October 13, 2024

抑止につながる取締りが必要

明日はスポーツの日です。


昔は「体育の日」と言われて10日でしたが、ハッピーマンデーで14日です。今年は奇跡の3連休と言われる当たり年なわけですが、いっそ土曜日と重なった祝日も月曜に振り替えたらいいのにと思ってしまいます。さて、そんな連休の中日ですが、今回も最近の自転車関連のニュースの中から、いくつか取り上げたいと思います。


自転車の「注意義務違反」が11月から「犯罪」に スマホを手に持って運転したら一発アウト!

スマホ11月から道路交通法が改正され、新たに自転車の『ながら運転』や『酒気帯び運転』が罰則の対象となる。今年の5月に「自転車の青切符導入」が話題となり、スマホ等のながら運転の話も出ていたが、確か2年以内の施行だったはずだ。

いったい何が違うのか? 法律家で、毎日往復20キロの自転車通勤を日課とする本田聡弁護士に話を聞いた。

■改正道交法 自転車「酒気帯び」と「ながら運転」は先行して施行

【本田聡弁護士】今年の5月17日に可決・成立した「改正道路交通法」には、自転車の『青切符導入』『酒気帯び禁止』『スマートフォン等のながら運転禁止』がありました。1つの法案の中に、並べて記載してあります。施行日は「原則2年以内。ただし、『酒気帯び』と、『ながら運転』は、6か月以内に施行する」とあり、この2つは11月1日からの施行となります。現行の「注意義務違反」が「犯罪」になるのです。

Q:『酒気帯び運転』と『ながら運転』だけなぜ先行する?

早期導入すれば、事故の抑止効果も早期に期待できる点もありますが、現実的には簡単だからだと思います。自転車の違反を刑事罰に加えるだけなら、捕まえるだけなので、これまでと大きくは変わりません。『酒気帯び』と『ながら運転』は、すぐに施行しても混乱がないだろうということだと思います。

青切符のように「制度を導入しましょう」という場合は、詳細を決めたり、警察官にも改正ポイントの周知・順守をしなければいけませんから、やはり準備に2年ぐらいはかかります。

■スマホを手で持っていたら即アウト、「注視」は2秒見るとアウト

スマートフォン等の『ながら運転』には2種類あり、「手で持つ」と「注視する」。具体的には、自転車で走行中に通話のためにスマホを手で持ったら、即アウト。そして、通話のためでなくても、注視したらアウトです。これが「手で持つ」場合です。

本来、走行中に手で持つだけでアウトではないのですが、通話のために持っていたのか、そうでないのかの違いが極めて判断しにくいため、事実上、手に持っただけでアウトとなる運用がされます。一方、「注視」は、置いてあるスマホ(例えばハンドルに固定してあるスマホ)を、一定時間以上見たうえで、危険が生じたらダメとなり、その目安が2秒です。

■しっかり罰金を払わせる…

これから何が起こるかというと、現在、警察が行っている自転車の取り締まりは、防犯登録の確認が多いのですが、それが『飲酒』や『ながら運転』のチェックも同時にされるようになるでしょう。罰則は6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金。しっかり罰金を払わせようということだと思います。

もちろん防犯登録の確認もあります。気を付けないといけないのが、防犯登録は有効期限が10年。知らずに切れたままの人は結構いるのではないでしょうか。

■自転車は車やバイクと同じ“車両” 責任をしっかり認識しましょう

「本改正」により、自転車は、免許、登録、車両の構造にかかわるものなどを除き、交通違反について、自動車や二輪車とほぼ同じ扱いを受けるようになったと言えます。自転車が「車両」であることが改めて明確にされました。自転車の運転者の責任も、自動車や二輪車の責任と同様のものであると、認識する必要があります。(2024/10/12 カンテレ)


今年の5月に成立した改正道路交通法で、青キップの導入などが決まったわけですが、「酒気帯び」と「ながら運転」については先行しての施行になります。それが11月1日からと迫ってきているので、このことについての報道が多くなってきています。

この報道によると、ながら運転について、スマホを手で持っていたら即アウト、「注視」は2秒見るとアウトだそうです。手に持つだけで見なければ危険ではなさそうに思えますが、見たかどうかの判断が難しいため、持っただけでアウトとなるようです。ハンドルなどに固定したスマホも2秒見たらアウトとあります。

厳格な運用と感じる人も多いかも知れませんが、それだけ危険であり周囲にも迷惑なのは確かです。現状でも見かけるのは日常茶飯事ですし、実際にそれを原因とした事故も起きていると思われます。これは当然の措置ということになるのではないでしょうか。個人的には厳しく取り締まったほうがいいと思います。


自転車の酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金! お酒の提供もNGに!

酒気帯び2024年11月1日、改正道路交通法施行で自転車の危険運転の罰則を強化

2024年(令和6年)改正道路交通法が施行され、自転車の酒気帯び運転をした場合の罰則が整備される。また、自転車のながらスマホが新たに禁止となり、こちらにも罰則が設けられる。

とくに酒気帯び運転に関しては、運転していた本人だけでなく、車両の提供者、酒類の提供者、同乗者も罪に問われることとなるので注意が必要だ。

酒気帯び状態で自転車を運転すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金

2024年(令和6年)11月1日の改正道路交通法の施行によって、自転車の危険な運転に新しい罰則が整備される。酒気帯び状態で自転車を運転した際の交通事故では、死亡・重傷事故となる場合が多いことや、自転車運転中の携帯電話使用に起因する交通事故が増加傾向であることから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備された。

自転車の酒気帯び運転に関しては、運転していた本人はもちろん、酒類の提供や自転車を貸すなど提供者も罰則の対象となっているのがポイントだ。
道路交通法第65条第1項(酒気帯び運転などの禁止)では、規定に違反して車両など(自転車以外軽車両を除く)を運転した者で、その運転をした場合において、身体に制令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったものは、道路交通法第117条の2の2第1項第3号の罰則により、 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 となる。

飲酒者への自転車の提供、自転車の運転者に酒をすすめても罰せられる!

酒気帯びさらに、飲酒運転周辺者(車両の提供者・酒類の提供者・同乗者)三罪の車両に自転車が含まれるようになり、酒気帯び運転をする恐れのある人に、車両(自転車以外の軽車両を除く)を提供すると、車両提供罪(道路交通法第65条第2項、同法117条の2の2第1項第4号)により、車両提供罪となり 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 となる。

また、酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類の提供、または飲酒をすすめると酒類提供罪違反(道路交通法第65条第3項、同法117条の3の2第2号)により、 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 となる。

運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自分を運送するように要求依頼して、車両(自転車以外の軽車両を除く)に同乗すると、同乗罪(道路交通法第65条第4項、同法117条の3の2第3号)違反として、 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 となる。

すでに自動車やバイクでは同様の法律が適用されているが、今回、自転車も自動車と同様に飲酒運転禁止が強化され、罰則が適用されるようになる。

また、同じタイミングで自転車運転中の携帯電話などの使用が新たに禁止となる。この道路交通法改正は11月1日から施行されるが、飲酒しての自転車の運転やながらスマホは非常に危険なので、法改正に関わらず絶対にしないように!(2024.10.10 JAFMate)


自転車の酒気帯び運転も、ながらスマホと同様、11月から罰則が導入されるわけですが、注目されるのが、クルマと同様に酒類を提供したり、自転車を提供した人、同乗した人も罪に問われることでしょう。現状では、自転車の酒気帯びが違反だと思っていない人も少なくないと思われます。

自転車も車両だとの原則からすれば当然であり、実際に危険です。クルマのドライバーに酒類を提供したり、勧めたりした人も罰せられるわけですが、それが自転車の場合も同様に適用されることになります。酔った人に自転車を貸したり2人乗りしても、この罪に問われる点には注意が必要でしょう。


自転車取り締まり強化 専門部隊も

締まり強化9月21日からの秋の交通安全運動でも重点となっている自転車の交通ルールの順守。11月からは「ながら運転」などに新たに罰則が科されます。徳島県警では、こうした自転車の違反を取り締まる専門部隊がいます。

白バイに乗らない交通機動隊

こちらは徳島県警交通機動隊の自転車の取締りの専門部隊です。交通違反の取締りといえば白バイですがこの部隊は白バイに乗らないことが一番の特徴なんです。ことし4月に新たに発足した交通機動隊の第4小隊。自転車などの交通違反に特化して取り締まる県警の専門部隊です。

隊員は6人。最大の特徴は白バイには乗らず、徒歩で自転車が通行しやすい歩道や生活道路を中心に取り締まりを行います。重大な事故に直結しやすい、一時停止や信号無視などの違反に目を光らせます。

警察が自転車の交通違反の取り締まりに力を入れるには理由があります。徳島県内では全体の交通人身事故の件数は、年々、減少している一方、自転車が関係する事故が占める割合は増加傾向が続いています。また、ことし先月末までに自転車が関係した事故のうちおよそ8割で、自転車側に違反行為があったということです。

こうした状況を受けて、自転車などの交通違反の罰則が強化されます。ことし11月1日から改正道路交通法が施行され携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、画面を注視するなどした場合についても6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

締まり強化さらにこれまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金、酒気を帯びた人に自転車を提供したり、酒類を提供した側も罰則を科されることになりました。

自転車の交通違反に「青切符」の導入

締まり強化さらに今後、もう1つ、大きく変わる部分があります。これまで自転車の取り締まりは罰則がない「警告カード」悪質な違反を行った際、刑事処分の対象となる「赤切符」の2種類でした。これに加えて車やオートバイなどと同じように交通違反に対し、反則金を納付させる「青切符」が加わります。

自転車の「青切符」は、16歳以上が適用の対象で、最低限の交通ルールを知っていると考えられることや、原付き免許などを取得できる年齢であることが考慮されました。対象は113の違反行為で、具体的には信号無視、一時不停止、傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転するなど都道府県の公安委員会で定められたものとなります。

気軽に乗ることができるのが自転車のよいところですが、交通ルールを守る責任の重さを求める動きが強まっています。自転車では相手にけがをさせないことはもちろん、車との事故など自分の命を守るためにも違反をしないことが大事になります。(2024年10月01日 NHK)


各地の警察も、11月からの取締りに向けて準備を進めているようです。自転車取締りの専属部隊を配置する警察もあるようですが、どのくらい実効性のある取締りが可能なのか、実際にどれだけの人数の摘発がなされるのか、今後の動向が注目されるところです。

「それ“原付”だから違反です」「え、いま免許ないです」「じゃあ…」 ペダル付き原付、取締りの難しさ浮彫りに

ペダル付き原付「ペダル付き原付は原付バイク以上です!」――道交法改正を前に、東京都内では重点的な取締りが行われています。極太のタイヤを装着した“原付に見える”車両だけでなく、サイズ感からして自転車に見える車両も検挙されています。

原付っぽくない自転車も「止める」

2024年9月に行われた秋の交通安全運動で、東京都が掲げる4つの重点目標のひとつが「自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底」です。警視庁は9月25日、港区表参道の交差点で、「ペダル付き原付」を対象とした集中取締まりを実施しました。

今回は、従来のペダル付き原付の注意喚起と明らかに変わったポイントがありました。自転車と原付の特徴を併せ持つペダル付き原付は、これまで歩道を自転車のように走ることが問題でした。普通自転車の規格である車幅60cmを超える“ファットバイク”は、自転車でも、そもそも歩道を走ることはできません。しかも区分は“原付”以上。そうした車両の歩道走行によって、歩行者との接触事故が懸念され、利用方法がクローズアップされました。

しかし今回、取締まりの現場となった青山通り(国道246号)は片側3〜4車線。一部を除き自転車レーンも整備されています。わざわざ歩行者の多い歩道より車道を選ぶような道路です。何が取り締まりのポイントになったのでしょうか。

原付には制限時速30km/hの「一般原付」と、同20km/hの「特定小型原付」があります。そこで問われるのはスピード。警察官はそこに注目したと考えられます。今回の取り締まりで特徴的だったのは、長距離旅行に適した自転車“ランドナー”を模したペダル付き原付への対応です。

ペダル付き原付自転車ですが長距離旅行用に多くの荷物を積むことを想定したランドナーは、通常の自転車よりタイヤは太いですが、自転車として想定の範囲の太さです。ランドナー型のペダル付き原付であっても、自転車との見分けが付きにくいのが特徴です。

アシスト力が自転車規格を外れて大きくても、加速調整用の部品がついていなければアシスト自転車のようにも見えますが、実際に走っている姿でペダル付き原付としての取り扱いが問われました。

「じゃあ、家まで」免許所持確認で警察官が同行する徹底ぶり

取り締まられた運転者の一人は、車両のハンドルに加速調整用のスロットルレバーが付いていたことから、当該車両は免許が必要なペダル付き原付であると判定されました。車両を市区町村へ届け出た証である課税標識(ナンバープレート)は車体に取り付けていませんでした。その取付けを怠った条例違反のほか、ヘルメット未着用でも道交法違反に問われました。

さらに、免許の提示を求められましたが、運転者は「運転資格はあるが、免許は不携帯である」と主張しました。ただ、その場で確認ができなかったため、警察官が免許証のある場所まで警察官が同行して確認することになりました。その間、車両に乗ることはできず、自転車を押す運転者と警察官が歩道を歩くことに。

スロットルでスピードを調整し自走する車両はペダル付き原付、という認識は広がってますが、規格外のアシスト力を備えた車両には注意が必要です。生産国ではフル電動車として作られた輸入車両が国内に流通し、自走はできないようにしつつも、規格外のアシスト自転車となっている可能性もあります。車両の詳細を見なければ、原付と判定しにくいケースがあるのです。

時折、雨も降る同日の取り締まりでしたが、ペダル付き原付では30−50代の男性3人、5件の違反切符が交付されました。うち1人は無免許運転でも摘発されています。また、個人所有の電動キックボードの運転者一人も、課税標識なし、ヘルメット未着用で摘発を受けました。

市区町村への届け出を行っていないペダル付き原付、電動キックボードの公道走行はできません。適した車両区分の課税標識取付は必須です。(2024.10.07 乗りものニュース)


最近は、ペダル付き原付、モペットを自転車のように乗る人がいて問題になっています。この取締りについての記事もありました。この記事によれば、警察官が歩いて取り締まられた人の家まで、免許証を確認しに行ったとあります。おそらく、全ての摘発者に対してこの対応は出来ないと思いますが徹底した取締りです。

このあたりの対応のしかたが、今後のモペットの取締りを効率的、かつ効果的に出来るかどうかを左右するのではないかと思います。何度か書いていますが、原付やモペットなのに自転車として流通させている、一部のネット販売の業者などの摘発も必要なのではないでしょうか。


走行中のタクシーに自転車“投げつけ”警察官を逮捕



走行中のタクシーに自転車を投げ付けたとして、警察官が逮捕されました。 大阪市内のタクシー。走行中に突然、飛んできたのは…自転車です。この自転車を投げ付けた疑いで逮捕されたのは、28歳の巡査長。タクシーはバンパーやサイドミラーを破損しました。

巡査長は乗っていた自転車をわざわざ降りて、投げ付けたとみられています。自転車の名義は他人のものでした。巡査長は容疑を認めていて、証拠隠滅の恐れがないなどとして、すでに釈放されています。
 
大阪府警 「警察官として言語道断の行為であり、誠に遺憾です」(2024/10/07 テレ朝ニュース)


一生懸命職務にまい進する警察官がいる一方で、不祥事を起こす警察官もいます。盗んで乗ってきた自転車をタクシーに投げつけるとは驚きます。警察官も人の子ですから酔うこともあるでしょうが、これは窃盗、酒気帯び運転、器物損壊、下手をすれば傷害です。これから取締ろうというのに時期も最悪です。


自転車と歩行者の正面衝突「実験映像」衝撃の大きさとは 事故で歩行者の女性(51)が意識不明に 愛知



6日夕方、愛知県豊田市で自転車と歩行者がぶつかり、歩行者の女性が意識不明の重体となる事故がありました。自転車事故の衝撃は、どの程度なのか。実験映像が、その衝撃の大きさを伝えています。

警察によりますと、6日午後6時10分ごろ、豊田市森町の豊田スタジアム近くの道路で、15歳の男子高校生が乗る自転車と51歳の歩行者の女性が正面衝突しました。

救急隊が事故現場に到着したときには、女性は意識がありましたが、病院に運ばれたあと、容体が急変し意識が無くなりました。女性は頭蓋骨の骨折やくも膜下出血などのけがをしたということです。自転車に乗っていた高校生にけがはありませんでした。警察は、事故の原因を調べています。

正面衝突の恐ろしさ

自転車と歩行者の正面衝突。その恐ろしさが分かる映像があります。JAF=日本自動車連盟がインターネットで公開している実験映像。自転車が歩行者に向かって走っていきます。すると、歩行者が仰向けに倒れ、頭が地面に叩きつけられます。別の角度から見ると、頭への衝撃の大きさが分かります。

自転車の速度は、時速20キロ。若い男性なら容易に出せる速さで、たとえ急ブレーキをかけたとしても、すぐには止まれません。JAFによりますと、自転車と歩行者の正面衝突の多くは、前方不注意や自転車のスピードの出しすぎが原因だということです。

今回の事故が起きた午後6時前後は、「魔の時間帯」といわれています。通勤や通学で人通りが多く、日が暮れて暗くなるため、徐々に日没の時間が早くなるこれからの時期は、特に注意が必要です。(2024/10/07 メ〜テレ)


出会い頭などならわかりますが、自転車で歩行者と正面衝突するとは、どんな状況だったのでしょうか。飛び出しなら正面にはならなさそうですし、前方不注意、ながら走行も疑われるところです。衝突の恐ろしさもわかりますが、事故の状況や原因についても報道してほしいところです。


アマゾン、配送用リヤカー付き電動アシスト自転車にパワフルな新型

アマゾンAmazonは、日本で導入するリヤカー付き電動アシスト自転車の新モデルを発表した。

機能性や安全性能が向上した新モデルで、商品を配達するデリバリーサービスパートナー(DSP)が狭い路地や過密地域で安全に配達できるようサポートする。

米国テネシー州ナッシュビルで開催されたイベント「Delivering The Future」で公開されたもの。

リヤカー付き電動アシスト自転車は、2023年から導入を開始。自動車での通行が難しい地域での配達をスムーズにするため日本で独自に開発された。運転免許証を保有していなくても活用でき、温室効果ガスの排出量も少ない配達を可能にする。

amazon今回、DSPからのフィードバックをもとに利便性を向上。より強力なモーターを搭載し、漕ぎ出しが簡単なため、軽い力でスムーズに加速でき、坂道登坂も楽になった。

バッテリー性能も向上し、充電1回での走行距離を約30%延長。安全面では、より高硬度な素材を採用することで耐荷重を高め、ブレーキ性能も強化して雨の日も安全な運転をサポートする。

リヤカー付き電動アシスト自転車は現在、33の都道府県で数百台導入されており、毎月その数は増加している。電動アシスト自転車による配送の拡大は、Amazonの年次イベント「Amazon Academy」で発表された、Amazonが日本国内でラストワンマイル配送とドライバーの働き方に関わる施策の拡大に向けて行なう250億円の追加投資の一環となる。(2024年10月10日 Impress Watch)


アマゾンが、日本での新型の配送用自転車を発表しました。このことはとても多くのメディアが報じており、その注目度の高さが意外でした。それだけ影響力も大きいのでしょう。ただ、海外で採用されている専用のカーゴバイクなどと比べると、少し野暮ったく見えてしまうのは、私だけでしょうか。


車体より長いサーフボードの運搬は違反? 湘南エリアでサーファーの自転車走行に懸念の声

サーフボードウエットスーツを着用したまま町を歩くサーファーなど、サーフィンが日常に溶け込んでいる神奈川県鎌倉市や藤沢市、茅ケ崎市を中心とする湘南エリア。

数キロ離れた市街地から自転車などでサーフボードを運ぶ人の姿も地域独特の風景となっているが、積載ルールを守ることが徹底されておらず、安全を懸念する市民の声も上がっている。

積載装置は数万円

「通行量の多い狭い道路では特に自動車や人との接触の危険をはらみ、大きな事故につながる可能性もある」

9月19日の県議会定例会本会議でかながわ未来の脇礼子議員が県警に対し、正しいサーフボードの積載方法の周知や指導警告を求めた。「ひやひやしながら(自動車を)運転したことがあり、地域住民にとっては交通安全対策が深刻な問題になっている」と訴えた。

サーファーの間で使われているのは、フック状の積載装置で、自転車のフレームに装着してフック部分にボードを乗せ、ロープで固定する。サーフショップのほか、ネット通販でも数万円程度で購入できる。

和田薫県警本部長は脇議員の質問に「個別具体の状況により判断する」と答弁した。車両に荷物を積載する場合、道路交通法でハンドルなどの操作を妨げたり、車両の安定を害したりしないようにすることが求められる。自転車については、県道路交通法施行細則で積載する荷物の長さについて「乗車装置又は積載装置の長さに0・3メートルを加えたもの」と細かな制限が設けられている。

ロングボード「ほぼ違反」

インターネットのサイトなどで、「乗車装置」の長さを自転車の全長と解釈し、それに0・3メートルをくわえた長さまでのボードを積載できると判断している例がみられるが、これは誤りだ。乗車装置とは自転車のサドルなど、人が乗る部分のことを指し、通常の自転車でボードを運搬する際は積載装置の長さから積載可能なボードの長さが決まってくる。そして、一般的な積載装置は自転車の全長よりも短い。

サーフボード県警交通指導課は「ボードを運搬している自転車による事故は発生していない」としつつも、「一般的な積載装置の大きさからすると、(約2・7メートル以上の)ロングボードはほぼ違反。ショートボードでも装置の形状次第で違反となるので注意が必要」と指摘。再三の警告に応じないなど、悪質な場合は取り締まる方針を示す。

9月下旬の週末、多くのサーファーが波を楽しんでいた藤沢市の江の島では、砂浜のそばに十数台の積載装置付きの自転車が駐車されていた。中にはボードの積載装置のほか、チャイルドシートを装着している自転車もあったほど。ボードを抱え片手運転をしたり、くわえたばこで車道の真ん中を走行したりするベテランサーファーなど、自転車走行のルール違反も目についた。

米で禁止呼び掛けも

サーフィンの盛んな米国西海岸でもボードの運搬に関する問題が起こっている。近年、電動自転車の普及に伴い、多くのサーファーがボードの運搬に使うようになり、カリフォルニアの有名サーファーが州立公園での使用禁止を呼びかけている。

西海岸では1970年代、サーファーがボードを片腕で抱えたまま移動できるようにと幅広なハンドルに太めのタイヤが特徴の自転車「ビーチクルーザー」を生み出したほど、自転車とサーフィンの関係は深い。

電動自転車のほか、電動キックボードの規制緩和などで、将来的には移動手段が多様化するとみられている。ルールを分かりやすく整理、周知徹底することが、地域のサーファー文化を守り、周辺住民の交通安全にもつながる。(以下略 2024/10/5 産経新聞)


湘南エリアのサーフボードの運搬の話題がありました。海岸沿いは駐車場も多くないですし、波の具合で随時移動するのに、自転車だと便利なのでしょう。ただ、長いボードは違反になるというのは気づきませんでした。でも、言われてみればその通りであり、市民が問題視すれば警察も動かざるを得ないでしょう。

ちなみに、普通自動車の規制基準で、長さと幅は決まっていますが、高さは書いてありません。縦にして運ぶキャリアがあったら良さそうな気もしますが、実際にはロングボードを縦にして自転車で運ぶのは現実的ではないでしょう。取締りが厳しくなるのか、従来通りになるのか注目されます。


Q,クルマに幅寄せされ、側道の窪みにはまって落車 これって誰の責任?

弁護士に聞く、自転車のルールの素朴な疑問<32>

窪みA:クルマが自転車を追い越すときに、自転車とクルマとの間に十分な間隔がなかったために、自転車がそれを避けようとして道路の路面の良くない部分を通行せざるを得なくなり、窪みにはまってしまったという場合と考えられます。

「追い越し」のルール

そもそも、追越しをする車両は、追い越される車両をできる限り安全な速度と方法で追い越さなければなりません(道交法28条4項)。

具体的には、前車の自転車との間に安全な間隔を空けたり、徐行したりする必要があります。他方で、追い越される車両は、速度を上げず、狭い場所の場合には左端に寄らなければなりません(道交法27条1項2項)。

今回のケースでは、追い越される自転車と追い越すクルマとの間に十分な間隔がなかった場合ですから、追い越そうとするクルマは安全な方法で追い越す義務に違反したことになります。後続するクルマが原因で落車させられたので、車両同士の接触はありませんが、クルマが誘引した交通事故ということになり、この事故の責任は、交通違反があるクルマ側により大きな責任があるということになります。

道路管理者の責任が問われたケースも

なお、クルマが自転車を追い越すときに、自転車とクルマとの間に十分な間隔はあったが、自転車が、追い越される車両の義務として道路の左端に寄ったところ、道路に予期しない窪みがあってそれにはまってしまって落車したということも考えられます。この場合には、クルマが誘引した交通事故ということは言えないので、道路管理者の責任が問われることになります。

似た事例で、サイクリングコースの溝に自転車のタイヤがはまり転倒してしまった事件で、道路管理者は、自転車が通常の走行をする限り、安全に走行できる状態になっていなければならないとして、道路管理者である市区町村に賠償を命じた判決もあります。(2024.9.27 自転車協会)


幅寄せされただけでクルマと接触していなければ、おそらくクルマは止まらないでしょうし、気づかない可能性もあります。ドライバーに責任を問いたくても実際問題として特定すら難しいと思います。ただ道路管理者に対し訴訟を起こした例は聞いたことがあります。道路管理者は、このリスクを認識して道路補修を進めてほしいものです。


自転車消えた…笑顔戻る 大阪から輪島の小6・天野さんへ

物資運ぶ男性 娘の1台寄贈

能登能登半島地震の際、自宅に置いてあった自転車がなくなってしまい悲しんでいた輪島市の河井小学校6年、天野結杏(てんのゆあん)さん(11)に、中古の1台が届けられた。輪島に支援物資を運んでいる大阪市の男性が寄贈した。天野さんは「大切に乗りたい」と喜んでいる。

元日の地震後、天野さん一家は輪島市河井町の自宅から航空自衛隊輪島分屯基地に避難。2日に荷物を取りに戻ってみると、自転車がないのに気が付いた。元日は大津波警報が出ていたため「誰かが避難するのに使ったんだろう。そのうち出てくる」と考えていた。

ところが、自転車は見つからないまま。中学生になるタイミングで大人用のを買おうかと考えていた時、知り合いの木下京子さん(63)から「結杏ちゃんにちょうどいい自転車があるんだけど、乗らない?」と連絡が入った。

夫と共に河井町でキロク時計店を営む木下さんは地震以降、インスタグラムで情報発信。それを見た大阪市の男性はたびたび物資を持ってくるようになり、置いていった中に、自身の娘が使っていたという中古の自転車があった。

早速自転車に乗った天野さんは「前は放課後に毎日のように乗って、公園や友達の家へ遊びに行っていた。本当にうれしい。寄付してくれた人に感謝したい」と笑顔で話し、木下さんは「こんなことをしてくれる大人もいる。世の中、捨てたもんじゃない」と語った。(2024年10月11日 中日新聞)


今般の能登半島の二重被災では、地震で損傷したり大雨で流されたりなど、自転車を失った人も多かったと思います。しかし、ほかにも深刻な被害を受けた中で、子どもの自転車が失われて当人が悲しんでいることまでは、なかなか気が回らないのも確かでしょう。

もちろん、当座の避難生活の支援、避難所や仮設住宅の手当て、ライフラインの復旧、生業の再建、そのほか復旧・復興のための優先順位があると思いますが、こういう部分に気づいて支援をする人がいることに、心温まる気がします。今後も長く、被災地の困難や悲しみに心を寄せていきたいものです。


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◇ 日々の雑感 ◇

日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。地道な努力に敬意を表したいと思います。おめでとうございます。

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