August 30, 2025

法律を意識してない人が多い

明日で8月も終わりです。


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もう9月になろうかというのに相変わらずの猛暑が続いており、8月末とは思えない異常な暑さです。さて、そんな状況になっていますが、今回は最近の自転車関連のニュースの中から、目についたものをいくつかピックアップしてみたいと思います。


基準値約8倍の男も 自転車で酒気帯び運転疑い2人現行犯逮捕



21日夜から22日朝にかけて、福岡県内で自転車の飲酒運転が相次ぎ男2人が現行犯逮捕されました。警察によりますと21日午後11時半ごろ、春日市大和町で自転車が交差点を斜めに渡っているのを警察官が発見し、停止させました。

自転車の男からは基準値の8倍近いアルコールが検出され、警察は福岡市南区に住む容疑者(52)を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。警察の調べに「朝から夜まで缶ビールを4本飲んでいた」などと話し容疑を認めています。

このほか福岡市中央区でも酒を飲んで自転車を運転したとして、自称バーテンダーの容疑者(39)が現行犯逮捕されています。警察の調べに対し、「客に提供するために酒の味見はしたが、体から抜けていると思った」と容疑を否認しています。(08/22 KBC)



シェアサイクルの自転車で“飲酒運転”か 自称バー経営者の男を逮捕「味見で飲んで体から抜けていると思った」と否認 福岡

飲酒運転酒を飲んだ状態で自転車を運転したとして22日、福岡市の自称バー経営者の男が逮捕されました。

中央警察署によりますと22日午前4時15分ごろ、福岡市中央区清川でふらつきながら走る自転車をパトロール中の警察官が見つけました。

停車を求めて運転していた男の呼気を調べたところ、基準値を上回るアルコールが検出されたため、男を酒気帯び運転の現行犯で逮捕しました。逮捕されたのは福岡市南区の自称バー経営の容疑者(39)で、調べに対し「わざと飲酒運転したわけではありません」と否認しているということです。

広瀬容疑者は「客に提供するカクテルの味見としてウイスキーやカクテルを50ccくらい飲み、4時間くらいたって、飲んだ酒の量も少なかったので体から抜けているだろうと思った」などと説明しているということです。容疑者はシェアサイクルの自転車を運転していて、警察は飲酒運転に至った経緯などをさらに詳しく調べています。(2025年8月22日 FNN)



自転車で信号無視→基準値の3倍超のアルコール 酒気帯び運転の疑いで2人を逮捕 福岡



警察によりますと、28日午前1時半ごろ、福岡市早良区飯倉で、パトロール中の警察官が自転車の信号無視を見つけました。運転していたのは、福岡市早良区の自称飲食店従業員(33)で、呼気から基準値の3倍を超えるアルコールが検出され、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。

警察の調べに対し「仕事帰りにビールを飲んだ」と容疑を認めているということです。また、27日午後11時すぎ、福岡市中央区春吉で酒を飲んで電動アシスト自転車を運転したとして、神奈川県藤沢市の自称自営業の容疑者(28)が現行犯逮捕されました。呼気から基準値の2倍を超えるアルコールが検出されています。

旅行で福岡を訪れていて「午後2時すぎに缶ビール1本を飲んだ。お酒が残っている感じはしなかった」と話しているということです。(2025年8月28日 FBS)


相変わらず自転車での酒気帯び運転の逮捕・検挙のニュースが多くなっています。上の3件はどれも福岡での摘発事例で、同県内で相次いでいることがわかります。それぞれいろいろな言い訳をしていますが、アルコールの濃度が検査されているので、事実は否定できないでしょう。福岡は常習者が多いのでしょうか。


飲酒運転事故の被害と向き合う家族ら4人が対談



飲酒運転撲滅をテーマにその被害と向き合う4人の対談が福岡市で行われました。登壇したのは2006年に起きた海の中道大橋の飲酒運転事故で幼い3人のきょうだいを亡くした母親の大上かおりさん。粕屋町の飲酒運転事故で高校生の息子を亡くした山本美也子さんなど4人です。

対談の中で大上さんは「自分たちの力で自分たちの声を上げることで守っていけることって変えていけることってないのかなというところを私はこれから訴えていきたい」と話しました。

大上さんたちは自身の経験を踏まえた飲酒運転撲滅への思いを語ったほか啓発のメッセージを書いた旗を持ち走行する車に掲げる「旗の波運動」を行いました。去年、福岡県内での飲酒運転による事故は6年ぶりに増加に転じていて撲滅へは道半ばとなっています。(08/28 KBC)


以前も指摘しましたが、福岡と言えば、2006年に福岡海の中道大橋で起きた飲酒運転事故が思い出されます。子どもが3人亡くなった事故で、これを契機に飲酒運転関連の事件・事故などが重大な社会問題となりました。加害者は福岡市の職員で、市の幹部も処分されるなど、当時大きく報道されました。

その飲酒運転の取締り強化の契機となった事故が起きた場所にもかかわらず、ここのところ飲酒運転の検挙が相次いでいます。そして、上のニュースでは、その被害者の遺族が対談を行ったとあります。全国的な傾向であり、もちろん自転車によるものばかりが問題ではないですが、福岡でも増加に転じているのは重い事実です。


違反路上で寝込んだ警官の告白「盗んだ自転車で飲酒運転」 懲戒処分に


福島県内の自転車違反1〜6月 飲酒運転3分の1 罰則新設以降の取り締まり強化 県警「自転車も車両意識を」


「絶対ダメ。取り締まります」大学生が約2割、岡山県警の警告に「もっと周知した方が良い」「知らなかった」




大学生もちろん他府県でも摘発されています。岡山では飲酒運転検挙件数は大学生が約2割を占めるそうです。自転車であっても飲酒運転は違法ですし、知らなかったでは済まされません。法律全般において、知らなかったからと言って許されるものではないのは当然の話です。

一方で、検挙されていることがあまり知られていないのも事実で、自転車でも検挙されていることを知らず、注意くらいで済むと思っている人は多いのかも知れません。特に大学生は、一般的に社会人よりも法律の遵守意識が低いと言われます。拘禁や高額な罰金が科されることをもっと周知すべきでしょう。


「中国ではシェアサイクルが普及しているので…」「犯罪になると思っていなかった」 中国籍の男3人がコンビニに来ていた中学生の自転車盗んだ疑いで逮捕 京都・舞鶴市

中国籍21日午後、京都府舞鶴市のコンビニエンスストアで買い物に来ていた中学生らの自転車3台を盗んだとして、中国籍の男3人が逮捕されました。

3人のうち1人は警察に「中国ではシェアサイクルが普及してるので、日本でもそういうものがあると思った」と話しているということです。窃盗(自転車盗)の疑いで逮捕されたのは、自称、貨物船乗組員の中国籍の男3人です。

警察によりますと、男らは21日午後2時50分ごろ、舞鶴市のコンビニエンスストアで、男子中学生3人が買い物のため店の前に停めた自転車3台を盗んだ疑いが持たれています。

1人の男子中学生の母親から、「息子の自転車が盗まれた」と警察署に連絡があり、警察が付近を警戒していたところ、コンビニから2キロ離れた路上で中学生の自転車に乗っている男らを発見し、逮捕に至ったということです。

 男らは警察の調べに対し、中学生の自転車に乗っていたことについては1人が
「歩き疲れていたので置いてあった自転車に乗った」
と話すなど認めた一方で、盗んだ意図については、3人とも、
「中国ではシェアサイクルが普及してるので、日本でもそういうものがあると思った」
「乗っていいものだと思った」
「犯罪になると思っていなかった」
などと否認しているということです。(08/22 ABCニュース)


全体からすれば僅かな割合だとは思いますが、外国人による犯罪のニュースが最近よく報じられます。今度は自転車の窃盗事件です。シェアサイクルの普及する中国でも勝手に無断で乗れるわけではないですし、個人所有のものとは明らかに違うはずです。犯罪になるのも常識であり呆れた言い訳としか言いようがありません。

自転車以外でも銅線とか農作物の窃盗もよく報じられています。なかには、日本は犯罪の取締りが緩く、犯罪天国のように感じている人が多いという話を聞いたこともあります。外国人による犯罪も容赦されず、厳罰に処されていることを、もっと周知啓発してもいいのかも知れません。


クルマは「自転車レーンまで幅寄せして左折」←違反の場合も 免許持ちも自転車乗りも知らない「正しい左折」反則金導入で変わる?

正しい左折正しい左折方法を理解していることは、クルマを運転する上での基本中の基本ですが、自転車レーンがある場合の正しい左折方法を知る人は少ないのではないでしょうか。自転車への反則金導入を前に、自転車ユーザーも法令を理解しておく必要がありそうです。

自転車レーンは「車線」です!

交差点で左折をするときは、ウインカーで合図して、手前であらかじめ左端に寄って、徐行して曲がり切る――当たり前すぎる運転方法ですが、では、その交差点の直前まで自転車レーンがあった場合の左折方法はどうでしょうか。

道路左端の路面が青くペイントされた自転車レーンが、都内の道路ではかなり増えました。これは正式には「普通自転車専用通行帯」と呼ばれ、車道の一部ですが、普通自転車(特定小型原付を含む)以外の四輪車やバイクは通行することができません。

道路交通法で規制を担当する警察庁交通企画課は、自転車レーンの位置付けをこう説明します。「普通自転車専用通行帯は第1通行帯です」――

では、四輪車やバイクは交差点での左折時に、この自転車レーンをどの ように認識しているでしょうか。実際の交差点に立ってみてみると、ほとんどの車両は、自転車レーンをまたぐように左へ寄せて信号待ちをする様子はありません。自転車しか通行できない通行帯に入ることを、何となく避けているような気がします。

しかし、この運転方法は道路状況によって正しかったり、違法だったりします。左折時に気を付けなければならないのは、巻き込み事故です。左折時に左側の間隔を開けていると、そのスキマに自転車が直進する可能性があります。そのため道路交通法は交差点における左折方法を定めています。道路企画課は左折方法についてこう説明します。

「車両が左折するときは、普通自転車専用通行帯を通行し、道路の左側端に寄る必要があります」

自転車レーンは自転車が通行する“車線”です。それにも関わらず、左折時には自転車レーンに入らなければならない。これは自転車にとっても、クルマやバイクにとっても意外なことかもしれません。

正しい左折自転車レーンに「入っちゃダメ」なときとは?

道路交通法が定める左折方法は、あらかじめ左側端に寄ることが原則です。ただ、運転者の体感としては、原則以外の指定区間が多いことも事実です。前述、交通企画課はこう説明します。

「道路交通法第35条第1項の規定により、交差点の前に『進行方向別通行区分』が設けられていると考えられる区間では、普通自転車専用通行帯を通行できる車両以外の車両は、左折を指定された車両通行帯を進行して左折する」

進行方向別通行区分は、左折・直進レーンや右折レーンなど進行方向を示した車線のこと。指定によっては歩道側2車線が左折専用になっている場合もあります。左側端に寄ることなく通行できるのは、標識で左折レーンを指定されているからです。

自転車が「自転車レーンを出ちゃダメ」なときも

ただ、交差点によっては、進行方向の指定標識が設置されているだけでなく、自転車レーンと車道を区分する道路標示が、白色の実線ではなく、黄色の実線で区分されている場合があります。

「(黄色の実線は)進路変更禁止となり、車両は標示を越えて進路を変更してはならないことになります」(前同)

正しい左折ここまではクルマやバイクの運転車目線でしたが、黄色の実線で区分されている場合は、自転車の運転者も注意が必要です。自転車レーンをはみ出て運転することが許されません。

また、自転車レーンが設置された区間でも、交差点内では道路標示が、進行方向を示す「矢羽根型路面標示」に変わっています。特に注意が必要なのは、わかりやすい十字路ではなく、交差点内でもしばらく直進が続くような変則交差点です。こうした交差点での運転について、交通企画課は次のような運転を求めています。

「交差点内においては、通行すべき部分が指定されている場合を除き、できる限り左側端に沿って進行することになります。矢羽根型路面標示は、法定外標示であって、上記の左折方法に影響することはありません」

つまり、自転車の運転者が進路を変更せずに交差点に進入したとしても、クルマやバイクがその進路上にふさがって左折の準備に入る可能性がある、ということです。(以下略 2025.08.20 乗り物ニュース)


自転車が関係する交通ルールに関する解説記事が載っていました。左折の仕方ですが、「自転車レーンまで幅寄せして左折」が正しいと指摘しています。自転車レーンも車線であり、いきなり自転車レーンより内側の車線から左折されれば危険ですし驚くことになるのは確かでしょう。

左側まで寄ってから左折するのが正しいとしても、自転車に対する場合は、クルマとは違うように思えます。すなわち、左側車線にいるのがクルマであれば、ウィンカーを出して、後続車との距離を測って車線変更するでしょう。ところが相手が自転車だと、追い抜いたらいきなり車線変更するようなクルマが少なくない気がします。

自転車利用者にしてみれば、強引に割り込んできたように見えます。場合によっては、それが危険なこともあるでしょう。ですから、左折巻き込みを防ぐ意味でも、左に寄ってから左折するのが正しいとしても、左への寄り方が問題であり、自転車へも配慮した寄り方をしてほしいと思います。

また、左側に寄って左折してはいけない交差点もあります。そのような交差点をよく通る自転車利用者にとっては、イレギュラーな曲がり方をされることもあるわけです。曲がり方が一定でないのは自転車にもクルマにもわかりにくく危険です。それぞれの場所の都合もあるのでしょうが、統一すべきではないでしょうか。


来年度から自転車の「傘さし運転」に「青切符」 では「傘スタンド」を使った場合はどうなる?

傘スタンド2026年4月から自転車にも「青切符」が適用され、「傘さし運転」は違反対象として反則金5000円が科される予定です。では、「自転車用傘スタンド」などを利用して、自転車に傘を固定して運転する場合はどうなるのでしょうか?

すでに広く知られている通り、傘をさしながら片手で自転車を運転することはルール違反です。また、来年度(2026年4月)から予定されている自転車の交通違反への「青切符」導入においても、対象とされる交通違反の中に「傘さし運転」(反則金:5000円)が含まれており、今までより厳格な運用が予想されます。

傘をさしながらの片手運転では、ハンドル操作が不安定になったり、とっさの時にブレーキ操作が遅れるリスクや、傘によって視界が妨げられるという事も考えれば、厳格化は当然と言えるでしょう。では、手で持たずにハンドルに固定する「自転車用傘スタンド」なら問題ないのでしょうか?

傘さし運転については、道路交通法の条文で禁止が明文化されていません。ただし、第71条「運転者の遵守事項」に、「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項(道交法第71条第6号)」があり、各地の都道府県公安委員会が定める規制に傘さし運転の禁止があるので、ルール違反となります。

同様に「傘スタンド」についても、道交法で明記されている箇所はありません。では、都道府県公安委員会でどのように規定されているかというと、実は地域によって違いがあります。傘スタンドの利用(傘を車体に固定すること)全般を禁止している地域もあれば、両手でハンドルを握って運転していれば規制の対象にならないという地域もあります。なんともグレーです……。

ただ、自分が住んでいる地域の条例を調べて、「規制の対象になっていない」と思っても、油断してはいけません。実際にはその他の条例の違反となる場合があります。

傘スタンド「軽車両」扱いである自転車には、定められた積載制限があります。重さ(30kgまで)については大丈夫かもしれませんが、長さは積載装置の長さに30cmを加えた長さまで、幅は積載装置の幅に30cmを加えた幅まで、高さは地面から2mまで、と定められています。

傘スタンドが積載装置と判断されると思われるので、その範囲内に雨を防げる傘を設置するのはほぼ不可能だと言えます。また、道交法第70条に「安全運転の義務」というルールがあります。クルマ・バイクと同様に自転車の運転手にもこの義務は適用されますので、傘スタンドを使用することで安全に運転ができていないと見なされればルール違反になります。

ちなみに、自転車は「自転車通行可」等の標識があった場合など、例外的に歩道を走行することができますが、歩道を走行できるのはあくまで車体の大きさが長さ190cm、幅60cm以内の「普通自転車」のみです。傘などを装備してその大きさを越えてしまうと、歩道を走行することはできません。

そもそも、自転車に固定してある傘が歩行者をはじめ、ほかの道路利用者に接触した場合、危害の大小に関わらず交通事故と認定され、運転者が責任を問われるケースも考えられます。これらの状況を考慮すると、どうやら「傘スタンドを使える状況は限りなく無いに等しい」と考えた方が良さそうです。

確かに傘スタンドは便利ですが、狭い道でのすれ違いや、歩行者との接近時に、相手に威圧感を与えることもあるでしょう。また、後方を走るほかの自転車の視界を遮ってしまう可能性も考えられます。雨の中、やむを得ず自転車に乗る場合は「傘」ではなく、レインウェアを利用することがこれからのスタンダードになることはまず間違いないでしょう。

安心安全なサイクルライフを送るためにも、時代に合った装備と心構えで、賢い選択を心がける必要がありそうです。(2025.08.27 バイクのニュース)


こちらは反則金施行後に、傘スタンドを使って傘をさした場合の扱いについて解説しています。この通りなのですが、当初は混乱も予想されます。歩道ではダメで車道なら可というのもわかりにくい部分でしょう。これも、あらかじめ各都道府県条例によらず、統一して周知したほうがいいのではないでしょうか。


自転車で横断歩道を走行すると違反?駐車違反も対象? 知らないと青切符で反則金も…2026年4月から取り締まり強化




これやると全部アウト!! 2026年4月の青キップ制導入前に覚えたい自転車交通ルール


反則金の施行に向けて自転車の交通ルールを解説する記事が増えています。趣味のサイクリストはともかく、これまで道交法など意識したこともない自転車利用者が大半なわけですから、来春の混乱は避けられないかも知れません。警察も、予想される違反に絞ってわかりやすく統一し、今から周知していった方がいいような気がします。





◇ 日々の雑感 ◇

今日30日は関東や東海で最高気温40℃に迫る所があると予報されています。まさに異例の酷暑になりそうです。

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