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二十四節気ではなく雑節の一つですが、夏至から11日目、農作業の重要な節目で田植えを終える目安だそうです。さて、そんな時期ですが、今回は最近の自転車関連のニュースの中から、目についたものをいくつかピックアップしてみたいと思います。
自転車追い抜き「新ルール」が交通違反引き起こす? 7割超が黄色線はみ出し 白いセンターラインへの変更など警視庁が見直し検討
車が自転車を追い抜く際に、「十分な間隔を保つ」などとする新ルールが始まってまもなく3カ月になる中、多くの車が自転車を追い越すために「はみ出し禁止」のセンターラインを越えてしまう別の交通違反が起きている実態が、FNNの取材で分かった。
これを受け、警視庁はセンターラインの見直しを検討している。
7割超が黄色のセンターラインを越える
4月から導入された新ルールでは、車が自転車を追い抜く際「十分な間隔を保つ」などとすることが義務づけられた。
警察庁は自転車との間隔の目安を少なくとも1メートルほどとし、その間隔を確保できない場合は、「安全な速度で走行する」ことを推奨している。
FNNは、このルールが守られているのか検証した。(中略)警視庁はこうした実態について、「センターラインの色が道路状況に合っているのか集中的に点検している」とした上で、道幅が狭い場所などでははみ出しての追い越しが認められる「白いセンターライン」への変更など必要な見直しを検討していく方針を明らかにした。(2026年6月24日 FNN)
自転車の追い抜き新ルールに困惑 黄色い線はみ出し交通違反に? 警視庁が対応検討
最近メディアでも取り上げられている話題です。4月の道交法改正で自転車の追い抜きに間隔を保つ義務が追加されました。先日も取り上げましたが、これにより、追い越し禁止の黄色いセンターラインの場所では、いつまでも自転車が追い抜けない場合があるという不満が出ています。
これについて警視庁がセンターラインを黄色から白に変更するなどの見直しを検討をしているようです。これならば、2つの規則の板挟みで追い抜けない事態は回避できるでしょう。今さら自転車の追い抜きの規制を撤回するわけにはいかないでしょうから、現実的な判断と思われます。
この記事では警視庁とありますから、東京都だけの話になります。警察庁であれば法改正も視野に入る可能性もありますが、警視庁単独では法律はいじれないので、その意味でもセンターラインの色を変えるという方法しかないということもありそうです。
ただ、センターラインを白にしたことで、自転車ではなくクルマ同士での追い越しも可能ということになります。それが危険だから黄色になっているわけで、黄色にした本来の役割が失われることにならないでしょうか。また新たな問題が持ち上がりかねません。
自転車の安全を確保するため、追い抜き間隔の規制を設けたのは妥当だと思いますが、従来の法令との齟齬が生まれてしまったのが問題です。もしかしたら、センターラインをもう一色増やし、自転車のみ追い越しのためのはみ出しは可能とするような改正が必要になるかも知れません。
「バイクは“自転車専用レーン”を走れません!」 神奈川県警がSNSで注意喚起! 通行すると“交通違反”に
神奈川県警はSNSにおいて、オートバイが「自転車専用レーン」を通行することが交通違反に当たると注意を呼びかけました。なぜバイクは通行禁止となっているのでしょうか。
SNS上では自転車専用レーンでの路上駐車問題を指摘する声も
安全な交通環境をつくるため、基本的にクルマやバイクは車道を、歩行者は歩道をそれぞれ通行するといった通行区分が、交通ルールによって定められています。最近、「青切符制度」の導入で話題となっている自転車に関しても、歩道と車道の区別がある場所では原則として車道の左端に寄って通行することがルールとなっています。
また、車道上に普通自転車専用通行帯(以下、自転車専用レーン)が設置されている場合、普通自転車はこの部分を通行しなければなりません。これは、普通自転車が専用で通行するレーンを道路上に設けることで、クルマやバイクといった他の車両と自転車を分離し、自転車の安全を確保するねらいがあります。
なお、自転車専用レーンは道路が青色に舗装されていることが多く、「自転車専用」「自転車専用通行帯」などの道路標示があるほか、自転車専用であることを示す道路標識が設置されています。このように、交通の安全のために設置される自転車専用レーンですが、SNS上ではバイクが自転車専用レーンを走行する様子がたびたび投稿され、その通行方法が問題視されています。
そのような中、神奈川県警察本部交通部交通総務課の公式Xは2026年6月23日、バイクが自転車専用レーンを通行する現状に関して以下のように投稿しました。
「オートバイが普通自転車専用通行帯を通行することは違反です。自転車等の専用通行帯ですので、スペースがあっても通行することのないようにしましょう。反対に自転車の運転者は、普通自転車専用通行帯があればここを走らなければいけません」
加えて、同投稿には正しい通行方法と誤った通行方法に関する画像が添付されており、二輪車が自転車専用レーンを通行した場合は「通行区分違反」に該当すると説明しているほか、「二輪車事故多発 ルールを守って安全利用」と注意を呼びかけています。
仮にバイクが自転車専用レーンを通行すれば、レーンを走行する自転車や、レーンの右側を走るクルマとの接触事故が起きるおそれがあります。特にクルマが渋滞しているとき、バイクがすり抜けて前方へ出るために自転車専用レーンを通行する事例は後を絶たず、バイクの運転手は自転車専用レーンの通行が交通違反に当たることを理解しておく必要があります。
上記のポストに対しては、「ルールを守っている人を見たことがないです」「通勤ルートに自転車専用レーンがあるけど、普通に原付とかがすり抜けに使っていく」「自転車専用レーンを走っているのに、バイク配達員にあおられて困った」など、実際に交通違反を見たという声が多く寄せられています。
さらに、自転車ユーザーからは「バイクが通れないように縁石やガードレールを設置して」「道路の整備をしてくれないと危ない場所がいっぱいある」という意見のほか、「それより自転車専用レーンに路上駐車するクルマを取り締まって欲しい」「路駐のせいで専用レーンを走れないのですが…」など、自転車が走行しやすい道路環境づくりを求める声が聞かれました。
実際のところ都市部では自転車専用レーン上への路上駐車が問題となっており、それが原因で自転車がレーンからはみ出て走行せざるを得ない状況も見られます。自転車専用レーンのある道路では、駐車禁止や駐停車禁止の規制が設けられているケースが多いため、クルマの運転手も違法駐車をしないことが重要です。
全国各地には自転車専用レーンだけでなく、道路上に「矢羽根」と呼ばれるマークや自転車のピクトグラムなどの路面表示を設け、自転車の通行部分を分かりやすく示した場所もあります。
これらの路面表示は自転車専用レーンとは異なり、クルマやバイクなどがその上を通行できるものの、クルマやバイクは自転車の動きに一層注意して運転する必要があります。(2026.06.26 くるまのニュース )
神奈川県警の“バイクは自転車レーン走るな”投稿にツッコミ殺到! 「自転車にも車にもバイクにも迷惑です」…何が問題に?
ここで言うバイクはオートバイのことですが、神奈川県警が、自転車レーンをオートバイが通行するのは違反だという指摘をしたという話題です。これは今始まったことではなく、以前から違反だったわけですが、実際問題として、守られていないというツッコミが殺到したようです。
たしかにオートバイが通行しており、スピードが違う場合は危険な場合があります。そもそも、自転車レーンが無かったとしても、左側から追い越すのは禁止されているはずです。実際には左側の路側帯などを通って、すり抜けるオートバイを見るのは日常茶飯事です。
これも含めてオートバイを取り締まるべきでしょう。その意味で、現状は見て見ぬふりで放置されているのに、今さら指摘したことへの反感もあるのでしょう。いずれにせよ自転車レーンを通行するオートバイは取り締まるべきなのは間違いありません。呼びかけるだけでなく、実行が求められているのでしょう。
関西ママチャリの定番・自転車の傘立て「アウト」に梅雨のユウウツ
自転車を愛用する関西人にとって、今年の梅雨はユウウツかもしれない。「片手運転にならずに傘がさせる」として、支持されてきた「傘立て」。自転車のハンドルに傘を固定できる器具で、関西おなじみの定番アイテムとして知られてきた。
春からの自転車青切符の導入で、自転車のルール違反が厳しく問われるようになった。傘立てはどうか。「直径60センチの傘なら車道で使える」と解説するテレビ番組もあったが、大阪のメーカー「第一精工」は製造を中止した。結局、使えるの? 使えないの?
取材に対する警察庁の答えは「アウト」。傘立てを禁じる法律はないが、各都道府県の道路交通規則にのっとると、大阪府などでは直径30センチを超える傘の取り付けは違反になるという。(以下略 2026年6月27日 朝日新聞)
梅雨時ということもあって、傘を差しての自転車走行が話題になっています。手で持つのではなく、傘を固定する器具を使う人が突出して多いと言われるのが大阪です。これも直径30センチの傘はナンセンスなので、事実上禁止ということになります。いずれにせよ傘は使えないことが波紋を広げているようです。
自転車の傘差し運転「青切符」で専用レインコートなど雨具商戦本格化…売り場を常設・帽子の種類3倍に
関西の主な百貨店で梅雨の時期に合わせた雨具商戦が本格化している。4月施行の改正道路交通法で自転車の傘差し運転が反則金を科す対象になったことを受け、今年はレインコートの売り場を常設したり、雨傘以外の品ぞろえを拡充したりする動きが目立つ。
あべのハルカス近鉄本店(大阪市阿倍野区)の雨具売り場では、色とりどりのレインコートやレインポンチョが約30種類並ぶ。大阪市阿倍野区の無職女性(86)は「移動の大半は自転車なので、足元がぬれないような大きめのサイズが欲しい」と話した。
同店は昨年まで、レインコートは梅雨や台風の時期以外は店頭に出しておらず、問い合わせがあった客に売っていた。今年は4月から売り場を常設し、はっ水性のある帽子の種類も3倍に増やした。レインコートの4月の売上高は前年同月比で約20倍になった。背景には、4月の改正道交法の施行がある。自転車の傘差し運転は「青切符(交通反則切符)」の交付対象で、反則金5000円が科されることになり、消費者の関心が雨傘以外の雨具に向いているからだ。
大丸梅田店(同市北区)は4月、例年は雨傘中心の売り場に、はっ水性のあるポシェットを並べたところ、5月には完売したという。高島屋大阪店(同市中央区)も、視界が悪くならないように工夫した自転車専用のレインコートなど品ぞろえを拡充した。(2026/07/01 読売新聞)
上の記事のような状況を受けて、レインコート、ポンチョなどが大阪でも売れているようです。手軽だった傘の固定装置が使えなくなったので、ポンチョなどにせざるを得ないということでしょう。しかし、傘だと結局濡れることも多いですし、視界や動きやすさなどンチョの方が優れていることに気づく人も多いのではないでしょうか。
雨の日に自転車で「歩道走行・泥はね運転」の“同時ダブル違反”なのに…反則金は“片方”5000円だけ? 青切符の意外な計算ルール
梅雨の時期になり、雨具を使用して走行する自転車が目立つ。交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)がスタートして2か月が経過したこともあってか、傘さし自転車こそ減った印象だが、先日の雨の日、都内で歩道を歩いていた時の出来事として、40代の会社員Aさんが口を尖らせた。
「歩道を自転車が走行し、追い越し際に水しぶきをかけられました。さすがに傘さしではなく、レインコートを着ていましたが、雨の日は車道を回避しているのか歩道を走行する自転車が多い印象です。反則金がとられるようになったし、危険なんだから、せめて雨の日は自転車に乗るのをやめてほしいです!」
同時に2つの違反をした場合の反則金はどう計算?
Aさんが指摘するように、この自転車に乗っていた人の行為には、青切符制度の対象となる項目が複数含まれている。歩道走行、泥はね運転(泥はね運転違反)の2つだ。
警視庁の反則行為の種別及び反則金一覧表によれば、軽車両(自転車)の反則金額は違反の種類によって異なるが、歩道徐行等義務違反は3000円、泥はね運転違反は5000円が目安として示されている。仮に複数の違反が同時に成立すると判断された場合、反則金の合計額はどうなるのか。
反則金のカウントは自動車やバイクと同様、1つの行為が複数の違反に該当する場合(観念的競合)、「最も重い反則金のみを適用する(合算はしない)」というルールで運用されている。これに則れば、今回のケースでは、歩道走行、泥はね運転(泥はね運転違反)が同じ場所・時間帯の一個の行為であるため、反則金は高いほうの5000円(泥はね運転)ということになる。
これに対し、たとえば、傘をさして車道を走り、その後、交差点で信号無視をしたという場合は、それぞれ時間と場所が異なるため、個別の行為とみなされ、反則金もそれぞれで発生することになる。
器具で傘を固定して自転車を運転するのはOK?
今回のケースでは傘さしはなかったが、傘さし運転は乗車積載方法違反に類するとされる場合がある。では、手に傘を持たず、器具で固定して差した状態で、ハンドルを両手で握って自転車を運転することは問題ないのか。残念ながら、これもNGだ。
東京都道路交通規則8条3号は、傘を差して運転すること自体を禁じている。自転車に傘を固定すると「積載物」にあたるが、自転車の横幅+0.3mを超える積載物は禁止されているため(同規則10条3号イ)、多くの場合、開いた傘の横幅がこの制限に抵触するとみられる。器具で固定し、両手が使える状態か否かは関係ない。
デメリットしかない雨中での自転車
通勤や通学で自転車を使う人にとっては天候に関係なく、移動の“足”として必需品だろう。多少危険でも、利用は背に腹は代えられないかもしれない。
だが、そもそも雨の日は路面が滑りやすく、ブレーキの効きも悪い。加えて視界も好天時に劣ることなどを考慮すると、乗らない選択肢も持っておくにこしたことはない。ましてや、いまは傘さしは反則金の対象であり、デメリットしかない。
万一、自転車で事故を起こし、相手死傷させた場合には、業務上過失致死傷罪や重過失致死傷罪(刑法211条)に問われ、最高で5年の拘禁刑という重い刑事責任を負うリスクもある。
傘さし運転は即アウト?
ちなみに、傘を差して自転車に乗ったからといって「即アウト」というわけではない。青切符制度の適用にあたり、警察庁もその点を、指導取り締まりの基本的な考え方として公開している。それによれば「悪質性・危険性が高くないケースは引き続き、指導警告」であり、「悪質性・危険性の高いケースでは取り締まり」の対象になる。
傘さし運転のケースでは、具体例として傘を差しながら一時停止を怠った場合は、悪質・危険と判断し、取り締まるとしている。
もっとも、雨具着用で本来の走行レーンである車道左側を走るのは自動車との接触等による事故リスクが高く、それが怖いからと歩道を走行すれば、二重三重の反則切符対象行為をすることになりかねない…。それらを踏まえると、結局のところ「降ったら乗らない」が、自転車利用者にとって最も合理的な判断といえそうだ。(2026年06月26日 弁護士JP)
こちらは雨の中の自転車走行の反則金の解説記事です。この記事を書いた人はおそらく自転車に乗らない人なのでしょうが、雨中の自転車はデメリットしかないとしています。でも、趣味の自転車なら乗らない選択肢はありますが、通勤や通学などの日常利用で、乗らないわけにいかないことも多いと思います。
反則金は高いほうが適用されるのはそうなのでしょう。ただ、後段にあるように悪質・危険でない場合は指導警告としています。歩道走行での検挙はほとんど無く、泥はね運転で検挙された例は聞きません。「歩道走行・泥はね運転」というケースで反則金納付はあまり現実的ではないと言えそうです。
自転車の飲酒運転で「車」の免許停止? 静岡県内初の適用で9人が免停処分
静岡県内で初めて、自転車の飲酒運転をするなどした9人に対して、車の運転免許の停止処分が行われていたことがわかりました。
県警によりますと、県公安委員会が今年1月から5月末までの間に、自転車で飲酒運転をするなどした9人に対して車の運転免許を停止する行政処分をしていたということです。
本来、自転車の運転に対しては車の運転者に対する点数制度に基づく行政処分の対象とはなっていません。しかし、自転車の酒気帯び運転が2024年11月に罰則対象になったことを受け、警察が道路交通法に基づいて、運転者が「自動車等を運転することが著しく交通の危険を生じさせる恐れがある」と判断した場合は、適用されるということです。
県内で自転車の運転者に対して「車でも著しく危険を招く恐れがある」と判断され、車の免停処分が適用されたのは初めてです。(2026年6月22日 SATV)
山口県警の警部補 自転車の酒気帯び運転の疑いで減給3か月
山口県警察本部は、30代の男性警部補が、ことし4月、山口市で酒気を帯びた状態で自転車を運転したとして減給3か月の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは30代の男性警部補です。
山口県警察本部によりますと、警部補は、ことし4月、山口市内で酒気を帯びた状態で自転車を運転した疑いがもたれています。
警部補は自転車に乗っていたところをパトロール中だった警察官に職務質問され、検査を受けた結果、呼気から基準を超えるアルコールが検知されたということです。
県警察本部は、警部補を酒気帯び運転の疑いで書類送検し、今月10日付けで減給3か月の懲戒処分にしました。警部補の詳しい所属などは明らかにしていません。県警察本部は「全職員に対して指導・教養を徹底して、再発防止に努める」とコメントしています。(2026年6月30日 NHK)
相変わらず自転車での飲酒運転の報道が出ています。静岡では自転車の飲酒運転で1月から5月の間に9人も検挙され、クルマの運転免許停止の処分にまで至ったようです。こうしたニュースは注意してみていますが、報道されている以上に検挙者は多かったことになります。
下の記事は、なんと警察官が自転車で酒気帯び運転です。取り締まる立場なのに言語道断です。役所の職員などで、もっと重い処分を下された人もいる中、酒気帯びという重大な違反で減給3か月は妥当でしょうか。こうしたニュースで、検挙されたのが警察官の場合、一般人と違って実名で報道されないのも疑問です。
踏切に盗んだ自転車を放置した33歳の中学校教諭を懲戒免職…市教委「学校と連携し再発防止に努めたい」
堺市教育委員会は29日、市立中の男性教諭2人を同日付で懲戒免職にしたと発表した。発表では、33歳の教諭は3月22日、同市北区の南海白鷺駅近くの踏切に盗んだ自転車を放置し、4月、電汽車往来危険などの容疑で逮捕された。威力業務妨害容疑で略式起訴され、堺簡裁から罰金30万円の略式命令を受たた。
40歳の教諭は3月5日、同市西区のJR鳳駅の改札付近で、女性のスカート内をスマートフォンで動画撮影し、4月、大阪府迷惑防止条例違反容疑で逮捕された。その後5件の余罪が発覚し、6月、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)などの容疑で書類送検された。
市教委では昨年度以降、不祥事による懲戒処分が8件続いている。人事部長は「学校や園と連携し、再発防止に努めたい」と話した。(2026/06/30 読売新聞)
こちらは、自転車を盗んで踏切に置いたのが中学校教師だったというニュースです。単なる放置ではなく、重罪の列車危険往来に問われかねない行為です。これが原因で列車事故が起き死者でも出れば、最高刑は死刑まである犯罪です。青少年を導くべき教育者がと呆れます。
「いつか本当に衝突…」自転車通学中のヒヤリに反省、「危険運転」もうしない
自転車通学をしていると、時間に追われ、ルールを軽視してしまう時がよくありました。
しかし、4月に自転車青切符導入をきっかけに、行動を見直し始めました。自転車のルールと日々の通学について考えた内容を紹介します。(高校生記者・まち=2年)
急ぐ通学で軽視していたルール
私は週に6〜7日、自転車で通学しています。毎日時間に余裕があるわけではなく、むしろギリギリで家を出る日が多くありました。「少しでも早く学校に着こう」と考え、歩道を走る時もありました。周囲でも同じように走っている人がいたため、深く考えずに続けてしまっていました。
「ヒヤリ」とした経験が何度もあった
ですが、危険も伴っていました。特に曲がり角では、歩行者とぶつかりそうになる時が何度もあり、週に1度ほど「ヒヤリ」とする場面を経験していました。
大きな事故には至りませんでしたが、「いつか本当に衝突してしまうのではないか」という不安は常にありました。それでも、時間に追われる中で「少しくらい大丈夫だろう」と甘く考えていました。
通学習慣を見直して変わった
4月になり、青切符制度(交通反則通告制度)の導入をきっかけに、自転車の通行ルールをより意識するようになり、行動も見直し始めました。例えば、余裕を持って家を出る、自転車専用道路を走る、住宅街の十字路でもきちんと一時停止を守る、などです。
最初は不便に感じる時もありましたが、今は行動を見直せてよかったと思っています。周囲の状況を冷静に見られるようになり、危険な場面に遭遇する機会がほとんどなくなりました。通学に余裕を持てるようになった結果、平日の朝、ショートホームルーム前に勉強する習慣もつけられました。
ルールは安全につながると実感
ルールは単なる制約ではなく、自分や周囲の安全を守り、生活の質を向上させるためにあると実感しました。忙しい日々でも、少しの意識と行動の変化が、よりよい社会につながると思います。自転車を利用する一人として、今後もふさわしい行動を続けたいです。(2026/06/02 高校生新聞)
このように高校生自らが自転車走行での危険性に気づき、自覚することが大切でしょう。人から言われても、なかなか改善につながりません。ここにはありませんが、逆走なども違反というだけでなく、なぜそれが危険なのか、仕組みを理解することも重要だと思います。
廃線レールに夢乗せて 神岡・自転車でガッタンゴー
山あいへ伸びる廃線レールを前に、胸が高鳴った。飛騨市神岡町の旧神岡鉄道を活用し、自転車で線路を走る体験施設「レールマウンテンバイク ガッタンゴー」。
幼いころの夢をかなえるため、森林やトンネルを駆け抜ける「渓谷コース」へと向かった。
記者を志す前、ローカル線の運転士になるのが夢だった。山あいや海沿いを走る気動車に憧れたが、各地の路線は利用者減少などで相次いで廃止され、夢はいつしか遠のいた。
今回は本物の列車ではなく自転車だが、途絶えた夢の続きを見られる気がした。(以下略 2026年6月26日 中日新聞)
列車の来ない昼間、線路を自転車で行こう 小湊鉄道「こみチャリ」
千葉県・房総半島を走る小湊(こみなと)鉄道(千葉県市原市)が、電動アシスト自転車で線路を走る催し「こみチャリ」を始めた。
廃線区間ではなく、現役の路線を使うのは珍しいと、6月12日の運行開始から予約が殺到し、8月まで満席の盛況ぶりだ。
会場は景勝地・養老渓谷近くの往復約3.4キロ。電動アシストのおかげで、上り坂でもペダルは軽やか。森林浴の心地よさと、トンネルをくぐり抜ける高揚感が味わえる。沿線ではサルやシカに遭遇することもある。
催しで使われる養老渓谷―上総中野は、曜日によっては朝の始発と、夕方の最終の2往復しか列車が通らない。だから実施できた。小湊鉄道の鉄道サービス部営業企画課の是永洵課長は「利用者が減った路線を有効に活用し、線路を維持していきたい」と話した。運行は12月14日までの毎週金曜〜月曜、祝日。予約は小湊鉄道ホームページで。(2026年6月27日 朝日新聞)
レールバイクの話題は時々目にします。旧神岡鉄道の廃線跡での実施は以前から知っていましたが、小湊鉄道の廃線ではない路線での軌道自転車は珍しいと思います。本数が少ないからとは言え、営業運行と併用はあまり例を見ない形態でしょう。でもこれが許されるなら、出来る路線は、まだまだありそうです。
◇ 日々の雑感 ◇
大阪で海のティラノサウルスとも呼ばれる海竜モササウルスの化石が発見されました。日本にもいたんですね。
Posted by cycleroad at 13:00│
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