November 07, 2025

防げる事件や事故もあるはず

今日は二十四節気の一つ、立冬です。


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秋が極まり冬の気配が立ち始める日とされ、暦の上では冬の入り口まできたことになります。さて、そんな時期ですが、最近は自転車関連のニュースが多いので、記録しておく意味も含めて今回はその中からいくつかピックアップしてみたいと思います。


自転車で走行中に飛び出してきたクマと衝突 自転車の男性が軽いけが 仙台・泉区

クマと衝突6日朝、仙台市内の路上で自転車に乗っていた男性が飛び出してきたクマと衝突しました。男性は、転倒し軽いけがをしました。クマは、その場から逃げていったということです。

6日午前5時過ぎ、仙台市泉区西田中露払屋敷の路上で20代の男性が自転車で走行していたところ、飛び出してきた体長1メートルのクマと衝突しました。男性は、転倒して首や頭などを打ちましたが軽傷だということです。

クマは路上の北側にある民家の敷地内から飛び出してきて自転車と衝突したあと、南側の山林の方へと逃げていったということです。現場付近では、クマの目撃情報が相次いでいて警察が警戒を強めています。(11月6日 TBS)


最近は各地でクマの被害が報告されており、各方面で深刻な影響が出ています。自衛隊の後方支援も始まりました。仙台の市内では自転車の男性がクマと衝突してケガを負っています。仙台市内の住宅などが並ぶ地区です。街中を自転車で走行していて、いつ熊と遭遇してもおかしくありません。

たまたま飛び出してきての出会い頭なのかも知れませんが、クマは逃げると追う習性があると言います。逃げたと見られた可能性もあります。クマは時速40キロで走るので逃げるのは無理です。気が付かずに遭遇して追われることもありえることになります。自転車であっても注意が必要です。


道路脇の水路に転落したか 女子高校生死亡 そばには自転車…水路に柵の設置なし

水路おととい午後1時ごろ、愛媛県松前町の道路脇の水路で、近くに住む16歳の女子高校生が倒れているのが見つかり、きのう夜、搬送先の病院で死亡しました。

水路の深さはおよそ90センチ、当時の水深はおよそ14センチで柵は設置されていません。そばには自転車が落ちていて、警察は走行中に転落したとみて調べています。(11月3日 TBS)

16歳の女子高校生が道路沿いの水路で倒れ死亡 自転車で走行中に転落か 愛媛・松前町

“なぜ?”自転車の女子高校生が水路に転落し死亡【愛媛】


上は一部ですが、多数のメディアが大きく取り上げています。走行していて何らかの理由で水路に落下してしまったと思われます。高校生が死亡しています。松山市に隣接した町ですが、水路には柵がなかったとなっています。よく岡山県でそういう事例が多いと聞きますが、愛媛でもあるようです。

愛媛は有名なしまなみ海道を擁し、県をあげて自転車の活用を推進し、自転車の町を標榜しています。インフラ整備も他県に比べて力が入れられています。しかし、このような事故が起きる状況が放置されているわけで、想定していなかったのかも知れませんが、安全のため柵や蓋をつけるなどの整備も進めていくべきでしょう。


パトカー追跡中の自転車が事故 スマホで通話中の男子高校生が逃走 警察「追跡は適正」 京都・伏見区



京都市伏見区で、男子高校生が運転する自転車がパトカーに追跡され乗用車と衝突しました。男子高校生は軽傷です。3日午後2時ごろ、京都市伏見区淀新町の交差点でパトカーに追跡されていた男子高校生が運転する自転車が乗用車と衝突しました。

男子高校生は左肩を打撲する軽傷で、乗用車の運転手にケガはありませんでした。パトロール中のパトカーが、自転車に乗りながらスマートフォンで通話していた男子高校生(17)を見つけ停止を求めたもののおよそ260メートル逃走し、事故を起こしたということです。

京都府警は「追跡は正当な職務行為であり適正だった」とした上で、当時の状況を詳しく調べています。(11月4日 FNN)


ながらスマホを取り締まろうとした警察から高校生が逃げ、乗用車と衝突したようです。違反と知っていたから逃げたのでしょう。それで事故ですから自業自得ですが、軽傷で幸いでした。来年4月に青キップの導入が始まると、こうした取締りから逃げる人が出てきそうです。

原付・自転車“いいとこどり”のはずが…「特定小型原付」なぜ認知拡大しない? 「まず法令の説明から」販売現場が明かす“現実”とは

特定小型原付特定小型原動機付自転車(特定小型原付)という新しい車両区分が2023年7月に導入され、2年4か月が過ぎた。10月30日に開幕した「Japan Mobility Show 2025」(11月9日まで=江東区の東京ビッグサイト)でも各社が最新モデルを展示。新たな車両区分も着実に浸透している印象だが、現場から聞こえてきたのは意外な声だった。

認知不十分で販売時は区分けの説明から

「元々は電動キックボードの利用者層を想定していましたが、50代以上のシニア層の利用が多くなっています。往復5キロ程度のちょっとした移動に使われているようです」

特定小型原付の販売を始めて1年になるという企業の販売担当者は現状をこう明かした。競合も多くなる一方、機能が限定的なため、差別化が難しいが、顧客とのタッチポイントで肝になっているのは、意外な点だった。

「そもそも特定小型原付についてよくわかっていない方が多い印象です。ですからお客様にはまず、このカテゴリーがどういうもので、やっていいこと、やってはいけないことは何かを説明することから始めています」

車両の魅力を伝える前に、まずは特定小型原付がどういう位置づけの乗り物なのかを説明することから購入を検討してもらう。販売の現場は、いまだそんな状況という。ある顧客から「小学生の子どもの移動用に」と購入の打診を受けたが、法令で16歳以上の年齢制限があることを説明し、諦めてもらったこともあるという。

危険性帯有位置づけとしては、原付と自転車の中間で、「いいとこどり」をしているモビリティともいわれる。だが、そうしたポジションが、かえって利用者の混乱を招いているふしはある。

たとえば、特定小型原付では16歳以上の年齢制限があるものの、免許不要で乗車でき、ヘルメットの着用も努力義務で手軽さは自転車なみ。こがずに動力だけで前進できる点は原付のメリットを引き継いでいる。

こうした側面にフォーカスすると、特定小型原付は街中のちょっとした移動に優れた使い勝手の乗り物ということになる。ところが、乗り物としての魅力を左右するスピードに着目すると、時速20キロの速度制限があり、物足りなさは否めない。

自転車の平均速度は一般的に時速15キロ〜20キロ、いわゆるママチャリでも平均速度は時速12キロ〜15キロといわれる。自力と動力走行の違いはあるものの、これでは特定小型原付が必ずしも便利なモビリティとは言い難いだろう。

スピードでいえば、時速24キロまでアシストが機能する電動アシスト自転車の方が優位性があるといえ、特定小型原付はなんとも中途半端な立ち位置となっている。加えて、特定小型原付は、ナンバープレート・自賠責保険が必須となっており、原付並みの手続き・コスト負荷がある。

なぜ特定小型原付カテゴリーが新設されたのか

では一体なぜ、特定小型原付のカテゴリーが新設されたのか。そのきっかけの一つが電動キックボードの登場にある。電動キックボードなどの新しい電動モビリティが普及し始めた当初は法律上、すべて「原動機付自転車」として扱われた。従って、免許、ヘルメット、車道走行の義務など、厳しい規制が適用されていた。

歩道走行ところが、それでは新たなモビリティの手軽さや利便性を妨げる。加えて、主に都市部の近距離移動における移動手段の不足が社会課題となっており、その解決策として新たな選択肢が求められる中、電動で低速(最高速度時速20キロ以下)という特性に着目。

自転車と原付の中間的な交通ルールを設定することで、手軽さと利便性を存分に活かせるようにしたのだ。

法律ありきではなく、乗り物ありきで生まれた新カテゴリー。そのことが、なんともおさまりの悪さにつながった可能性はありそうだ。前述の特定小型原付販売担当者は「利用者はやはり車道の左端の走行はできる限り避け、家からのちょっとした移動、たとえば裏道や住宅街を走る程度の使い方をしているようです」と、利用実態について話した。

車両価格の多くは20万円前後と決して安くはなく、気軽に駐車もできない。走行距離は50キロ前後だが、速度を考えるとちょっと遠出にも適さない…。そう考えると、脚力の衰えたシニアや、坂の多い地区に居住する住民などの、ちょっとした「足」としての利用がしっくりしそうだが…。(2025年11月03日 弁護士JPニュース)


特定小型原付についての解説記事が載っていました。原付でありながら免許は不要、最高速度は20キロとされていますが、歩道も時速6キロ以下でなら走行できるというモビリティです。ナンバープレートや自賠責保険の加入は必要ですが自転車のように歩道を走れるという、「いいとこどり」の乗り物ということになります。

たしかに「いいとこどり」とも言えますが、中途半端とも言えます。カテゴリーが新設された経緯はともかく、わかりにくいのは確かでしょう。これで歩道走行出来るというのは、自転車は原則車道走行にしていくという警察庁の方針とも矛盾しています。

わかりにくいカテゴリー設定で、電動アシスト自転車かのように販売する悪質業者もあり、中にはナンバープレートをつけず、歩道を速い速度で走行したりする違反者もいます。事情はあるのでしょうが、せめて歩道は走行を禁止すべきではないでしょうか。


車道祖走行【県警】「自転車安全対策部隊」が始動 「ながら運転」1万2000円 「傘さし」5000円 青切符導入まで半年

【クイズ】「モペット」、ペダルを漕げば普通自転車と同じルールで運転できる??正解は…「知らなかった」の声も

大阪で「自転車違反→車の免停」急増中! 前年の約18倍、自転車=免許不要なのに理不尽か?当然か?

来年から「自転車の歩道走行」で“6000円”の反則金!? 自転車ユーザーからは「危なくて走れない」「整備が不十分なのに…」など不満続出! インフラ整備の現状とは

交通ルールクロスバイクユーザー必見! 絶対に知っておくべき自転車の交通ルール

自転車は本当に「車道」を走るべきなのか?――日本のルールは「子どもの命」を守れる? 大阪・中学生死亡事故に見る危険と制度の矛盾とは

率直に問う 自転車はどこを走っても「邪魔者」なのだろうか?

自転車にも”青切符”導入を前に・・・新設の専門部隊が交通違反取り締まり 高校生らに正しい走行呼びかけ 佐賀県警




相変わらず青キップ制度の施行や、それに向けての取締り、交通ルールの解説記事などが多くなっています。まだ先ですが、これだけ関連した記事が出るのも、それだけ身近であると共に、疑問や懸念、そして反発も多いということを表している面があるのかもしれません。


飲酒自転車岡山大学男性職員を停職処分 飲酒伴う会食後、自転車酒気帯び運転で罰金10万円【岡山】

自転車の酒気帯び運転容疑で47歳男を現行犯逮捕 道交法改正後、佐渡市では初 新潟・佐渡市

摘発増える「飲酒自転車」、貸しても客に酒を出してもアウト…居酒屋「自転車の客にも代行使うよう呼びかけ」


こちらも相変わらずですが、自転車での酒気帯び運転、飲酒運転の摘発が記事になっています。酒を飲んだ人に自転車を貸しても、わかっていて酒を提供した商店主も違反となる点もあまり知られていないでしょう。停職などの処分を受ける人も後を絶ちません。自転車でも取り締まられることの周知をもっと進める必要がありそうです。


自転車に乗って「犬の散歩」は道交法違反の可能性大! 警視庁も違反と明言していた!!

この記事をまとめると

■自転車やバイクに乗って犬の散歩をしている人がいる
■道路交通法では車両等を運転しながら犬の散歩をすることを禁止している
■犬だけでなく運転手や周囲の安全にかかわるので心当たりがある人は即刻やめるべきだ

犬の散歩自転車に乗っての犬の散歩はアリ? ナシ?

自転車やスクーターを運転しながら犬の散歩をしている人を見かけたことがある人もいるのではないでしょうか。住宅街やその近所で見ることがある車両等を運転しながら犬の散歩をするのは、交通違反にならないのでしょうか。

今回は、車両等の運転しながら犬の散歩をしてもよいのか解説します。

リードを片手にもって自転車を運転するのは禁止されている

まず結論からお伝えすると、自転車やスクーターなど、車両等を運転しながら犬の散歩をするのは、交通違反になる可能性が高いです。警視庁のホームページには、「自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反となります」と明記されています。

また、都規則第8条第1項第3号には「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」とも書かれているため、自転車やスクーターを運転しながら犬の散歩をするはできません。

道路交通法では「安全運転の義務」に反する可能性が高い

前述したとおり、東京都では規則により車両等の運転をしながら犬の散歩をすることはできませんが、道路交通法には同規定のような内容があるのでしょうか。道路交通法 第70条を見てみると、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と明記されています。

自転車の酒気帯びつまり、自転車やスクーターなどの車両等を運転しながら、片手でリードをもったり、車両にリードを取り付けたりすると、ハンドル操作やブレーキ操作などを確実に行うことができなくなる可能性が高いです。

また、安全な方法で運転できなくなったり、車両の制御ができなくなったりする可能性も高くなります。そのため、車両等を運転しながら犬の散歩をするのは、交通違反になる可能性が高いといえるでしょう。

結論として車両等を運転しながらの犬の散歩はダメ

ここまで解説してきたように、車両等を運転しながら犬の散歩をするという行為は、安全運転に影響を及ぼします。よって、犬の散歩をするときは、車両等を使わないほうがよいといえます。交通違反で取り締まられたり、交通事故を起こしたりしないためにも、車両等を運転するときは運転に集中することが大切です。愛犬の散歩をするときは、車両等を使うのではなく、健康のためにも歩くようにしましょう。(2025.11.05 carview!)


私も自転車に乗って犬を散歩をさせている人は見ることがあります。過去にはトラブルになったり、事故になった事例もありました。道交法違反ですが、河川敷などまで取締りの手が回らないこともあるでしょう。なかなか徹底されない部分ですが、あくまで道交法違反であることは周知していくべきでしょう。


ソウル出発した自転車「朝鮮通信使」30人、大阪でかつての交流体験

朝鮮通信使江戸時代などに朝鮮王朝が日本に派遣した外交使節団「朝鮮通信使」がたどった道をサイクリングする「自転車新朝鮮通信使」(韓国外交部主催)の一行が2日、大阪市内であった古代日本と朝鮮半島との交流を再現するイベント「四天王寺ワッソ」などに参加し、歓迎を受けた。

日韓国交正常化60周年の記念事業で2015年に続き2回目。日韓の20〜60代の30人がソウルから約2000キロを走る。10月27日にソウルを出発し、今月1日に釜山からフェリーで山口・下関に到着。車で大阪まで移動した。

2日は自転車移動はなく大阪の街を散策。四天王寺ワッソでは、在日コリアンの中高生らの伝統舞踊も見学し、日韓首脳からの激励メッセージも披露された。また、通信使の宿舎だった本願寺津村別院(北御堂)や生野区の大阪コリアタウンも視察した。

韓国代表のジャン・スヨンさん(28)は「日本の街はきれいで快適。朝鮮通信使をもてなした江戸時代の儒学者、雨森芳洲の言葉『誠心の交わり』の精神で走りぬきたい」と話した。日本代表の小林憲太郎さん(29)は「安全第一でゴールしたい」と語った。一行は3日に東大阪市を自転車で出発。京都や名古屋を経て11日にゴールの東京到着を目指す。(2025/11/2 毎日新聞)


ソウルから東京まで、朝鮮通信使の使った道をたどるというイベントが行われているようです。歴史ロマンでもありますし、両国の民間交流にも貢献するでしょう。いっそのこと、東京ソウル間のサイクリングルートとして整備してしまってはどうでしょうか。





◇ 日々の雑感 ◇

高市首相が午前3時から答弁準備の勉強会をしたそうです。新語・流行語大賞にノミネートされた「働いて働いて働いて働いてまいります。」なのでしょうが張り切り過ぎて本人も含め周囲の人が身体を壊さないといいのですが。

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この記事へのコメント
cycleroadさん,こんばんは.

今回の貴記事の中では例の特定小型原付の問題が,他に増して大きいと思います.

例の自転車界のご意見番氏が電動に英語の「危険」をかけて❝電ジャラス自転車❞と称しておりますが,私も地元の市内で約1〜2台目撃しております.

ペダルを踏み込んで漕がずにスーっと走り,よく見ればナンバーも何も付いていません.タイヤは極太,何とも奇怪な未確認二輪走行物体です.警察には一刻も早く摘発して正体を暴いてほしいものです.

また,当地では電動キックボードの類のシェアリングサービスが試行されていますが,どう見ても次世代の画期的な交通システムとして機能できるとは思えません.
Posted by マイロネフ at November 08, 2025 21:52
マイロネフさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
いわゆるモペッド、電動自転車とはまた違う部類の製品が出回っているようですね。
特定小型原付としては合法なのでしょうけど、定められたナンバーなどを装備せず違法状態で乗っている人、またナンバーを装備していたとしても、歩道でスピードを出している人もあるようです。

いくら小出力で歩道モードにすれば合法とは言え、歩行者に危険が及ぶような歩道走行は看過できないでしょう。
いろいろなモビリティが出てくるのは産業的に仕方ない部分があるのでしょうけど、せめて歩道走行を認めるのは止めるべきだと思います。
Posted by cycleroad at November 10, 2025 11:14
 
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