
最低限の交通ルールを知っていると考えられることや、原付き免許などを取得できる年齢であること、そして、電動キックボードを運転できる年齢であることなどが考慮されました。

◆対象となる違反

青切符

「青切符」の対象となるのは100余りの違反で、このうち重点的に取り締まるのは事故につながるおそれのある重大な違反行為としています。反則金は5000円から1万2000円程度が想定されています。
具体的には
▼信号無視、
▼一時不停止、
▼右側通行などの通行区分違反、
▼自転車の通行が禁止されている場所を通ること、
▼遮断機が下りている踏切に立ち入ること、
▼例外的に歩道を通行できる場合でも徐行などをしないこと、
▼ブレーキが利かない自転車に乗ること、
▼携帯電話を使いながら運転すること、
▼傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転するなど都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反すること、が対象となります。

「赤切符」刑事罰の対象は

一方、酒酔い運転や酒気帯び運転などの飲酒運転、携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合は、これまでどおり、「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

取締りは通勤や通学の時間帯や事故が増える薄暮時間帯に自転車が多い駅の周辺や過去に自転車の事故が発生した場所などで重点的に行われることが想定されています。

警察官の警告に従わずにこうした違反行為を続けた場合や事故につながるような危険を生じさせた場合に「青切符」を交付し、取締りを行う方針です。

導入の背景 自転車に違反行為も多く

警察庁によりますと、全国の交通事故の発生件数は年々、減少している一方で、自転車が関係する事故の占める割合は増加傾向が続いているうえに、去年、自転車が関係した死亡・重傷事故のうち、およそ4分の3で自転車に違反行為があったということです。

青切符こうした状況を受けて、警察庁は、有識者会議で取締りのあり方などについて検討した結果、自転車にも自動車やオートバイのように反則金を課すいわゆる「青切符」による取締りを導入する方針を固めました。

警察庁は来年の通常国会に道路交通法の改正案を提出する方針で、身近な交通手段の交通違反の取締りが大きく変わることになります。

現在 違反の多くに罰則伴わず

現在、自転車の交通違反の取締りの多くは、交通ルールが書かれたカードを違反者に見せる「警告」などが行われていて、罰則は伴いません。去年は全国でおよそ131万件ありました。

一方、悪質な違反には交通切符、いわゆる「赤切符」が交付され、刑事罰の対象として検察庁に送られることになっていて、去年、全国で「赤切符」などで検挙されたのは2万4549件でしたが、その多くは起訴されず、罰則が適用されるケースは少ないということです。

利用者 “ぶつかりそうに” “車道を通るの怖い”

「青切符」の導入について、自転車の利用者からはさまざまな意見が聞かれました。

70代の男性 「青切符の導入に大賛成です。ヘルメット着用など自分でも気をつけていますが、モラルやマナーを守る人が増えたらうれしいです」

青切符20代の男性 「イヤホンをつけて運転している人とぶつかりそうになったことがあるし、夜は信号無視をする人も多いので改善につながればいいと思う」

50代の女性 「自転車は車道を走らないといけないですが、車道を通るのは怖いです。自転車を運転するときはスピードを出しすぎないように意識しています」

“ルール知っていても守れていない” 実効性ある取締りが課題

「青切符」による取締りを行う反則金制度を導入する背景には、交通事故全体の件数が減少傾向にある中で、自転車の交通違反が重大な事故につながるケースが相次いでいることがあります。

警察庁によりますと、全国の交通事故の発生件数は毎年、減少している一方で、自転車が関係する交通事故は去年は6万9985件で、2年連続で増加しました。

ことしも11月までに自転車が関係する事故は6万5397件発生していて、去年の同じ時期より2000件余り多くなっています。

さらに、去年、全国で起きた自転車が関係する死亡・重傷事故7107件のうち73.2%にあたる5201件で自転車側に前方不注意や信号無視、一時不停止などの交通違反が確認されたということです。

また、警察庁が全国のおよそ5000人を対象にインターネットで行ったアンケートでは、
▼「自転車乗車中に携帯電話を使用してはいけない」という交通ルールを正しく認識している人は90%を超えていた一方で、
▼これを守れていると答えた人は67%にとどまるなど、
交通ルールを知っていても守れていない人が一定数いるとしています。

反則金重大な事故につながる悪質な自転車の違反を減らすため、実効性のある取締りや効果的な啓発が喫緊の課題となっています。

専門家「その違反が危ないと気付かせてくれる機会に」

自転車に関わる政策の調査・提言などをしているNPO法人「自転車活用推進研究会」の理事長で、警察庁の有識者検討会で委員を務める小林成基さんは「自転車は何をしてもいいと勘違いしている人や、車用の信号や標識に従わなくてもいいと思っている人が増えていると感じる。

反則金の制度を導入することで、これまでよりも注意されることが多くなるかもしれないが、それは、その違反が危ないことなんだと気付かせてくれる機会なので、事故が減ることを期待したい」と話しました。

その上で、自転車の交通違反の背景には、路上駐車など道路の状況にも課題があると指摘し「自転車が安心して快適に走れる環境づくりをすることが大事だと思う。警察の取締りと環境整備は両輪だと思うので、うまく連携しながら進むことを期待する」と述べました。

警察庁長官「対策強化する必要が」

警察庁の露木康浩 長官は21日の記者会見で「交通事故全体が長年にわたって減少傾向で推移してきたが、自転車については近年、対歩行者の事故が増加傾向にある。自転車の交通秩序が今後の小型モビリティの交通秩序にも大きく影響するのではないかと考えられるので、安全教育、違反処理、交通規制の3つの点で対策強化する必要がある」と述べました。(2023年12月21日 NHK)



青切符自転車にも「青切符」導入へ 携帯電話のながら運転など悪質な違反には反則金 5千円から1万2千円を検討 対象は16歳以上 酒酔い、酒気帯びなどは「赤切符」

自転車反則金、26年にも導入 信号無視で5千?6千円想定

「青切符」交付へ 自転車の交通違反に 取締りの対象年齢は?違反対象は?


各メディアで大きく取り上げられたのが、このニュースです。上に挙げたのは、ごく一部です。かねてから検討が伝えられていましたが、警察庁は、いわゆる「青切符」による取締りを導入する方針を固めたようです。このこと自体は想定されていましたが、その内容案が伝えられています。

信号無視や徐行せずに歩道通行、一時不停止、携帯電話使用、右側通行などが挙げられており、日常でもよく見かける行為ばかりですが、実はこれらが事故に直結するような危険な行為であるのも事実です。これまで多くが注意・指導で済まされてきたわけですが、違反として検挙し反則金を適用することになります。

青切符これまでも、いわゆる「赤切符」によって取締られていたわけですが、検挙件数が限られていたのは確かです。警察の人員の制約以外に、自転車の違反に赤キップを適用するのは罰金などの刑罰となり、前科がつくことに対して、クルマと比べて大きく不公平になるという問題があったからでしょう。

これをクルマと同様に青キップ、反則金を導入することで検挙しやすくし、違反行為の抑制につなげるということだと思います。クルマと違って運転免許証があるわけではないので、身元確認には手間がかかるとは思いますが、赤キップが切りづらいため、注意で済ます必要がなくなるだけでも違うでしょう。

もちろん、これまでと同様に赤キップもそのままなので、悪質な違反については赤キップ、刑事罰となります。交通違反は自転車同士でも迷惑なだけでなく危険なので、基本的にこうした取締りの強化には私も賛成です。今のカオス状態が、少しでも是正されることを望みます。

ただ、実際問題として、反則金が導入されたからと言って、すぐに自転車の通行に秩序が出来ると期待するのは楽観的過ぎるでしょう。そもそも自転車の交通ルールをよくわかっていない人は多いですし、もう習慣のように違反している人も多いはずです。

記事中の専門家の発言に、『自転車は何をしてもいいと勘違いしている人や、車用の信号や標識に従わなくてもいいと思っている人が増えていると感じる。』とありますが、その元々の原因をつくったのは、ほかならぬ警察や国土交通省の道路行政だとも言えるでしょう。

自転車を歩道走行させてきてしまったため、子どもが自転車に乗るようになると、何の疑いもなく歩道を走行します。歩行の延長のような感覚で、交通ルールなどへの意識は希薄と言わざるを得ません。自転車は車両なのにも関わらず、この痛恨の失敗行政が、現在の混沌状態を招いたことは多くの有識者も指摘するところです。


青切符つまり、自転車に乗るということは、人力ながら車両として乗るという意識が欠如しているわけで、これを是正しないと、交通ルールを知り、それを遵守することは、なかなか期待出来ません。反則金を導入するだけでなく、根本的に自転車の交通秩序を形成していく必要があるでしょう。

何度も主張していますが、やはり自転車を車道通行という当たり前の状態にし、車両として通行する、日常で車両を利用するという形にしなければ、なかなか違反はなくならず、警察の取締りがある時だけは気をつけるかも知れませんが、今の混沌とした自転車の通行に秩序は形成されていかないのではないかと思います。

もちろん、そのためには自転車インフラの整備も必要です。これまで半世紀にわたって歩道を広げ、そこを走らせてきてしまった結果、車道に十分な自転車走行空間の乏しい場所があります。普通にママチャリに乗っている人に、交通量の多い車道を通れと言っても怖いと敬遠されるのも理解できます。

青キップ導入にケチをつけたいわけではありません。しかし、罰則の強化だけでは取締りと違反のいたちごっこになる可能性も高いと思います。もっと根本的な部分で、自然に交通ルールが守られる状態、すなわち、車両として自転車に乗るという、世界的にも当たり前の状態をまず整えていく必要があると思います。


自転車追い抜き時、車に罰則付き義務 ながら運転禁止 道交法改正へ

追い抜き警察庁は21日、道路交通法の改正原案をまとめた。車が自転車を追い抜く際、「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務を車の運転者に罰則付きで課す新たな規定を盛り込む。

自転車の交通違反に、青切符を受けて反則金を納めれば刑事罰を科されない「交通反則通告制度」を導入。運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」も禁じる。

追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける。同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す。

「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、今後検討して目安を定めて示す。間隔は1〜1・5メートルが基本になるという。速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、追い抜く車はそれを5〜10キロ上回る速度が目安になるという。

罰則は、車側が3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、自転車側が5万円以下の罰金を検討している。警察庁は改正法案を来年の通常国会に提出する方針。(2023年12月21日 朝日新聞)



自転車追い抜き、車に「安全速度」義務化の理由 青切符導入の法改正


青キップの導入と平行して、クルマが自転車を追い抜く際の間隔について、クルマのドライバーに課す規定を盛り込むようです。この問題に関しては、このブログでも諸外国の例を含めて、いろいろ取り上げてきました。諸手を挙げて賛同したいと思います。

安全確保義務化実際問題としては、車線の幅が広いところばかりではありませんし、すぐに安全になるとは思っていません。しかし、少なくともドライバーに対して、『自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する』ことが義務付けられるのは大きな一歩でしょう。

これまでも安全義務違反などに問うことは出来たでしょうが、何よりもドライバーの意識として、自転車のすぐ近くを追い抜くことの危険性が自覚されていませんでした。自分が自転車に乗って追い抜かれた経験がないため、怖いとか危険とか、考えてもいない人は少なくないはずです。

これが曖昧な安全義務としてでなく、明記されたことの意味合いは小さくないと思います。ドライバーには反発があるかも知れませんが、これまで、その危険性を意識してこなかったが為に事故が起きています。自転車に接触して転倒させてしまえば、死亡まで十分ありえます。

実際にそのような状況と思われる事故が多数起きています。自転車がひき逃げされたというニュースをよく耳にしますが、それは間隔が狭かったがために自転車に接触して転倒させ、動揺して逃げたものと推測されます。逃げるのは論外ですが、事故を引き起こした原因として、間隔を空けなかった可能性は高いと思います。

つまり、新たにドライバーに自転車の追い抜きにおける義務を課すことは、そうした危険を広く認知させ、事故を防ぐ確率を高めることになるはずです。ドライバーだって、事故を起こして相手を死傷させ、刑事・民事や社会的制裁を負いたくはないわけで、ドライバーのためでもあると言えるでしょう。


モペットは原付き、法律に明記 自転車と勘違いの利用者も―警察庁

モペット電動アシスト自転車と混同されるペダル付き原付きバイク「モペット」について、警察庁が原付きであることを道交法に明記する方針を固めたことが21日、分かった。

同庁によると、取り締まりの現場では「原付きだと知らなかった」「自転車だと思った」などと話す利用者が多い。危険な歩道走行などが問題になっており、車両区分を法律で明示する。

モペットは、エンジンやモーターを止めてペダルのみで走行する場合も、自転車ではなく原付きとして扱われる。公道で運転するには原付き免許が必要。ヘルメット着用はもちろん、ナンバープレートやウインカー、ブレーキランプなどを装備しなければならないが、守られていないケースがある。

一方、電動アシスト自転車は、時速24キロ以上になるとアシスト機能が停止することなど明確な基準が道交法施行規則に定めてある。ペダルをこがずに走行できる「フル電動」などはこの基準を超えており、原付き扱いになる。

警察庁は来年の通常国会に、モペットの車両区分の明記を盛り込んだ道交法改正案を提出する考え。改正されれば公布から半年以内に施行する方針で、広く浸透するよう広報啓発にも努める。(2023年12月21日 時事通信)



「違法e-bikeが歩道を走る」無法地帯と化した道路の“危険すぎる現状”

e-bike

警視庁 ペダル付き原付自転車「モペット」を取り締まり




モペット、いわゆる違法e-bikeの問題についても今回、道交法に明記するようです。元々モペットは自転車ではないわけですが、最近とくにいろいろなタイプが出てきていることもあって、それを明記する意義はあるでしょう。もちろん、それだけでは困るわけで、いかに危険な違反者を排除していくかが求められます。


つかまるよ「酒飲んで自転車」 新たな交通ルールで厳格化“クルマと同じ”に 一網打尽で摘発の可能性も

飲酒運転警察庁が検討する新たな自転車の交通ルールにおいて、飲酒運転の対応が強化される見込みです。酒気帯び運転にも罰則を設ける方針で、これにより摘発が続出する可能性も出てきました。

自転車「酒気帯び運転」にも罰則

警察庁が開催する有識者検討会で「良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書」(以下、中間報告書)が作成され、2023年12月21日に国家公安委員会へ提出されました。反則金制度が導入されるなど、自転車の新たな交通ルールの概要が明らかになりました。
 
これにより、自転車の「飲酒運転」について対策が強化される見込みです。中間報告書を受け、警察庁は来年度の通常国会での成立に向けて道路交通法の改正などに着手します。

道路交通法に規制された飲酒運転には、血中・呼気に基準値以上のアルコールを含む「酒気帯び運転」と、アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある「酒酔い運転」があります。

中間報告書では、「自転車の酒気帯び運転」についても罰則を新設し、事故を抑制することが必要と指摘されています。現行の法律でも飲酒運転は禁止されていますが、自転車の酒気帯び運転には、罰則がありませんでした。一方、自転車の酒酔い運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

自転車の酒気帯び運転についても、自動車と同じ罰則を設けて赤切符の対象とする方針です。こちらは3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。酒酔い・酒気帯びどちらもクルマと同じ罰則になります。

有識者検討会は、酒気帯び運転でも、交通事故における死亡・重傷事故率は飲酒なしの場合と比較して高い傾向にあること、死亡事故の実数でも、罰則がない状態では減少幅が小さいことを重視しました。

中間報告書の段階では、自転車の酒気帯び運転の基準は決まっていませんが、自動車に合わせたものになると思われます。これにより飲酒検問でも、無免許で運転ができる特定小型原付と同様に、自転車も検問が実施される可能性があります。

今回の中間報告書の内容は、自転車運転に対して反則金制度、いわゆる「青切符」を導入することが大きな柱の1つですが、酒酔い、酒気帯びなどについては、厳格な対応を維持します。(2023.12.22 乗り物ニュース)


さらに、今回は自転車の飲酒運転についても強化されるようです。クルマの飲酒運転はダメでも、自転車は許されると思っている人も多いと思われますが、危険なことには変わりありません。自分が酔って死傷するだけならともかく、他人を死傷させる危険性が十分にあることを広く認識してもらう必要があるでしょう。


自転車ごと道路脇に倒れていた71歳女性が死亡 下り坂のカーブ曲がり切れず、滑落か 加東

曲がり切れず21日午前9時半ごろ、兵庫県加東市山国で、道路脇に倒れている女性を通行人の男性(64)が見つけた。

男性に通報を頼まれた近くの女性(76)が119番し、救急隊員が駆け付けたが、女性は既に死亡していた。

加東署によると、近くの女性(71)で自転車ごと、うつぶせに倒れていた。

道路から高さ3・4メートルののり面を滑り落ち、水路のコンクリートで顔面を強打したとみられる。

同署は下り坂のカーブを曲がり切れずに転落したとみて調べている。(2023/12/22 神戸新聞)


どのような事故だったのか、記事だけではわかりません。ただ、71歳の女性がカーブを曲がり切れないような危ない走行をするでしょうか。ブレーキの効きが悪かったなど、整備不良が疑われます。自転車も整備不良のまま乗っていると死に直結しかねないことを、あらためて認識する必要があるでしょう。


高千穂通り自転車道を車道側へ オープンカフェも安全に 宮崎

歩道走行JR宮崎駅から延びる高千穂通りの歩道でオープンカフェなどを安全に開けるよう、現在は歩道の中にある自転車道を車道側に移す工事が行われることになりました。

再来年の春には高千穂通りの新たな姿が見えてくる見通しです。

この方針は18日開かれた高千穂通りの利活用を考える関係者の協議会で了承されました。高千穂通りの歩道は現在、ビル側から順に幅3メートルの歩道、幅2メートルの自転車道、そしてクスノキなどが植えられた幅6メートルの多目的スペースがあって車道という構造になっています。

このままの状態で歩道にオープンカフェなどを設置すると自転車と人がぶつかって危険が生じるおそれがあることから自転車道を車道側に出すことにしたもので、具体的には一番外側の多目的スペースを2メートル縮小し、そこに自転車道を設置します。

工事にあたっては車道との間に縁石を置くなどして自転車と自動車の通るスペースを完全に分離するということです。再開発が進むNTTビルの前から工事を始め、再来年3月から新たな自転車道を通れるようにする計画で、歩道側ではこれに合わせて民間事業者によるオープンカフェなどの営業が始まることが見込まれています。

高千穂通りを管理する県都市計画課の岡部章課長補佐は「これまではただ通るだけだった道路が人々の居場所となれるよう、さらに検討を進めていきたい」と話しています。(以下略 12月20日 NHK宮崎)


歩道上の自転車通行帯は、自転車の歩道走行を促してきた道路行政の間違いの産物ですが、各地に見られます。それを整備しなおそうという話です。個々の場所で事情があるでしょうが、理由はともかく、こうした動きが各地で加速されるようになってほしいものです。


弁護士に聞く自転車のルールの素朴な疑問<29>Q, 盗まれた自分のロードバイクがネット上で転売されているのを見つけた。どうればすれば取り返すことができる?

盗まれたA:自転車窃盗は、近年減少傾向でしたが、ここ2〜3年は反転増加の気配を見せており、中には高額なロードバイクや電動自転車などが狙われるケースもあります。

ロードバイクなどの中古の自転車を買い取り販売する業者や、フリマサイトなど中古の自転車をインターネットで販売できるサイトもあり、こうした方法で盗まれた自転車が転売されている例も見られます。

そうしたなか、販売されている自転車が盗まれた自分の自転車だった場合、取り返すことができるのかという疑問について考えていきましょう。

まず、自転車に限りませんが、盗まれた自分の物が、盗んだ犯人の手元にある場合、平穏に話し合いができて返してもらうのであれば、当然その自転車を取り戻すことができます。しかし、犯人の手元にある自転車を勝手に持ち去ったり、犯人を捕まえて無理やりに返させたりすることは、様々な犯罪に該当してしまうためできません。

そもそも、その自転車が盗品であることの確証も得にくい場合が多く、また、逆に犯人から危害を加えられるなどの危険もあることから現実問題としても採るべき手段ではありません。そのため、盗まれた自転車であることをある程度確認できる資料などを用意して警察に捜査をお願いするというのが現実的な対応となります。

まずは警察に相談を

では、犯人が盗品の自転車をフリマサイトなどのインターネット上で販売中の場合、出品されている商品を購入して取り戻すということはどうでしょうか。本来自分のものをお金を出して購入することは理不尽ではありますが、可能です。出品者が犯人ではない場合も変わりません。

この場合、出品者に対して支払った購入代金を、犯人に対して返還請求することができます。ただ、犯人は窃盗罪や盗品等保管罪などの罪に問われることが想定されるため、やはり犯人から危害を加えられる恐れなどは残ります。また、出品者が、犯人から転売を受けた第三者であるような場合は犯人の特定が困難な場合があると思われます。

さらに、中古自転車販売店で、盗まれた自転車が売られていたという場合ですが、この場合も、フリマサイトなどと同様に自転車販売店から対価を払って購入することは可能です。払った対価は、窃盗犯人に請求することになりますが、中古自転車販売店は古物商の義務として売却した人物の記録があるはずなので、それを入手するなどして犯人を探し出すなどの作業が必要になります。

販売されている自転車を購入する場合には、いずれにしても警察と相談しながら進めることが望ましいです。身の安全の確保という点でも警察の協力は必要ですし、警察の捜査に支障が出ないような配慮が求められる場合もあるからです。(2023.12.15 自転車協会)


ニュースではありませんが、盗まれた自分の自転車を取り戻すことについての記事が載っていました。最近はフリマやネットオークションなどで発見する例もあるようです。しかし、それを自分で取り戻そうとすると、場合によって、法律用語でいう自力救済になってしまうので注意が必要です。


日本初の双子用三輪電動アシスト自転車登場、初回分は即完売に。サブスクも展開

双子用三輪電動アシスト自転車オージーケー技研は、幼児2人同乗用三輪電動アシスト自転車「ふたごじてんしゃアシスト」を発表した。予約受付をオンラインストアで開始したが、初回分は11月20日時点で予約受付を完了。

次回入荷日は未定だが、2024年2月の再販売を目標にしているという。価格は286,000円(チャイルドシート別売)。月額7,840円〜のサブスクリプションサービスも用意する。

「ふたごじてんしゃ」は、日本初で唯一のBAAの認定を受けた幼児2人同乗用三輪自転車で、未就学の双子や年子の幼児2人を乗せて公道を走行できる。双子の母親である発案者との出会いをきっかけに、827人の双子の母親・父親の要望を取り入れてオージーケー技研が開発した。2018年の発売以来、多くの双子家庭で活用されているが、発売時より電動アシスト付きモデルの要望も数多く寄せられていたという。(以下略 2023年12月18日 家電ウォッチ)


双子用の子供乗せ電動アシスト自転車というのも珍しいですが、即完売とはニーズがあったのでしょう。双子に限らず、年子とか年齢の近い兄弟を乗せたい場合もあるでしょう。子どもを2人乗せなければならないという親御さんが少なくないことを示唆していると思われます。










◇ 日々の雑感 ◇

大谷翔平選手に加えて山本由伸投手も獲得とはドジャースもホクホクでしょう。これで来季がより楽しみですね。

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この記事へのコメント
いつも興味深い記事をありがとうございます。
今回の報道がどれくらい正しいものかわかりませんが,喜ばしい事の他にとても心配な事があります。
クルマが自転車を追い越す時に適切な離隔距離を取れない場合は,自転車ができるだけ左側端に寄る事が課され,不履行の際は自転車に罰が適用されるというものです。
今まで自転車は法定速度が無い事から追いつかれた車両の義務の適用外で,自転車の走行時は左側端に寄っていれば良かったものが,左折時のように【できるだけ】左側端に寄らされる。また,バックミラーも備えていない自転車が,追い越される事を察知して適時に左側端からさらに端の方へ寄るか,最初からできるだけ左側端を走行しなければならなくなります。
これには最終的な報告(法改正)がなされる前に,反対の声を上げなければならないと思います。
Posted by 定休日 at December 25, 2023 14:59
定休日さん、こんにちは。コメントありがとうございます。
私は特に気になりませんでしたが、なるほど、そのような懸念もありますね。

できる限りの左側というのが、どれほどを意味するのかにもよりますが、クルマが追い抜きに注意する一方で、自転車もなるべく左側に寄って下さい、くらいの意味のようにも思えます。
でも、そもそも車線の左側の走行が定められているわけですし、なぜさらに左側を強調するのかと言われれば、多少の違和感がないとは言えませんね。

最近は、自転車で後方から来るクルマの進行を妨害するような「あおり行為」もニュースになりましたし、そういった極端な行為を未然に咎めておくための、自転車側に5万円の罰金というようにとれなくもありません。
そもそも、自転車の危険を減らすための法改正だと思われますから、極端に寄らされることはないと思いますが、どのようになるか、あるいは運用されるか、見守りたいと思います。
Posted by cycleroad at December 27, 2023 13:27
こんにちは
追い抜きに関する規定について、自転車側がどこまで左に寄る必要が有るのか、自動車側の間隔(1〜1.5m)や速度(自転車+5〜10km/h)のように目安を示して欲しいところですね
どこまで寄れるのかは自転車を運転している人によって違いますし、普段自転車を運転しないドライバーは、自転車がどこまで寄れるのか判断出来ないのではないでしょうか、自転車が安全に走行できる限界まで左に寄っていても自動車側は「もっと寄れるはず」という認識の不一致が起こりかねません。
「車道の左端の白線を超えてまで左に寄る必要は無い」くらいにして貰えると分かりやすいのですが。
Posted by ta_iso at June 25, 2024 13:02
ta_isoさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
そうですね、わかりやすい目安はほしいところです。
走行している自転車利用者が、ロードバイクに乗ってヘルメットを着用し、サイクルウェアを着ている人だと、ドライバーは側方の間隔を、より狭くするという統計調査もあります。
格好で、どのくらいフラつく可能性があるか判断するのでしょう。
メートルではドライバーによっても側方感覚が違うでしょうし、インフラレベルで配慮が必要ですね。
Posted by cycleroad at June 27, 2024 11:42
 
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